計画相談支援事業所指定
管轄: 市区町村 / 根拠法令: 障害者総合支援法第51条の17
障害福祉サービスの利用計画を作成する相談支援事業所の指定。相談支援専門員の配置が必要。
計画相談支援事業所指定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。市区町村の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
計画相談支援事業所指定とは
計画相談支援事業所指定は、障害福祉サービスを利用する障害児・障害者に対し、サービス等利用計画(障害児の場合は障害児支援利用計画)を作成し、定期的なモニタリングを行う事業者として、市区町村から受ける指定です。障害者総合支援法第51条の17に基づき、ここで言う「計画相談支援」とは、サービス利用前のサービス利用支援(計画案の作成)と、利用開始後の継続サービス利用支援(モニタリング)の2つを指します。
支給決定を受けた利用者は原則この利用計画を必要とするため、地域の相談支援体制を担う中核的な事業です。同じ「相談支援」でも、地域移行・地域定着を扱う一般相談支援(都道府県・指定都市・中核市が指定)や、障害児通所支援の障害児相談支援とは指定権者・対象が異なる点に注意が必要です。
取得の必須要件
- 相談支援専門員の配置: 専従の相談支援専門員を1名以上配置することが必須。相談支援専門員になるには、一定の実務経験(障害者の保健・医療・福祉・就労・教育分野での直接支援・相談支援の経験。年数は資格の有無で異なる)に加え、都道府県の相談支援従事者初任者研修の修了が必要です。
- 管理者の配置: 管理者を置く必要がありますが、業務に支障がなければ相談支援専門員や他職務との兼務が認められる場合があります。
- 法人格: 申請者が法人であること。
- 運営基準: 運営規程の整備、適切な事業所スペースの確保(相談に適したプライバシーに配慮した区画)、虐待防止・苦情解決体制などの基準を満たすこと。
申請の流れ
1. 事業所所在地の市区町村窓口へ事前相談。多くの自治体で事前協議や指定前の集団指導を求めます。 2. 相談支援専門員の研修修了証・実務経験を確認。 3. 指定申請書、運営規程、勤務体制一覧表、平面図、資格証の写し等を提出。 4. 書類審査・必要に応じ実地確認を経て、指定通知。指定日は原則として申請月の翌月など、自治体ごとの締切に依存します。
費用の内訳
- 指定申請手数料は0〜15,000円程度。無料の自治体もあり、自治体により異なります。
- 別途、法人設立費用、相談支援専門員研修の受講料、事務所開設費が実質的な負担になります。
よくある差し戻し・不指定の理由
- 配置予定者が相談支援従事者初任者研修を未修了、または実務経験年数が要件に満たない。
- 運営規程の記載(営業日・時間、利用料、苦情処理体制等)の不備。
- 勤務体制一覧表と他事業との兼務関係が整合しない(常勤・専従の要件を満たさない)。
関連・更新時の注意
地域の体制によっては、主任相談支援専門員の配置や機能強化型の体制加算を視野に入れる場合があります。指定は6年ごとの更新制で、管理者・相談支援専門員の変更、事業所移転、運営規程の改定があれば、その都度変更届の提出が必要です。報酬請求には別途、国保連合会への請求事務の登録が必要になる点も事前に確認してください。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1相談支援専門員の確保
- 2市区町村に指定申請
- 3審査
- 4指定通知の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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