建設業許可(大工工事)
管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 建設業法第3条
大工工事を施工するための建設業許可。木材の加工・取付けにより建築物を築造する工事、または木製設備の取付工事を請け負う場合に必要。
建設業許可(大工工事)は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。国交省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
何のための許可か
建設業許可(大工工事)は、大工工事を業として請け負うために建設業法第3条に基づき取得する許可です。大工工事とは、木材の加工または取付けにより工作物を築造する工事、もしくは工作物に木製設備を取り付ける工事を指します。具体的には在来工法による木造建築の躯体組立て、造作工事、型枠大工工事などが該当します。
注意すべきは「軽微な建設工事」には許可が不要な点です。大工工事の場合、1件の請負代金が500万円(税込)未満であれば許可なく施工できます。逆に言えば、500万円以上の大工工事を請け負う、あるいは元請から求められる予定があるなら許可取得が前提になります。
取得の必須要件
許可取得には以下をすべて満たす必要があります。難易度がhardとされるのは、特に下2つの人的要件のハードルが高いためです。
- 経営業務管理責任者(経管): 建設業の経営経験が原則5年以上ある常勤役員等
- 専任技術者(専技): 各営業所に常勤で1名以上
- 財産的基礎: 一般建設業なら自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力
- 誠実性があり、欠格要件に該当しないこと
大工工事業の専任技術者になれる主な資格・経験は次のとおりです。
- 一級・二級・木造建築士、建築施工管理技士(1級・2級)
- 技能検定「建築大工」「型枠施工」などの合格者
- 大工工事に関する実務経験10年以上(指定学科卒なら3〜5年に短縮)
申請の流れと費用
営業所の所在地が1つの都道府県内なら知事許可、2以上にまたがるなら大臣許可です。多くの大工工事業者は知事許可で開始します。
- 知事許可・一般・新規: 許可手数料 90,000円
- 大臣許可・一般・新規: 登録免許税 150,000円
このほか、登記事項証明書・納税証明書・身分証明書などの取得実費が数千円かかります。費用が「0〜150,000円」と幅広いのは、知事許可か大臣許可かで法定費用が変わるためです。行政書士へ依頼する場合は別途報酬が発生します。
よくある不許可・差し戻し理由
- 専任技術者の実務経験を証明する資料(工事請負契約書、注文書、入金記録等)が不足している
- 経管・専技の「常勤性」を確認できない(健康保険証や雇用関係資料の不備)
- 自己資本500万円の要件を決算書または残高証明で示せない
- 大工工事と建築一式工事・とび土工工事の区分を誤って申請している
特に実務経験の立証は、過去の契約書類を年単位で揃える必要があり、書類不備での差し戻しが最も多い箇所です。
関連する許可と更新
木造建築を一式で請け負う場合は「建築一式工事業」、基礎や仮設を伴う場合は「とび・土工・コンクリート工事業」が別途必要になることがあります。実際の工事内容に応じて複数業種を同時に取得するケースも多いため、自社の受注範囲を整理してから申請業種を決めてください。
許可は5年ごとの更新制で、更新手数料は50,000円です。更新を忘れると許可が失効し、再度新規申請が必要になります。また、経管・専技の交代、営業所移転、資本金変更などがあった場合は変更届の提出義務があり、これを怠ると更新時に支障が出ます。決算報告(事業年度終了届)も毎年必要です。
まずは自社の受注予定額が500万円を超えるかを確認し、超えるなら経管・専技を満たせる人材がいるかを点検することが、取得可否を判断する最初のステップです。
高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
申請手順
- 1経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認
- 2都道府県知事または国土交通大臣に許可申請書を提出
- 3財産的基礎・欠格要件等の審査
- 4許可通知書の受領
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無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。
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