回送運行許可
管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 道路運送車両法第36条の2
未登録自動車等を回送(陸送)するための許可
回送運行許可は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、国交省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
回送運行許可とは
回送運行許可は、未登録・未検査の自動車を公道で回送(陸送)する事業者が、車両ごとに登録手続きを行わずに走行できるようにする許可です。許可を受けると赤い斜線の入った専用ナンバープレート「回送運行許可番号標(通称ディーラーナンバー・回送ナンバー)」が交付され、これを取り付けることで一時的に公道走行が可能になります。
対象となるのは、新車・中古車を反復継続して移動させる必要がある事業者です。具体的には自動車の製造業者、販売業者(ディーラー)、陸送業者、整備業者、解体業者などが該当します。「たまたま1台を運びたい」という用途には向きません。1回限り・数日だけの走行であれば、市区町村が交付する臨時運行許可(仮ナンバー/道路運送車両法第34条、有効5日程度)を使うのが本来の制度です。回送運行許可(同法第36条の2)は、こうした移動を業として日常的に行う事業者向けの恒常的な許可である点が決定的に異なります。
取得の要件
許可は使用の本拠地を管轄する地方運輸局長が行います。主な審査ポイントは次のとおりです。
- 回送運行を反復継続して行う事業を営んでいること(業態の妥当性)
- 一定以上の回送台数・走行実績が見込めること(事業規模)
- 自動車を保管・取り扱う施設や事業の実態があること
交付される番号標の枚数は、事業の規模や年間の回送台数に応じて決まります。実績が乏しい段階では希望枚数が認められないことがあります。
申請の流れと費用
1. 管轄の運輸支局・運輸局で事前相談を行い、必要書類と必要枚数を確認する 2. 申請書、事業の実態を示す書類、回送実績や見込みを示す資料を準備して提出 3. 審査を経て許可・番号標の交付を受ける
許可申請そのものの手数料は無料ですが、番号標の交付手数料は別途必要です。金額は枚数や管轄により異なるため、申請先の運輸支局で確認してください。あわせて、回送中の事故に備えた自動車損害賠償責任保険(自賠責)の付保が前提となります。
よくある差し戻し・不許可の理由
- 回送を反復継続して行う事業実態が確認できない(単発・自家用目的とみなされる)
- 申請した枚数に対して回送台数の見込みが不足している
- 走行記録簿などの管理体制が整っていない
更新・運用上の注意
回送運行許可の有効期間は5年です。期間満了後も継続する場合は更新手続きが必要になります。また、許可を受けた事業者は番号標ごとに回送の都度、運行の用途・経路などを記録する走行距離・運行記録の備付けが求められ、目的外の使用(自社業務に無関係な車両の運送など)は認められません。事業者名・所在地・代表者などに変更があった場合や、番号標を紛失・毀損した場合も届出・再交付の手続きが必要です。番号標の貸与・他社への又貸しは禁止されており、発覚すると許可取消の対象となります。
まずは使用本拠地を管轄する運輸支局に事前相談し、自社の年間回送台数を整理したうえで必要枚数を見積もるところから始めてください。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1地方運輸局長に申請
- 2回送運行の必要性確認
- 3許可番号標の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。
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