認知症対応型共同生活介護事業所指定
管轄: 市区町村 / 根拠法令: 介護保険法第42条の2
認知症高齢者グループホームの事業所指定。1ユニット5〜9人の少人数で共同生活を行う。
認知症対応型共同生活介護事業所指定は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。市区町村の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
何のための指定か
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、介護保険の地域密着型サービスの一つです。認知症と診断された要介護者(原則として要支援2・要介護1以上)が、1ユニット5〜9人の少人数で家庭的な環境のもと共同生活を送り、入浴・排泄・食事の介護や機能訓練を受けます。事業所のある市区町村の住民が利用対象となる点が、広域型の介護施設と決定的に異なります。
取得の必須要件
最大のハードルは人員基準です。
- 法人格が必須(株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人など)
- 管理者:3年以上の認知症介護従事経験+「認知症対応型サービス事業管理者研修」修了
- 計画作成担当者:ユニットごとに配置。介護支援専門員(ケアマネ)かつ「認知症介護実践者研修」修了
- 代表者:「認知症対応型サービス事業開設者研修」修了
- 介護従業者:日中は利用者3人に1人以上、夜間は1ユニットに1人以上の夜勤者を配置
設備面では、居室は原則個室で7.43㎡(和室4.5畳相当)以上、ほかに居間・食堂・台所・浴室・洗面・トイレを設けます。消防法によりスプリンクラー設備の設置が原則義務化されている点に特に注意してください。
申請の流れと「公募」の壁
指定申請の手数料そのものは0〜3万円程度と低額ですが、開設費用は研修受講費・物件改修費・スプリンクラー工事費などで数千万円規模になります。
注意すべきは、多くの市区町村が公募制を採っていることです。地域の介護保険事業計画で定めた整備目標数の枠内でしか新規指定を出さないため、「要件を満たせばいつでも申請できる」わけではありません。まず所管市区町村の介護保険担当課に、公募の有無・時期・整備計画の空き枠を確認することが最初の一歩です。
よくある差し戻し・不許可理由
- 管理者・代表者の研修修了が申請時点で間に合っていない
- 計画作成担当者のケアマネ資格・配置不足
- スプリンクラー未設置、消防同意(消防法令適合通知書)が未取得
- 公募枠がなく、そもそも申請を受け付けてもらえない
関連する手続き
開設前に法人設立登記、建物の用途・建築基準法・消防法の適合確認が必要です。あわせて運営推進会議の設置、重要事項説明書・運営規程の整備も指定要件に含まれます。指定は6年ごとの更新制で、管理者変更・増床・加算取得時には変更届が必要です。要件・研修体系は自治体により細部が異なるため、必ず所管市区町村の手引きで最新の基準を確認してください。
申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。
申請手順
- 1施設の整備
- 2人員配置の確認
- 3市区町村に指定申請
- 4指定通知の交付
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- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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