保育園・託児所に必要な許認可
保育施設の運営
23件
必須の許認可
12,600〜663,600円
費用の目安(合計)
1件
条件付きの許認可
必須の許認可
一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。
※ 収容人員30名以上の場合
保育所(認可保育園)を設置するための認可。厳格な人員・設備基準を満たす必要があります。
病気の子どもを一時的に保育する病児保育事業の届出。病児対応型・病後児対応型・体調不良児対応型がある。
午前11時頃から午後10時頃までの保育を行う夜間保育所の認可申請。通常の保育所基準に加え夜間保育特有の基準を満たす必要がある。
教育と保育を一体的に提供する幼保連携型認定こども園の認可。都道府県知事(指定都市・中核市長)が認可権者。
幼稚園・保育所いずれの認可も持たない施設が認定こども園の認定を受ける手続き。都道府県の条例に基づく。
こども家庭庁が推進する子育て支援事業の認証事業者登録。ベビーシッター派遣等が対象。
認可を受けていない保育施設(認可外保育施設)の設置届出。都道府県知事への届出と指導監督基準の遵守が必要。
保育所等を訪問して障害児の支援を行うための事業所指定。訪問支援員の配置が必要。
一定規模以上の防火対象物の管理権原者が防火管理者を選任し消防計画を作成して届け出る手続き。自衛消防組織・避難訓練等の計画を含む。
保育者の居宅等で定員5人以下の乳幼児を保育する家庭的保育事業の認可。市区町村が認可権者。
定員6〜19人の小規模保育事業のうち、保育従事者全員が保育士資格を持つA型の認可申請。市区町村が認可権者となる。
定員6〜19人の小規模保育事業のうち、保育従事者の2分の1以上が保育士資格を持つB型の認可申請。
定員6〜10人の小規模保育事業C型(家庭的保育に近い形態)の認可申請。家庭的保育者による保育を行う。
認可外の居宅訪問型保育事業(ベビーシッター派遣)の届出。都道府県知事への届出が必要。
条件によって必要になる許認可
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