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薬局開設許可

管轄: 都道府県 / 根拠法令: 医薬品医療機器等法第4条

むずかしい費用は平均的ですが、専門的な知識が求められる許認可です

薬局を開設するために必要な許可。薬剤師の管理者配置と構造設備基準を満たす必要があります。

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薬局開設許可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

薬局開設許可とは

薬局開設許可は、調剤を行い、医薬品(処方薬を含む)を販売する「薬局」を開設するために、医薬品医療機器等法第4条に基づき都道府県知事(保健所設置市・特別区ではその長)から受ける許可です。ドラッグストアでも、処方箋を受けて調剤を行う場合は店舗販売業許可ではなくこの薬局開設許可が必要になります。逆に調剤を行わず一般用医薬品のみを売る場合は「店舗販売業許可」となり、許可の種類が異なる点に注意してください。

取得の必須要件

許可は「人」と「施設」の両面で基準を満たす必要があります。

  • 管理薬剤師の配置: 薬局を実地に管理する薬剤師(管理者)を必ず置きます。開設者自身が薬剤師でない場合でも、管理薬剤師を雇用すれば開設できます。管理薬剤師は原則として他店舗との兼務ができません。
  • 調剤・販売体制: 処理する処方箋枚数に応じた薬剤師数の確保が求められます(目安として1日40枚に薬剤師1名)。
  • 構造設備基準: 調剤室の面積(おおむね6.6平方メートル以上)、医薬品を衛生的に保管する設備、冷所保管設備、調剤に必要な備品、薬局であることを示す表示、清潔を保てる構造などが審査されます。
  • 開設者の欠格事由: 過去の法令違反による許可取消歴などがないこと。

申請の流れ

1. 物件・内装の設計段階で、保健所に事前相談する(構造設備が後戻りできないため最重要)。 2. 申請書に、平面図、管理薬剤師の薬剤師免許証の写し、雇用関係を示す書類、開設者の登記事項証明書、組織図などを添えて保健所へ提出。 3. 保健所職員による実地調査(設備・動線・保管状況の確認)。 4. 許可証の交付。

並行して、保険調剤を行うには地方厚生局への「保険薬局指定」申請が別途必要です。これがないと健康保険を使った調剤報酬を請求できません。

費用の内訳

  • 申請手数料: 30,000円前後(自治体により異なる)。
  • このほか、調剤室・保管設備などの内装工事費、レセコン・調剤機器の導入費が実費としてかかります。

よくある不許可・差し戻し理由

  • 構造設備基準の未達(調剤室の面積不足、医薬品と雑貨の区画不明確、保管設備の不備)。
  • 管理薬剤師の常勤・専従が確認できない、他店舗との兼務。
  • 平面図と実際の店舗が不一致。
  • 事前相談をせず内装完成後に申請し、手戻りが発生するケース。

関連許認可・更新時の注意

毒物劇物、医療用麻薬を扱う場合は別途の登録・免許が、要指導医薬品や特定の高度管理医療機器を扱う場合も追加の許可・届出が必要です。

薬局開設許可は6年ごとの更新制です。管理薬剤師の変更、店舗の移転・改装、開設者の変更などがあった場合は、その都度変更届や新規申請が必要になります。とくに移転は「新規開設扱い」となり再び実地調査を受ける点に注意してください。

30,000円

申請費用

30〜60日

取得期間

6年

更新周期

申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。

薬局開設許可:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用30,000円(申請実費のみ)128,000円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1都道府県に事前相談
  2. 2管理薬剤師の確保
  3. 3構造設備基準を満たす店舗整備
  4. 4開設許可申請書を提出
  5. 5施設検査・審査
  6. 6許可証交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)30,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安128,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

薬局開設許可の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

施設の平面図

薬局の構造・設備を示す平面図

管理薬剤師の履歴書

管理薬剤師の職歴を記載した履歴書

薬局開設許可申請書

所定の様式による薬局開設許可申請書

薬剤師免許証の写し

厚生労働大臣発行の薬剤師免許証の写し

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

薬局開設許可と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

医薬品卸売販売業許可

医薬品を医療機関・薬局に卸売するための許可。品質管理体制の整備が必要。

麻薬取扱者免許

麻薬を取り扱う医師・薬剤師・研究者等の免許。厳格な管理体制が求められる。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

保険薬局指定

健康保険の処方箋に基づく調剤を行うための保険薬局の指定。指定を受けなければ保険調剤ができない。

詳しく知る

地域別の注意事項

📅 この許認可の更新期限を管理する

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