認知症対応型通所介護事業所指定
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 介護保険法第42条の2
認知症の高齢者を対象とした通所介護(デイサービス)事業所の指定申請。地域密着型サービス。
認知症対応型通所介護事業所指定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。厚労省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
まず読む順番
認知症対応型通所介護事業所指定とは
認知症と診断された要介護者を対象に、専門的なケアを提供する通所介護(デイサービス)を行うための市区町村による指定です。一般のデイサービスと決定的に異なるのは、これが「地域密着型サービス」である点です。指定権者は都道府県ではなく**事業所が所在する市区町村**であり、原則としてその市区町村の被保険者しか利用できません。認知症の行動・心理症状(BPSD)に配慮した小規模・なじみの関係を重視するため、利用定員は1日あたり**12人以下**に制限されます。
取得の必須要件
- **法人格**:株式会社・NPO法人・社会福祉法人など、法人であることが前提。個人事業では指定を受けられません。
- **人員基準**:管理者、生活相談員、看護職員または介護職員(利用者数に応じた配置)、機能訓練指導員を置く必要があります。介護職員は単位ごとに専従1名以上+利用者の数に応じた配置が求められます。
- **設備基準**:食堂・機能訓練室(合計面積は利用定員×3㎡以上が目安、自治体により異なる)、静養室、相談室、消火設備等。バリアフリー構造が必須です。
- **運営基準**:運営規程、非常災害対策、認知症ケアに関する研修受講者の配置などが審査されます。
事業類型は、独立した事業所で行う「単独型」、特養や病院に併設する「併設型」、グループホーム等の共用スペースを使う「共用型」の3種類があり、人員・設備基準が型ごとに異なります。
申請の流れ
1. 市区町村の介護保険担当課へ事前相談(地域密着型は**整備計画に基づく公募制**を採る自治体が多く、随時申請を受け付けないケースがある) 2. 物件確保・人員確保・法人定款の事業目的への追加 3. 指定申請書+人員・設備・運営に関する添付書類の提出 4. 実地調査・書類審査 5. 指定(毎月1日付など指定日が決まっている自治体が多い)
申請費用は**自治体により0〜40,000円程度**と幅があり、無料の市区町村も少なくありません。実費は物件改修・人員採用・備品が大半を占めます。
よくある差し戻し・不指定の理由
- 公募枠がなく、そもそも申請を受け付けてもらえない(最大の落とし穴)
- 定款の事業目的に「認知症対応型通所介護事業」の記載がない
- 機能訓練室の面積不足、静養室や相談室の独立性不足
- 認知症介護実務者研修など、求められる研修修了者が未配置
- 管理者の常勤専従要件を満たしていない
付随する手続き・更新
指定とあわせて「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」を提出しないと、加算が算定できません。指定の有効期間は**6年**で、期間満了前に更新申請が必要です。定員・人員・所在地・運営規程などを変更する場合は、原則10日以内(事前届出が必要な事項もある)に変更届を提出します。サービスを長期休止・廃止する際も届出義務があります。
公募制の有無と募集時期は自治体によって大きく異なるため、まずは開設予定地の市区町村介護保険課に「公募枠の有無」と「次回募集時期」を確認することが、開業可否を左右する最初のステップになります。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1市区町村への事前相談
- 2施設の確保・整備
- 3人員配置計画の策定
- 4指定申請書類の提出
- 5審査・指定決定
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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