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言語聴覚士養成所指定

管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 言語聴覚士法第33条

むずかしい費用・難易度ともに高い許認可です。専門家のサポートを強く推奨します

言語聴覚士を養成する養成所の指定申請。文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定権者。

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言語聴覚士養成所指定は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

[kyoninka] 言語聴覚士養成所指定の解説本文生成

制度の位置づけと対象者

言語聴覚士養成所指定は、言語聴覚士国家試験の受験資格を付与できる教育機関として、養成施設を公的に認めてもらう手続きです。根拠は言語聴覚士法第33条で、大学・短期大学は文部科学大臣、専修学校や各種学校などそれ以外の養成所は厚生労働大臣が指定権者となります。実務上、厚生労働大臣指定の申請窓口は所在地を管轄する地方厚生局(医事課)を経由します。

対象は、学校法人・専門学校運営法人などが新たに言語聴覚士養成課程を設置する場合です。個人事業や一般企業が単独で参入できる分野ではなく、まず学校教育法上の設置認可(専修学校設置認可等)を都道府県から受ける前提があります。この二重構造が本許認可の最大の特徴です。

満たすべき主要要件

指定の基準は「言語聴覚士学校養成所指定規則」に定められています。実務上の核心は次の4点です。

  • 修業年限と課程区分:高卒者を受け入れる課程は3年以上、大学・短大等の既卒者を受け入れる課程(いわゆる2年制課程)は2年以上。どちらを設置するかで必要な科目構成が大きく変わります
  • 教育内容:基礎分野・専門基礎分野(医学系、心理学、音声言語学、社会福祉等)・専門分野(失語・高次脳機能障害、発声発語・嚥下障害、聴覚障害、小児言語障害等)を規定単位数以上で編成すること
  • 教員体制:専任教員として、原則5年以上の言語聴覚士としての業務経験を持つ有資格者を規定数以上確保すること。専任教員の確保が実務上の最大のボトルネックです
  • 臨床実習:規定単位数の臨床実習を確保し、病院・診療所・言語聴覚療法を実施する施設等と受入契約を結ぶこと。実習指導者にも経験年数の要件があります

加えて、実習室・聴力検査に対応した防音設備・図書室などの施設設備、および学則・教育課程表・入学定員の妥当性が審査されます。

申請の流れと費用

1. 事前相談(開設予定の1〜2年前):地方厚生局または文部科学省へ構想段階で相談する。専任教員候補と実習先の見込みを持って臨むこと 2. 学校教育法上の設置認可申請:都道府県私学担当部署へ。ここが通らなければ次に進めません 3. 指定申請書の提出:学則、教育課程表、教員名簿と経歴書、実習施設一覧と承諾書、施設平面図、財務関係書類等を添付 4. 書面審査・実地調査:施設の実査と教員面談が行われることがあります 5. 指定告示・官報掲載:指定は学生の入学時期に間に合う形で受ける必要があります

指定申請そのものに国の手数料はかかりません。費用の目安に幅があるのは、都道府県への設置認可手数料(自治体により異なり、無料の場合もあります)や、書類作成・図面作成の外注費を含めるかによる差です。実際の負担の大半は、校舎・設備投資と教員人件費という指定申請の外側にあります。

差し戻し・不指定になりやすい点

  • 専任教員の実務経験年数や常勤性を証明できない(兼務が多く専任と認められない)
  • 臨床実習先の受入承諾が定員に対して不足している、または実習指導者の要件を満たさない
  • 教育課程表の単位数・時間数が指定規則の区分と対応していない
  • 設置認可と指定申請のスケジュールが噛み合わず、学生募集開始に間に合わない

指定後の注意

指定は更新制ではありませんが、学則・教育課程・教員・定員・設置者・施設の変更は届出または承認の対象です。特に専任教員の退職は要件割れに直結するため、後任確保と同時に手続きを行ってください。毎年度、学生数や卒業者数等の報告義務もあります。要件を満たさなくなった場合は指定取消しの対象となります。

まず着手すべきは、専任教員要件を満たす言語聴覚士の確保見込みと実習先の目処を立てたうえで、管轄の地方厚生局(または文部科学省)に事前相談を申し込むことです。詳細な基準・提出書類は指定権者により運用が異なるため、必ず所管窓口で最新の様式と審査スケジュールを確認してください。

0〜200,000円

申請費用

120〜240日

取得期間

なし

更新周期

高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。

言語聴覚士養成所指定:自分で調べる vs 準備サポートを使う
自分で調べる準備サポート
費用0円〜200,000円(申請実費のみ)98,000円〜298,000円
所要時間120〜240日(審査期間)3営業日で資料お届け(調べる手間を省略)
必要書類の洗い出し自分で調べるチェックリストで提供
申請要件の確認自分で法令を確認根拠法令つきで整理
書類の作成・提出自分で行う自分で行う
向いている方調べる時間に余裕がある方調べる手間を省きたい方

申請手順

  1. 1所管省庁への事前相談
  2. 2カリキュラム策定
  3. 3教員の確保
  4. 4施設の整備
  5. 5指定申請書類の提出
  6. 6審査・指定決定
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申請実費(税金・手数料)0円〜200,000円

※ ご自身で申請される際に行政機関へ支払う費用です

サポート料金98,000円(税込)
合計目安98,000円〜298,000円
必要書類チェックリスト申請要件・提出窓口の整理お届け前なら全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

指定申請書

言語聴覚士養成所の指定申請書

教育課程表

言語聴覚療法カリキュラム

実習施設との協定書

臨床実習施設との協定

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

言語聴覚士養成所指定と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

臨床検査技師養成所指定

臨床検査技師を養成する学校・養成所の指定。カリキュラムと教員配置基準への適合が必要。

看護師養成所指定

看護師を養成する学校・養成所の指定。教育課程と教員配置等の基準への適合が必要。

理学療法士・作業療法士養成所指定

理学療法士・作業療法士を養成する学校・養成所の指定。

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