ガス用品製造事業届出
管轄: 経済産業省 / 根拠法令: ガス事業法第159条
ガス用品の製造事業を開始するための届出
ガス用品製造事業届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、経産省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この届出の位置づけと対象
ガス用品製造事業届出は、ガスこんろ・ガス瞬間湯沸器・ガスふろがま・ガスストーブといった「ガス用品」を国内で製造する事業を始める際に、ガス事業法第159条に基づき経済産業大臣へ提出する届出です。許可制ではなく届出制であり、要件を満たして書類を出せば事業を開始できますが、届出さえ出せば自由に売れるという制度ではありません。届出はあくまで「事業者として国の規制対象に入る」ための入口で、本体は届出後に課される技術基準適合義務・検査・表示(PSマーク)の一連の義務です。
対象となるのはガス事業法施行令で「ガス用品」として政令指定された製品を製造する者です。自社ブランドで製造する場合だけでなく、OEMで製造を請け負う場合も製造事業者に該当します。輸入のみを行う場合は別途「輸入事業」の届出となる点に注意してください。
製造する用品の区分を最初に確定する
ガス用品は危険度に応じて二つに区分され、この区分で義務の重さが大きく変わります。
- 特定ガス用品(瞬間湯沸器、ふろがま、ふろバーナー、ガスストーブ等、CO中毒や火災リスクが高いもの):製造・販売の前に、登録検査機関による適合性検査を受け、適合性証明書の交付を受ける必要があります。これがなければPSマークを表示できません。
- 特定ガス用品以外のガス用品(こんろ等):自社で技術基準への適合を確認し、自主検査の記録を残せば足ります(第三者検査は必須ではありません)。
着手前に、製造予定の製品がどちらに該当するかを施行令別表で必ず確認してください。区分の取り違えは後工程全体をやり直すことになります。
届出の流れと費用
1. 製造する製品の区分・型式を整理する 2. 事業所の名称・所在地、事業区分等を記載した届出書を作成 3. 事業所所在地を管轄する経済産業局へ提出(原則として事業開始日から30日以内) 4. 技術基準に適合する製造・検査体制を整える 5. 特定ガス用品は登録検査機関の適合性検査を受検 6. 基準適合品にPSマーク・表示を付して出荷
届出自体の手数料は無料です。費用が発生するのは主に届出後で、特定ガス用品の適合性検査費用(検査機関・製品により数万円〜)、検査設備の整備費、技術基準適合のための設計・試験費用などが実質的なコストになります。
つまずきやすい点
- 区分判定の誤り:特定ガス用品を「以外」と誤認し、適合性検査を経ずに表示してしまうケース。
- 技術基準の確認漏れ:省令で定める技術上の基準と検査の方式を満たす体制(設備・記録)が未整備のまま出荷準備を進めてしまう。
- 表示要件の不備:PSマークだけでなく、製造者名・型式等の表示事項が欠ける。
変更・廃止と関連手続き
届出事項(事業所の所在地、事業区分など)に変更が生じたとき、事業を廃止したときは、それぞれ遅滞なく変更届・廃止届を提出する必要があります。製造工場には別途、高圧ガスや消防法上の規制、電気を併用する製品なら電気用品安全法(PSE)が重畳して適用されることがあります。販売面では別の規制はかかりませんが、技術基準不適合品が市場に出た場合は改善命令・回収命令の対象となり得ます。
具体的な区分判定や技術基準の解釈は製品ごとに分かれるため、製品仕様が固まった段階で管轄経済産業局または登録検査機関に事前相談することを推奨します。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1経済産業大臣に届出
- 2技術基準適合確認
- 3届出受理通知を受領
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。
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