青色申告承認申請
管轄: 税務署 / 根拠法令: 所得税法第144条
青色申告の特典(最大65万円の控除等)を受けるための申請。開業届と同時に提出するのが一般的です。
青色申告承認申請は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。税務署の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための申請か
青色申告承認申請は、所得税法第143条が定める青色申告制度の適用を税務署から受けるための手続きです。対象になるのは、不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかがある個人事業主です。法人ではなく個人が対象で、申請しなければ自動的に白色申告として扱われます。この申請自体に手数料はかかりません。
承認を受けると、複式簿記で記帳しe-Taxまたは電子帳簿保存を行う場合に最大65万円(電子要件を満たさない複式簿記なら55万円、簡易簿記なら10万円)の青色申告特別控除を受けられます。ほかに、家族へ支払う給与を経費にできる青色事業専従者給与、赤字を翌年以降3年間繰り越せる純損失の繰越控除、30万円未満の少額減価償却資産の即時償却といった特典が使えます。
申請の期限と流れ
- 提出先は、納税地(原則として自宅住所)を所管する税務署です。
- 提出期限は、青色申告を始めたい年の3月15日まで。
- ただし1月16日以降に新規開業した場合は、開業日から2か月以内が期限です。
新規開業のときは「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」と同時に提出するのが一般的で、両書類は同じタイミングで税務署窓口・郵送・e-Taxのいずれでも出せます。承認は「みなし承認」方式で、却下の通知が届かなければその年から青色申告が適用されます。承認通知書が別途送られてくるわけではない点に注意してください。
よくある差し戻し・つまずき
- 期限超過:1日でも過ぎると、その年は白色申告となり翌年からの適用になります。期限管理が最大の注意点です。
- 帳簿要件の誤解:65万円・55万円控除には複式簿記が必須です。発生主義での記帳や貸借対照表・損益計算書の作成ができていないと、控除額が10万円に下がります。
- 過去に青色申告を取り消された場合、取消通知から1年以内の再申請は却下されることがあります。
承認後は、現金出納帳・総勘定元帳などの帳簿と請求書・領収書等を原則7年間保存する義務が生じます。記帳・保存を怠ると承認が取り消され、特典が遡って受けられなくなる場合があります。
関連する手続き
開業届のほか、家族に給与を払うなら「青色事業専従者給与に関する届出書」を、原則として適用したい年の3月15日まで(新規開業は開業から2か月以内)に別途提出します。消費税の課税事業者を選ぶ場合の届出やインボイス登録は別制度なので、混同しないようにしてください。廃業時や青色申告をやめるときは「青色申告の取りやめ届出書」の提出が必要です。
まずは自分の所得区分が事業所得等に該当するかを確認し、開業届とセットで期限内に提出することが、特典を最大限活かす最初の一歩です。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1青色申告承認申請書を国税庁サイトからダウンロード
- 2必要事項を記入
- 3開業届と一緒に税務署に提出
青色申告承認申請の取得でお困りですか?
無料で相談する →取得のポイント
- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
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