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造園業に必要な許認可

庭園・緑化の設計・施工

造園業の開業で必要になる許認可の全体像

造園業は、庭園や緑地の設計・植栽・剪定・石組みまでを手がける仕事で、建設業の中でも「造園工事業」という専門業種に分類されます。まず押さえるべきは、すべての造園工事に建設業許可が必要なわけではないという点です。請負金額が500万円未満(消費税込み)の軽微な工事だけを請けるなら、建設業許可なしで開業できます。個人の庭の剪定や小規模な植栽が中心なら、最初は許可不要でスタートし、案件規模が大きくなってから許可取得を検討する流れが現実的です。

取得すべき順序と依存関係

開業形態を先に決めます。個人事業なら税務署へ個人事業の開業届を提出するだけで事業を始められます。法人で受注信用を高めたい場合は法人設立登記を行います。

次に、500万円以上の工事を請ける段階になったら建設業許可(造園工事)を取得します。これは造園業の中核となる許可で、取得には「経営業務管理責任者」と「専任技術者」の要件を満たす必要があります。専任技術者は、造園施工管理技士などの資格者、または造園工事の実務経験を一定年数積んだ人材が該当します。要件を満たす人がいないと許可は下りないため、人の手当てが事実上の前提条件になります。

造園では石積みや石張りといった石工事を伴うことが多く、これを単独で500万円以上の規模で請けるなら建設業許可(石工事)も別途必要になります。造園工事業の許可があれば石工事も付帯的にできると誤解されがちですが、独立した石工事の請負では石工事業の許可が原則必要です。

公共工事の入札に参加したい場合は、建設業許可を取得したうえで経営事項審査(経審)を受けます。経審は許可取得が前提なので、必ず「許可 → 決算変更届 → 経審 → 入札参加資格申請」の順になります。

費用の目安と内訳

  • 個人事業の開業届: 無料
  • 法人設立登記: 合同会社で約6万円〜、株式会社で約20万円〜(登録免許税中心。電子定款なら印紙代4万円が不要)
  • 建設業許可(知事・新規): 法定手数料9万円+行政書士へ依頼する場合の代行費用10〜15万円程度
  • 経営事項審査: 審査手数料数万円+経営状況分析機関への分析料数万円

金額は所管庁や依頼先により異なるため、都道府県の建設業課で最新の手数料を確認してください。

見落としやすい届出とつまずき

意外と漏れやすいのが農薬販売業届出です。樹木の消毒や除草で農薬を「使う」だけなら届出は不要ですが、顧客や他業者に農薬を「販売」する場合は都道府県への農薬販売業の届出が必要になります。植木の維持管理で農薬を扱う造園業者が、販売も始めて届出を失念するケースに注意してください。

実務上のつまずきとして多いのは、専任技術者の実務経験を証明する書類(契約書・注文書など)が揃わず許可申請が止まることです。独立前の段階から、自分が担当した工事の証憑を計画的に保管しておくと後の許可取得が格段にスムーズになります。

開業準備のスケジュール感

軽微な工事中心なら、開業届の提出だけで即日スタートできます。一方、建設業許可は要件確認から申請書類の準備、行政庁の審査までで概ね1〜3か月かかります。公共工事まで見据えるなら経審にさらに数か月を要するため、許可取得は早めに着手し、決算期との兼ね合いを意識して動くことをおすすめします。

4

必須の許認可

90,000〜450,000円

費用の目安(合計)

3

条件付きの許認可

必須の許認可

むずかしい

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

管轄: 国土交通省 / 都道府県費用: 90,000〜150,000円期間: 30〜90日更新: 5年ごと

500万円以上の工事を請け負う場合

造園工事を施工するための建設業許可。植栽・地被・景石・地ごしらえ・公園設備等の造園工事を請け負う場合に必要。

管轄: 国土交通省費用: 0〜150,000円期間: 30〜90日更新: 5年ごと

石工事を施工するための建設業許可。石材の加工・積み方により工作物を築造する工事、または石材の取付工事を請け負う場合に必要。

管轄: 国土交通省費用: 0〜150,000円期間: 30〜90日更新: 5年ごと

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

条件: 公共工事を受注する場合

条件: 農薬を使用する場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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