中古車輸出業届出
管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 輸出貿易管理令
中古自動車を海外に輸出するための届出。輸出抹消登録が必要。
中古車輸出業届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、経産省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
中古車輸出業届出とは何か
中古車輸出は、原則として特別な営業許可を取得しなくても誰でも行える取引です。「届出」という名称が使われることがありますが、実務上の中心は経済産業大臣あての輸出許可ではなく、車両を日本のナンバー登録から外す「輸出抹消登録」と、税関への輸出申告です。輸出貿易管理令に基づく経済産業大臣の許可・承認が必要になるのは、制裁対象国(北朝鮮など)向けや、軍事転用が懸念される特殊車両など限定された場合だけで、一般的な乗用中古車を通常の仕向地へ送る場合は許可不要で輸出申告のみで足ります。
輸出前に必須となる手続き
業として中古車を輸出する事業者がまず押さえるべきは、運輸支局での登録抹消です。
- 普通車: 管轄の運輸支局で「輸出抹消仮登録」または「輸出抹消登録」を行い、輸出抹消仮登録証明書の交付を受ける
- 軽自動車: 軽自動車検査協会で「輸出予定届出」を行い、輸出予定届出証明書の交付を受ける
この証明書がないと、税関での輸出通関が通りません。抹消後は国内のナンバープレートを返納し、車検証も無効となります。輸出抹消後一定期間内(通常は所定の月数)に実際に船積みすることが前提です。
費用の内訳
登録手数料そのものは登録印紙で数百円程度と低額で、届出に営業許可料はかかりません。実務上の費用は次のような周辺コストが中心です。
- 抹消登録代行を行政書士に依頼する場合の報酬
- 通関業者(乙仲)への通関手数料・船積み手配費用
- 自動車技術総合機構等での輸出予備検査(仕向国が車両検査を求める場合)
- 海上運賃・保険料
よくある差し戻し・トラブル
- 所有権留保がついたままの車両を抹消しようとして却下される(ローン会社の所有権解除が先)
- 名義変更が未了で、車検証上の所有者と申請者が一致しない
- 駐車違反等の未処理(放置違反金)があり抹消手続きが進まない
- 仕向国の年式規制・排ガス規制・ハンドル位置規制を確認せず、現地で輸入差し止めになる(輸出側の手続きとは別問題なので特に注意)
関連・付随する許認可と更新
中古車を仕入れて反復継続して売買・輸出する場合は、別途「古物商許可」(都道府県公安委員会)が必要になる点に注意してください。輸出抹消登録自体に有効期限や定期更新はありませんが、抹消後は速やかな船積みが求められます。また、制裁国向けや軍用品該当のおそれがある場合は、事前に経済産業省・該非判定を行い、必要なら輸出許可・役務取引許可を取得します。判断に迷う取引は、通関業者や所管の経済産業局に事前相談するのが確実です。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1古物商許可(自動車商)の取得
- 2輸出先国の規制確認
- 3輸出抹消登録
- 4通関手続き
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。
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