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居宅介護支援事業に必要な許認可

ケアマネジメントサービスの提供

居宅介護支援事業の開業に必要な許認可の全体像

居宅介護支援事業は、ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランを作成し、サービス事業者との調整を担う事業です。この事業で最も重要な前提は、居宅介護支援事業所指定を受けるには法人格が必須だという点です。介護保険法上、個人事業主では指定を受けられません。したがって他業種と違い、開業届で始められる事業ではなく、株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人などの設立が事実上の出発点になります。

指定の核となるのが居宅介護支援事業所指定で、これは介護事業所指定(介護保険事業者としての指定)の一類型です。2018年4月以降、指定権者は都道府県から市町村に移管されているため、申請先・手数料・締切は市町村ごとに異なります。

取得すべき順序

1. 法人設立登記。定款の事業目的に「介護保険法に基づく居宅介護支援事業」を明記する。後から追加すると変更登記の手間が増えます。 2. 人員の確保。管理者は原則として主任介護支援専門員(主任ケアマネ)であることが必要で、常勤の介護支援専門員を1人以上配置します。利用者数に応じて増員義務があります。 3. 事務所と設備の確保。相談スペースはプライバシーに配慮した区画が求められます。 4. 居宅介護支援事業所指定の申請。多くの市町村で指定日は毎月1日付、申請は前月10〜15日締切のため、逆算が必須です。 5. 指定後、介護給付費請求のため国民健康保険団体連合会(国保連)への届出を行う。

法人格が前提となるため、状況により必要とされる法人設立登記は、実態としては最初に済ませるべき必須工程と考えてください。

費用の目安

  • 法人設立:合同会社で約10万円、株式会社で約24万円(登録免許税・定款認証等)
  • 指定申請手数料:市町村により無料〜3万円程度と幅がある
  • 事務所賃料・備品・人件費:開業前後の運転資金として数か月分を確保

居宅介護支援は介護報酬で全額がまかなわれる構造のため、利用者がつくまでの運転資金準備が最大の論点になります。

見落としやすい点・混同しやすい届出

DB上は居宅療養管理指導事業所指定や地域包括支援センター設置届出も関連付けられていますが、これらは別事業です。居宅療養管理指導は医師・薬剤師等が行うサービス、地域包括支援センター設置届出は市町村からの委託・設置に伴うもので、居宅介護支援事業の開業そのものには通常不要です。混同して余計な手続きを進めないよう注意してください。

つまずきやすいのは、主任ケアマネの確保です。管理者要件には経過措置や例外があり、自治体ごとに運用が異なるため、申請前に所管の市町村介護保険課へ確認するのが確実です。あわせて運営規程・重要事項説明書の整備、指定後の集団指導・実地指導対応も準備しておきましょう。

スケジュール感

法人設立に2〜4週間、人員・事務所準備と並行して指定申請書類を整え、申請から指定まで1〜2か月。全体では3〜4か月を見込むと無理がありません。

5

必須の許認可

0〜40,000円

費用の目安(合計)

1

条件付きの許認可

必須の許認可

むずかしい

介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。

管轄: 都道府県 / 市区町村費用: 無料期間: 30〜90日更新: 6年ごと

ケアマネジメント(居宅介護支援)を提供するための事業所指定。介護支援専門員の常勤配置が必要。

管轄: 都道府県費用: 0〜20,000円期間: 30〜60日更新: 6年ごと

医師・歯科医師・薬剤師等が居宅を訪問して療養上の管理・指導を行う事業所の指定。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜20,000円期間: 30〜60日更新: 6年ごと

高齢者の総合相談・権利擁護・介護予防マネジメント等を行う地域包括支援センターの設置届出。

管轄: 市区町村費用: 無料期間: 30〜60日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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