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保険薬剤師登録

管轄: 厚生労働省(地方厚生局) / 根拠法令: 健康保険法第64条

かんたん費用ゼロ・手続きも簡単で、最も取得しやすい許認可の一つです

保険調剤を行う薬剤師として登録する手続き。薬剤師免許取得後に別途登録が必要。

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保険薬剤師登録は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

保険薬剤師登録とは

保険薬剤師登録は、公的医療保険(健康保険・国民健康保険など)の対象となる調剤、いわゆる保険調剤を行う薬剤師が受けなければならない登録です。健康保険法第64条により、保険薬局で健康保険の調剤に従事する薬剤師は厚生労働大臣(実務上は地方厚生局長)の登録を受けた者でなければならないと定められています。

薬剤師免許は「薬剤師として業務を行える資格」ですが、それだけでは保険調剤レセプトを請求できません。免許とは別に、この保険薬剤師登録を受けて初めて、処方箋に基づく保険調剤を担い、調剤報酬を保険から受け取る仕組みに参加できます。新卒で薬局に就職する薬剤師、独立して薬局を開設する管理薬剤師のいずれにも必要です。

「保険薬局の指定」との違い

混同しやすいのが、薬剤師個人が受ける「保険薬剤師登録」と、薬局という施設が受ける「保険薬局の指定」の違いです。両者は別個の手続きで、保険調剤を行うには両方がそろっている必要があります。

  • 保険薬剤師登録:調剤に従事する薬剤師個人ごとの登録
  • 保険薬局の指定:薬局という事業所単位の指定(健康保険法第65条)

開局時には、薬機法に基づく薬局開設許可(都道府県・保健所)を取得したうえで、保険薬局の指定と、勤務する各薬剤師の保険薬剤師登録を併せて整える流れになります。

申請の流れと費用

申請先は薬局の所在地を管轄する地方厚生局(またはその都道府県事務所)です。

  • 保険薬剤師登録申請書を作成する
  • 薬剤師免許証の写しなど、所定の添付書類を添える
  • 管轄の地方厚生局へ提出する

登録手数料は無料です。収入印紙や登録免許税は不要で、費用は書類の取得実費程度にとどまります。登録が完了すると登録の通知(登録票)が交付され、登録記号番号が付与されます。なお必要書類や様式の細部、提出経路(薬局経由か直接かなど)は地方厚生局により運用が異なるため、管轄局の案内で確認してください。

つまずきやすい点・差し戻し理由

  • 薬剤師免許の登録が完了する前に申請してしまう(免許交付後でなければ受理されない)
  • 保険薬局の指定申請と保険薬剤師登録を別物と認識しておらず、片方しか出していない
  • 申請書の勤務薬局名・所在地が薬局指定の内容と一致しない
  • 添付する免許証写しの不鮮明・記載漏れ

変更・異動時の注意

保険薬剤師登録には一般的な「有効期限」や定期更新はありませんが、登録内容に変動があった場合は届出が必要です。

  • 勤務する保険薬局が変わったとき
  • 氏名・住所など登録事項に変更があったとき
  • 保険調剤に従事しなくなった、登録を抹消したいとき

これらは管轄の地方厚生局へ異動届・変更届を提出して処理します。複数の薬局で勤務する場合や、薬局移転に伴って管轄局が変わる場合は手続きが煩雑になりやすいため、勤務先や開設者と連携して漏れなく届け出ることが重要です。指定や登録の取扱いに不安があれば、薬局開設許可を含めて行政書士など専門家に相談するとスムーズです。

無料

申請費用

7〜14日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。

保険薬剤師登録:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)29,800円
所要時間7〜14日(自分の時間)最短4日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1地方厚生局に登録申請
  2. 2登録票の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料29,800円(税込)
合計目安29,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

保険薬剤師登録の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • 窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • 記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • 厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

保険募集人登録申請書

所定の様式による登録申請書

保険募集に関する研修計画

募集人の教育・研修計画を記載した書面

勤務薬剤師一覧

薬局に勤務する薬剤師の一覧

内部管理態勢の概要

内部管理・コンプライアンス態勢を記載した書面

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

保険薬剤師登録と一緒に必要になることが多い許認可です。

薬局開設許可

薬局を開設するために必要な許可。薬剤師の管理者配置と構造設備基準を満たす必要があります。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

保険薬局指定

健康保険の処方箋に基づく調剤を行うための保険薬局の指定。指定を受けなければ保険調剤ができない。

麻薬取扱者免許

麻薬を取り扱う医師・薬剤師・研究者等の免許。厳格な管理体制が求められる。

地域連携薬局認定

他の医療機関と連携して地域住民に薬学的管理を行う薬局としての認定。実績要件がある。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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