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ビル管理業登録

管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 建築物衛生法第12条の2

ふつう費用が高く、書類準備にも注意が必要な許認可です

ビルメンテナンス業を行うための登録。都道府県知事への登録が必要。

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ビル管理業登録は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

ビル管理業登録とは何か

ビル管理業登録は、建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)第12条の2に基づき、ビルメンテナンス事業者が事業所ごとに都道府県知事(保健所設置市・特別区ではその長)の登録を受ける制度です。

特徴は「任意登録」である点です。登録がなくても清掃や設備管理の営業自体は可能ですが、登録すると国が定めた人員・機械器具・作業方法の基準を満たした事業者として「登録業者票(登録マーク)」を表示でき、特定建築物(延べ面積3,000㎡以上の事務所・店舗等)を所有・管理する発注者から維持管理を受託する際の信用につながります。逆に言えば、登録は「営業許可」ではなく「品質保証の公的お墨付き」と理解するのが正確です。

8つの登録区分

登録は業務内容ごとに区分が分かれており、行う業務に応じて区分単位で登録します。

  • 建築物清掃業
  • 建築物空気環境測定業
  • 建築物空気調和用ダクト清掃業
  • 建築物飲料水貯水槽清掃業
  • 建築物飲料水水質検査業
  • 建築物排水管清掃業
  • 建築物ねずみ昆虫等防除業
  • 建築物環境衛生総合管理業(清掃・空調・給排水を一括管理。一般に「ビル管理業」と呼ばれる中核区分)

複数の業務を行う場合は、区分ごとにそれぞれ登録と手数料が必要です。

取得の要件(人・物・方法)

各区分とも、おおむね次の3つを満たす必要があります。

  • 物的要件:区分ごとに定められた機械器具・設備(例:真空掃除機、床みがき機、空気環境測定器、残留塩素測定器など)を保有していること
  • 人的要件:監督者・管理者を選任していること。たとえば建築物環境衛生総合管理業では「統括管理者」「清掃作業監督者」「空調給排水管理監督者」が必要で、いずれも厚生労働大臣登録の講習機関(日本建築衛生管理教育センター等)の登録講習会を修了した者であること
  • 作業方法・従事者研修:作業の方法・機械器具の維持管理方法が基準を満たし、従事者に対する研修体制が整っていること

申請の流れと費用

事業所を管轄する都道府県(または保健所設置市・特別区)の生活衛生担当窓口に、登録申請書・機械器具の一覧・監督者の修了証写し・研修計画などを添えて申請します。書類審査と必要に応じた立入確認を経て登録されます。

登録手数料は区分・自治体により異なりますが、1区分あたり概ね25,000〜35,000円程度が目安です。複数区分を申請する場合は合算され、講習会受講料は別途かかります。正確な額は申請先の自治体で必ず確認してください。

更新と差し戻しの注意点

登録の有効期間は6年です。継続するには期間満了前に再登録(更新)の手続きが必要で、新規時と同様に要件充足を改めて証明します。期限切れは登録マークが使えなくなるため、満了の2〜3か月前から準備するのが安全です。

よくある差し戻し・不登録の理由は次のとおりです。

  • 必須機械器具の不足、または保有を証明する書類(写真・購入記録)の不備
  • 監督者の講習修了証が確認できない、選任者が要件を満たさない
  • 従事者研修の計画・実施記録が示せない
  • 事業所の所在地と申請先の管轄が一致していない

監督者の資格取得には講習会の受講枠確保に時間がかかるため、まず行う区分を確定し、必要な監督者資格と機械器具をそろえてから申請するのが最短ルートです。

35,000円

申請費用

14〜30日

取得期間

6年

更新周期

申請費用が高額なため、事業計画に組み込んだ上で余裕を持った資金準備をおすすめします。

ビル管理業登録:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用35,000円(申請実費のみ)84,800円
所要時間14〜30日(自分の時間)最短9日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1登録申請書を都道府県知事に提出
  2. 2人的要件(管理者等)の確認
  3. 3審査
  4. 4登録証の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)35,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安84,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

ビル管理業登録の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

ビル管理業登録申請書

都道府県所定の様式。

管理者の資格証明書

ビル管理に関する資格証明。

事業計画書

管理対象物件・体制の説明。

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

ビル管理業登録と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

浄化槽保守点検業者登録

浄化槽の保守点検を業として行うための登録。浄化槽管理士を配置し、都道府県知事に登録する必要がある。浄化槽の適正な維持管理を担う。

浄化槽清掃業許可

浄化槽の清掃を業として行うための許可。市町村長の許可が必要。汚泥の引き抜き・調整・搬出等の作業を行う。

建築物環境衛生総合管理業登録

特定建築物の環境衛生管理を総合的に行う事業者の登録。空気環境測定・給排水管理・清掃・ねずみ害虫防除等を一括して行う。

環境衛生監視員任用資格

旅館・公衆浴場等の環境衛生を監視する資格

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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