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地域包括支援センター設置届出

管轄: 市区町村 / 根拠法令: 介護保険法第115条の46

むずかしい費用は無料ですが、取得難度が高いため専門家への相談を推奨します

高齢者の総合相談・権利擁護・介護予防マネジメント等を行う地域包括支援センターの設置届出。

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地域包括支援センター設置届出は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。市区町村の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

地域包括支援センター設置届出とは

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう支える「地域包括ケア」の中核拠点です。介護保険法第115条の46に基づき、設置主体はあくまで市町村です。社会福祉法人・医療法人・社会福祉協議会などの民間法人が関わる場合は、市町村から運営を委託される形が一般的で、受託にあたって市町村への設置届出が必要になります。自前で勝手に開設できる施設ではなく、市町村の人口規模に応じた配置計画(日常生活圏域)の中に組み込まれる点が、通常の介護サービス事業所と大きく異なります。

センターが担うのは次の4業務です。

  • 総合相談支援(高齢者・家族からのあらゆる相談の窓口)
  • 権利擁護(高齢者虐待への対応、成年後見制度の活用支援、消費者被害防止)
  • 包括的・継続的ケアマネジメント支援(地域のケアマネへの助言、ネットワークづくり)
  • 第一号介護予防支援事業(要支援者等の介護予防ケアプラン作成)

取得の必須要件

最大の壁は「3職種」の配置義務です。原則として、第1号被保険者おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに、

  • 保健師(または地域ケアに従事した経験のある看護師)
  • 社会福祉士
  • 主任介護支援専門員(主任ケアマネ)

を各1名、専従で置く必要があります。難易度がhardとされる理由は、この有資格者(特に主任ケアマネと保健師)の確保が地方ほど難しいためです。担当圏域の高齢者数に応じて職種を増員する必要もあります。施設面では相談のプライバシーが守れる相談スペースの確保が求められます。

申請の流れと費用

1. 市町村による公募・選定(委託の場合)。多くの市町村は数年ごとに公募を行うため、まず自治体の介護保険担当課・地域包括ケア推進課に募集予定を確認する 2. 委託契約の締結 3. 設置届出書に、職員の資格証・職務経歴、実施圏域、運営体制などを添えて市町村へ提出

届出手数料は無料です。ただし運営費は介護保険の地域支援事業交付金等で賄われる仕組みのため、人件費の積算や委託料の条件確認が実務上の要点になります。

よくある差し戻し・不採択の理由

  • 3職種のいずれかが確保できていない、または兼務・非常勤で要件を満たさない
  • 担当圏域の高齢者数に対し職員配置が不足している
  • 中立性・公正性を担保する運営方針(特定の系列サービスへの誘導をしない等)が不十分
  • 個人情報保護・虐待対応のマニュアル整備が示せていない

関連・付随する許認可と変更時の注意

第一号介護予防支援事業の指定が前提となるほか、運営法人が居宅介護支援等を併設する場合はその指定との関係整理が必要です。職員の異動・退職で3職種要件を満たせなくなったとき、相談スペースの移転、圏域変更などが生じた場合は、速やかに市町村へ変更届を提出してください。要件を欠いた状態の放置は委託解除につながります。まずは設置を希望する市町村の担当課に「公募時期」と「圏域ごとの必要職員数」を直接確認することが、最初の一歩になります。

無料

申請費用

30〜60日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。

地域包括支援センター設置届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)98,000円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1保健師・社会福祉士・主任ケアマネの確保
  2. 2市区町村に届出
  3. 3届出受理
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

地域包括支援センター設置届出の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

地域包括支援センター設置届出申請書

地域包括支援センター設置届出に必要な所定の様式による申請書

誓約書

欠格事由に該当しないことを誓約する書面

身分証明書

本籍地の市区町村長が発行する身分証明書

住民票の写し

申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)

📎

納税証明書(任意)

税務署発行の納税証明書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

地域包括支援センター設置届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

介護事業所指定

介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

居宅介護支援事業所指定

ケアマネジメント(居宅介護支援)を提供するための事業所指定。介護支援専門員の常勤配置が必要。

居宅療養管理指導事業所指定

医師・歯科医師・薬剤師等が居宅を訪問して療養上の管理・指導を行う事業所の指定。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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