保育所等訪問支援事業所指定
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 児童福祉法第21条の5の3
保育所等を訪問して障害児の支援を行うための事業所指定。訪問支援員の配置が必要。
保育所等訪問支援事業所指定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
何のための事業所指定か
保育所等訪問支援は、児童福祉法に基づく障害児通所支援の一類型です。他の通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)と決定的に異なるのは、子どもが事業所に通うのではなく、訪問支援員が保育所・幼稚園・認定こども園・小学校・放課後児童クラブ・乳児院・児童養護施設などへ出向く点です。集団生活を営む場での適応を支援するのが目的で、対象は障害児本人だけでなく、受け入れ施設のスタッフへの専門的助言(間接支援)も含みます。この指定を受けて初めて障害児通所給付費の対象事業者となり、自治体からの報酬を請求できます。
取得の必須要件
- 法人格を有すること(株式会社・NPO法人・社会福祉法人など。個人事業では不可)
- 児童発達支援管理責任者(児発管)を1名以上配置すること。実務経験と相談支援従事者初任者研修・児発管研修の修了が要件で、ここが最大のボトルネックになりやすい
- 訪問支援員を配置すること。児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員などで、障害児支援の知識・経験がある者が求められます
- 管理者を配置すること(他職務との兼務可の場合が多い)
- 事業運営に必要な区画・相談スペースの確保。ただし利用児が来所しない事業のため、設備基準は児童発達支援等に比べて軽く、独立の訓練室等は通常不要です
申請の流れ
1. 指定権者(都道府県・政令市・中核市)の事前相談を受ける。多くの自治体で事前協議が事実上必須 2. 法人の事業目的に当該事業を追加(定款変更・登記) 3. 児発管・訪問支援員の確保と、資格証・実務経験証明書の準備 4. 指定申請書、運営規程、人員の勤務体制表、平面図、資格関係書類等を提出 5. 書類審査(自治体により現地確認)を経て指定。多くは月1回の指定日に合わせて締切が設定されています
費用の内訳
申請手数料は自治体により無料〜数千円程度で、目安として0〜20,000円の範囲に収まります。実質的な負担は手数料ではなく、法人設立費用、児発管・訪問支援員の人件費、定款変更登記の登録免許税などです。
よくある差し戻し・不指定の理由
- 児発管の実務経験年数や研修修了要件を満たさない(最頻出)
- 運営規程の支援内容・営業時間・利用定員の記載不備
- 訪問支援員の資格・経験を裏付ける書類の不足
- 定款の事業目的に当該事業の文言が追加されていない
- 事前協議を経ずに申請を出してしまう
関連・付随する手続き
児童発達支援や放課後等デイサービスと併設するケースが多く、その場合は事業ごとに別個の指定が必要です。指定後は処遇改善加算等の体制届、年1回程度の実地指導対応が発生します。指定の有効期間は6年で、期間満了前に更新申請が必要です。管理者・児発管の変更、所在地移転、定員変更などは変更届の提出が求められるため、人員異動の予定がある場合は早めに指定権者へ確認してください。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1訪問支援員の確保
- 2都道府県に指定申請
- 3審査
- 4指定通知の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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