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認知症対応型共同生活介護事業所指定
認知症対応型共同生活介護事業所指定
管轄: 市区町村 / 根拠法令: 介護保険法第42条の2
むずかしい
認知症高齢者グループホームの事業所指定。1ユニット5〜9人の少人数で共同生活を行う。
申請手順
1
施設の整備
2
人員配置の確認
3
市区町村に指定申請
4
指定通知の交付
必要書類
よくある質問
認知症対応型共同生活介護事業所指定の申請に必要な費用はいくらですか?
認知症対応型共同生活介護事業所指定の申請に必要な費用はいくらですか?
認知症対応型共同生活介護事業所指定の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?
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認知症対応型共同生活介護事業所指定の更新は必要ですか?
認知症対応型共同生活介護事業所指定の更新は必要ですか?
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