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園芸施設共済加入届出

管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 農業保険法

かんたん費用ゼロ・手続きも簡単で、最も取得しやすい許認可の一つです

ビニールハウス等の園芸施設の損害を補償する共済への加入届出。

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園芸施設共済加入届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、農水省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、1年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

何のための届出か

園芸施設共済は、農業保険法にもとづき農業共済組合(NOSAI)が運営する公的な共済制度です。プラスチックハウス(ビニールハウス)やガラス室といった「特定園芸施設」が、台風・大雪・ひょう・突風・火災などで損壊した際に、施設の復旧費用を補償します。施設本体だけでなく、暖房設備・換気装置などの附帯施設、施設内で栽培する農作物(施設内農作物)、被覆材も補償対象に含められる点が特徴です。

民間の建物共済・火災保険と違い、国が共済掛金の一部(一般に約5割)を負担するため、自己負担を抑えて自然災害リスクに備えられます。加入は任意で、所管は農林水産省、実務窓口は地域のNOSAI(農業共済組合・連合会)です。

対象者・対象施設

  • ハウス・ガラス室を所有または管理して施設園芸を営む農業者
  • 対象は「特定園芸施設」(プラスチックハウス、ガラス室等)と、その附帯施設・施設内農作物
  • 育苗ハウス、養液栽培施設なども対象になり得る

組合ごとに「引受の最低面積(合算付保面積)」が定められており、ごく小規模なハウスだけでは加入できない場合があります。基準は地域のNOSAIにより異なるため、事前確認が必要です。

加入の流れ

  • 地域のNOSAI(市町村またはエリア単位)へ問い合わせ
  • 施設の種類・面積・構造・経過年数、栽培作物を申告
  • 補償内容(補償割合、施設内農作物まで付けるか等)を選択
  • 共済掛金を算定し、加入申込・引受
  • 被害発生時は遅滞なく組合へ事故通知 → 損害評価 → 共済金支払い

届出・加入手続き自体に手数料はかかりません。費用として発生するのは「共済掛金」で、施設の構造・面積・補償割合に応じて変わり、その一部を国が負担します。

つまずきやすい点

  • 経過年数が長い・耐久性の低い旧式ハウスは、評価額が低く算定される、または引受条件が付くことがある
  • 補強や除雪など通常の管理義務を怠った場合、共済金が減額・不支給となることがある
  • 加入前から生じていた損傷は対象外
  • 申告した施設面積・構造と実態が異なると、損害評価でトラブルになる

被害時は写真記録を残し、修理前に必ず事故通知を行うことが重要です。先に修理してしまうと損害評価ができず、支払いに支障が出ます。

関連する制度・手続き

  • 収入保険(同じ農業保険法にもとづく制度)とは趣旨が異なり、併用を検討できる場合がある
  • 露地の作物は農作物共済・畑作物共済・果樹共済など別制度の対象
  • 農業を営む事業者としての開業届や、栽培品目によっては別途の届出が必要なこともある

更新は通常1年ごとの共済掛金期間で、継続加入の手続きを行います。ハウスの増設・改築・撤去、栽培作物の変更があったときは、付保内容を見直さないと実際の被害額と補償額が乖離します。変更が生じた都度、NOSAIへ申告し直すことが、いざという時に十分な補償を受けるための実務上のポイントです。

無料

申請費用

7〜14日

取得期間

1年

更新周期

申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。

園芸施設共済加入届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)29,800円
所要時間7〜14日(自分の時間)最短4日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1加入申込書の作成
  2. 2園芸施設の評価
  3. 3農業共済組合への届出
  4. 4共済掛金の納入
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料29,800円(税込)
合計目安29,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

園芸施設共済加入届出の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • 窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • 記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • 農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

加入申込書

園芸施設共済への加入を申し込む書類

施設の評価書

園芸施設の評価額を示す書類

📎

施設の写真(任意)

対象施設の現況写真

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

園芸施設共済加入届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

農地転用許可

農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。農地の所有者自身が転用する場合(4条)と、所有権移転等を伴う転用(5条)がある。

共済事業認可

協同組合等が共済事業を行うための認可

農地転用許可(第4条)

自己所有の農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。都道府県知事または指定市町村長が許可権者となる。

農地転用許可(第5条)

農地を他者に売買・賃借して農地以外に転用する場合に必要な許可。権利移動と転用を同時に行う場合に適用される。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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