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ビル管理業登録
ビル管理業登録
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 建築物衛生法第12条の2
ふつう
ビルメンテナンス業を行うための登録。都道府県知事への登録が必要。
申請手順
1
登録申請書を都道府県知事に提出
2
人的要件(管理者等)の確認
3
審査
4
登録証の交付
必要書類
よくある質問
ビル管理業の登録に必要な要件は?
ビル管理業の登録区分は?
ビル管理業登録の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?
この許認可が必要な業種
清掃業(ビルメンテナンス)
ビルメンテナンス
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