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居宅介護支援事業所指定

管轄: 都道府県 / 根拠法令: 介護保険法第46条

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

ケアマネジメント(居宅介護支援)を提供するための事業所指定。介護支援専門員の常勤配置が必要。

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居宅介護支援事業所指定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

居宅介護支援事業所指定とは

居宅介護支援とは、要介護認定を受けた高齢者がケアプラン(居宅サービス計画)を作成し、各種介護サービスを適切に利用できるよう支援する業務です。この業務を介護報酬の対象として提供するには、介護保険法第46条に基づく事業所指定が必要です。指定を受けて初めて、ケアマネジメント業務に対する介護給付費を国保連へ請求できます。

注意すべき点として、居宅介護支援事業所の指定権限は2018年4月から都道府県から市町村(保険者)へ移譲されています。申請窓口・手数料・添付書類の細部は市町村ごとに異なるため、開設予定地の市区町村の介護保険担当課で最新の手引きを入手することが出発点になります。

取得の必須要件

  • 法人格があること(株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人など)。定款の事業目的に「居宅介護支援事業」の記載が必要です
  • 常勤の介護支援専門員(ケアマネジャー)を1名以上配置すること。利用者35名(端数も1名分)につき1名を基準に増員が必要です
  • 管理者を配置すること。管理者は原則として主任介護支援専門員でなければなりません(2021年度改正で要件化。経過措置により2027年3月末まで猶予が設けられている市町村もあります)
  • 事業運営に必要な広さの事務スペース・相談室(プライバシーに配慮した区画)・必要な備品を確保すること

主任ケアマネは、ケアマネ実務5年以上かつ主任介護支援専門員研修の修了が要件で、すぐには取得できません。管理者を誰にするかが事業立ち上げの最大の論点になります。

申請の流れ

1. 開設予定地の市町村で事前相談(手引き・様式の入手、指定日のスケジュール確認) 2. 法人設立・定款目的の整備、ケアマネと管理者の確保 3. 事務所の賃貸借契約・レイアウト確定 4. 指定申請書一式の提出(締切は指定希望月の前々月など、自治体ごとに締切が決まっている) 5. 書類審査(必要に応じて現地確認) 6. 指定・事業所番号の付与、運営開始

指定は申請後すぐに下りるわけではなく、毎月1日付などで月単位の指定となるのが一般的です。逆算してスケジュールを組む必要があります。

費用の内訳

  • 申請手数料:0〜20,000円程度。市町村により無料のところもあれば手数料を徴収するところもあります
  • 法人設立費用(未設立の場合):別途必要
  • 人件費:主任ケアマネ・ケアマネの確保が実質的な最大コスト

よくある差し戻し・不許可の理由

  • 定款の事業目的に居宅介護支援事業の記載がない
  • 管理者の主任介護支援専門員要件を満たしていない(経過措置の適用可否を確認していない)
  • 常勤要件を満たさない勤務形態(他事業との兼務で常勤性が認められない)
  • 相談室がプライバシーに配慮した独立区画になっていない
  • 締切日に書類が間に合わず翌月以降にずれ込む

関連・付随する手続き

  • 介護給付費の請求のため、国保連合会への請求事業所登録が必要です
  • 指定後は介護サービス情報の公表制度への報告義務が生じます
  • 訪問介護やデイサービスなど他の介護サービスを併設する場合は、それぞれ別個の指定が必要です
  • 加算(特定事業所加算など)の取得には体制要件の届出が別途必要です

更新・変更時の注意

指定の有効期間は6年で、6年ごとの更新申請が必要です。管理者・ケアマネの変更、事業所移転、法人名称変更などが生じた場合は、原則10日以内の変更届が求められます。届出を怠ると指定の取消事由となり得るため、人員の入退職管理は特に注意が必要です。

0〜20,000円

申請費用

30〜60日

取得期間

6年

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

居宅介護支援事業所指定:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜20,000円(申請実費のみ)49,800円〜69,800円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1介護支援専門員の確保
  2. 2都道府県に指定申請
  3. 3審査
  4. 4指定通知の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜20,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円〜69,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

利用者との契約書の雛形

サービス利用契約書の雛形

運営規程

施設の運営に関する規程

自動車の使用届出書

所定の様式による自動車の使用届出書

苦情処理の体制

利用者からの苦情処理体制を記載した書面

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

居宅介護支援事業所指定と一緒に必要になることが多い許認可です。

介護事業所指定

介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

地域包括支援センター設置届出

高齢者の総合相談・権利擁護・介護予防マネジメント等を行う地域包括支援センターの設置届出。

居宅療養管理指導事業所指定

医師・歯科医師・薬剤師等が居宅を訪問して療養上の管理・指導を行う事業所の指定。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

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