電子公証制度利用登録
管轄: 法務省 / 根拠法令: 商業登記法等
電子公証サービスを利用するための登録
電子公証制度利用登録は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。法務省の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
まず読む順番
電子公証制度利用登録とは何か
電子公証制度は、紙ではなく電子データ(PDF等)に対して公証人が公証行為を行う仕組みです。法務省所管の公証役場で運用され、具体的には次の3つが対象になります。
- 電子定款の認証(会社設立時の定款をPDFで認証)
- 電子文書への確定日付の付与
- 電子私署証書の認証(契約書・議事録などの成立を電子的に証明)
「利用登録」とは、この制度をオンラインで使うために、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」へ申請者情報を登録し、申請者IDを取得する手続きを指します。登録自体に費用はかかりません。最も利用が多いのは、株式会社・合同会社を設立する発起人が電子定款認証を行うケースです。
利用に必要なもの
登録の前提として、申請者側で電子署名できる環境を整える必要があります。
- 電子証明書(マイナンバーカードによる公的個人認証、または商業登記電子証明書・民間認証局の証明書)
- ICカードリーダー(マイナンバーカードを使う場合)
- PDFに電子署名を付与できるソフト(Adobe Acrobatや、署名対応の専用ソフト)
- 登記・供託オンライン申請システムにログインする「申請用総合ソフト」のインストール
定款を電子化する場合、PDFへの電子署名がそのまま定款の効力に直結するため、署名できる証明書を持っているかが最初の関門になります。
申請の流れ
1. 登記・供託オンライン申請システムで申請者IDを取得(利用登録) 2. 定款や対象文書をPDF化し、電子証明書で電子署名を付与 3. システム経由で管轄の公証役場へ認証を嘱託(事前に公証役場へ連絡し内容確認を受けるのが一般的) 4. 公証人による確認後、原則として公証役場の窓口で署名済みの電子定款等を受領(USBメモリ等を持参)
電子データのやり取りはオンラインでも、最終的な受領や本人確認のため一度は公証役場へ出向く運用が多い点に注意してください。
費用の内訳
- 利用登録:無料
- 電子定款の認証手数料:資本金の額に応じて3万〜5万円(100万円未満は3万円、100万円以上300万円未満は4万円、それ以上は5万円が目安)
- 確定日付の付与:1件700円
- 電子私署証書の認証:内容により定められた手数料
電子定款の最大の利点は、紙定款に必要な収入印紙4万円が不要になることです。手数料体系や受領方法の細部は公証役場により運用差があるため、事前確認をおすすめします。
よくあるつまずき
- 電子署名に使った証明書が失効・期限切れで、署名が無効と判断される
- マイナンバーカードの署名用電子証明書のパスワード(英数字)を失念し、署名できない
- PDFのバージョンや署名形式が公証役場の指定と合わず差し戻される
- 定款の記載内容(本店所在地、事業目的、発起人の表記など)に不備があり、認証前の事前チェックで修正を求められる
関連する手続き
電子定款認証は会社設立登記の前段階に位置づけられます。認証後は法務局への設立登記申請(こちらも登記・供託オンライン申請システムで電子申請が可能)へ進みます。商業登記電子証明書を取得しておくと、その後の登記や行政手続きの電子申請にも利用でき、一連の手続きを電子で完結させやすくなります。
登録情報や電子証明書に変更があった場合は、証明書の再取得・更新が必要になることがあるため、有効期限の管理を含めて確認しておくとよいでしょう。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1法務省オンライン申請システムに登録
- 2電子証明書の取得
- 3利用開始
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
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