圧力容器製造届出
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: ボイラー及び圧力容器安全規則
第二種圧力容器の製造に関する届出
圧力容器製造届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
第二種圧力容器の製造規制とは
この届出は、労働安全衛生法とボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則)に基づく、第二種圧力容器を製造する事業者向けの規制対応です。第二種圧力容器とは、おおむねゲージ圧力0.2MPa以上の気体を保有する容器のうち、第一種圧力容器に該当しない一定規模以上のものを指します。具体的には空気タンク、コンプレッサーの貯気槽、熱交換器などが典型例です。
第一種圧力容器(内部で蒸気発生・加熱・反応を伴うもの)が「製造許可」を要する特定機械等であるのに対し、第二種は危険度の区分が下がり、製造許可ではなく構造規格適合と個別検定による管理が中心となる点が、この区分の最大の特徴です。
対象となる事業者・容器
- 空気タンク、貯気槽、冷却器などを製造・出荷するメーカー
- 機械設備に第二種圧力容器を組み込んで販売する事業者
- 内容積や胴径が規則上の第二種の範囲に収まる容器を扱う者
容器の寸法・圧力が境界付近にある場合、第一種・第二種・小型圧力容器・規制対象外(簡易容器)のいずれに当たるかで手続きが大きく変わります。設計段階で区分を確定させることが最初の作業です。
必須要件
- 圧力容器構造規格(厚生労働省告示)に適合する設計・材料・溶接・板厚であること
- 製造した容器ごとに、登録個別検定機関(日本ボイラ協会など)による個別検定を受け、合格して検定証印を受けること
- 検定に必要な溶接施工方法や溶接士資格(アーク溶接等)、材料証明、強度計算書を備えること
第二種は型式単位ではなく、原則として製造した容器1台ごとの個別検定である点に注意が必要です。
手続きの流れと費用
1. 構造規格に沿った設計・強度計算 2. 製造・溶接(有資格者による施工) 3. 登録個別検定機関へ個別検定を申請 4. 立会検査・耐圧試験等に合格 → 検定証印 5. 証印付きで譲渡・出荷
行政への届出自体に手数料はかかりませんが、個別検定には検定機関が定める手数料が別途必要です。金額は容器の種類・規模・機関により異なるため、申請前に検定機関へ確認してください。
よくある不合格・差し戻しの理由
- 板厚・溶接部が構造規格の最小要件を満たさない
- 溶接士の資格や溶接施工方法の確認記録が不備
- 強度計算書・材料ミルシートの添付漏れ
- 第一種に該当する容器を第二種として申請(区分誤り)
関連手続きと変更時の注意
第二種圧力容器は、第一種と異なり設置時の労働基準監督署への設置届や機関による性能検査は原則不要ですが、設置した事業者側には1年以内ごとの定期自主検査義務が生じます。設計変更で寸法・圧力が第一種の範囲に達した場合は製造許可が必要になるため、仕様変更時は区分の再判定を必ず行ってください。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1所轄労働基準監督署に届出
- 2構造基準の確認
- 3届出受理通知を受領
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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