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薬局開設許可の申請方法・手順

管轄: 都道府県根拠法令: 医薬品医療機器等法第4条むずかしい
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この許認可は取得難易度が高く、入念な準備が求められます。専門家(行政書士)への相談も検討してください。

6ステップ

申請手順

4

必要書類

30〜60日

審査期間

申請前の準備チェック

申請資格の確認

厳格な資格要件・設備基準・人員配置基準などが設定されています。すべての要件を満たしているか、チェックリストを作成して一つずつ確認しましょう。

費用の準備

申請にかかる費用は30,000円です。収入印紙や手数料の支払い方法を事前に確認しておきましょう。

所要期間の目安

審査期間は30〜60日と長期にわたります。事業開始予定日から逆算して、十分な余裕を持って申請しましょう。書類の準備期間も含めると、さらに1〜2ヶ月前から動き出すのが安全です。

申請手順

1

都道府県に事前相談

ポイント: 事前相談は任意の場合でも、積極的に活用しましょう。申請書類の不備や要件の見落としを事前に指摘してもらえるため、結果的に取得までの時間を短縮できます。
2

管理薬剤師の確保

3

構造設備基準を満たす店舗整備

4

開設許可申請書を提出

5

施設検査・審査

ポイント: 審査期間中に追加書類の提出を求められることがあります。連絡先に変更がないか確認し、問い合わせにはすぐ対応できるよう準備しておきましょう。
6

許可証交付

ポイント: 許可証・登録証は大切に保管してください。営業所への掲示が義務付けられている場合もあります。紛失した場合の再発行手続きも確認しておきましょう。

必要書類チェックリスト

施設の平面図

薬局の構造・設備を示す平面図

管理薬剤師の履歴書

管理薬剤師の職歴を記載した履歴書

薬局開設許可申請書

所定の様式による薬局開設許可申請書

薬剤師免許証の写し

厚生労働大臣発行の薬剤師免許証の写し

よくある失敗と対策

実務経験証明の不備

実務経験の証明には、在籍していた会社の証明書が必要な場合があります。退職済みの場合は取得に時間がかかるため、早めに準備を始めてください。

要件未達での申請

要件を満たしていない状態で申請すると、審査期間が大幅に延びるか、不許可となります。事前相談で要件充足を確認してから申請しましょう。

設備・人員基準の見落とし

施設の面積基準や有資格者の配置基準など、細かな要件を見落とすケースがあります。申請要領を熟読し、すべての基準をクリアしているか確認してください。

申請後の流れ

1

受付確認

申請書が受理されると、受付番号や受理票が発行されます。審査状況の問い合わせに必要なため、大切に保管してください。

2

審査状況の確認

審査が長期にわたる場合は、申請先の窓口に電話で進捗を確認できます。受付番号を伝えるとスムーズです。追加書類の提出を求められた場合は速やかに対応しましょう。

3

不許可の場合の対応

不許可となった場合は、理由を確認し改善した上で再申請が可能です。不許可理由の通知書をよく読み、行政書士など専門家に相談して対策を立てましょう。審査請求(不服申立て)を行うことも可能ですが、まずは要件の見直しを優先してください。

4

許可取得後の義務

許可取得後も、届出事項の変更届や定期報告が義務付けられている場合があります。更新が必要な許認可は、有効期限を管理し、期限切れ前に更新手続きを行ってください。

申請時のポイント

事前相談を活用しましょう

多くの窓口では事前相談を受け付けています。申請前に相談することで、書類の不備を防げます。

書類は原本を用意

住民票や登記事項証明書などは、発行から3ヶ月以内の原本が必要な場合が多いです。

専門家への依頼も検討

申請手続きが複雑な場合は、行政書士に依頼することで確実かつスピーディーに取得できます。

関連ページ

この許認可が必要な業種

関連する許認可

地域別の注意事項

北海道

北海道では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 北海道健康福祉部 薬務課 011-901-9012

青森県

青森県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 青森県健康福祉部 薬務課 017-901-9012

岩手県

岩手県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 岩手県健康福祉部 薬務課 019-901-9012

宮城県

宮城県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 宮城県健康福祉部 薬務課 022-901-9012

秋田県

秋田県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 秋田県健康福祉部 薬務課 018-901-9012

山形県

山形県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 山形県健康福祉部 薬務課 023-901-9012

福島県

福島県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 福島県健康福祉部 薬務課 024-901-9012

茨城県

茨城県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 茨城県健康福祉部 薬務課 029-901-9012

栃木県

栃木県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 栃木県健康福祉部 薬務課 028-901-9012

群馬県

群馬県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 群馬県健康福祉部 薬務課 027-901-9012

埼玉県

埼玉県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 埼玉県保健医療部 薬務課 048-901-9012

千葉県

千葉県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 千葉県保健医療部 薬務課 043-901-9012

東京都

東京都では福祉保健局健康安全部が管轄です。開設前に管轄保健所での事前相談が必須です。調剤室の面積基準等、都独自の上乗せ基準があります。

問い合わせ先: 東京都福祉保健局 薬務課 03-90xx-12xx

神奈川県

神奈川県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 神奈川県健康福祉部 薬務課 045-901-9012

新潟県

新潟県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 新潟県健康福祉部 薬務課 025-901-9012

富山県

富山県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 富山県健康福祉部 薬務課 076-901-9012

石川県

石川県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 石川県健康福祉部 薬務課 076-901-9012

福井県

福井県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 福井県健康福祉部 薬務課 0776-90-9012

山梨県

山梨県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 山梨県健康福祉部 薬務課 055-901-9012

長野県

長野県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 長野県健康福祉部 薬務課 026-901-9012

岐阜県

岐阜県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 岐阜県健康福祉部 薬務課 058-901-9012

静岡県

静岡県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 静岡県健康福祉部 薬務課 054-901-9012

愛知県

愛知県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 愛知県健康福祉部 薬務課 052-901-9012

三重県

三重県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 三重県健康福祉部 薬務課 059-901-9012

滋賀県

滋賀県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 滋賀県健康福祉部 薬務課 077-901-9012

京都府

京都府では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 京都府健康福祉部 薬務課 075-901-9012

大阪府

大阪府では健康医療部薬務課が管轄です。大阪市内は大阪市保健所が管轄します。オンライン服薬指導の届出も増えています。

問い合わせ先: 大阪府健康医療部 薬務課 06-90xx-12xx

兵庫県

兵庫県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 兵庫県健康福祉部 薬務課 078-901-9012

奈良県

奈良県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 奈良県健康福祉部 薬務課 0742-90-9012

和歌山県

和歌山県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 和歌山県健康福祉部 薬務課 073-901-9012

鳥取県

鳥取県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 鳥取県健康福祉部 薬務課 0857-90-9012

島根県

島根県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 島根県健康福祉部 薬務課 0852-90-9012

岡山県

岡山県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 岡山県健康福祉部 薬務課 086-901-9012

広島県

広島県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 広島県健康福祉部 薬務課 082-901-9012

山口県

山口県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 山口県健康福祉部 薬務課 083-901-9012

徳島県

徳島県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 徳島県健康福祉部 薬務課 088-901-9012

香川県

香川県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 香川県健康福祉部 薬務課 087-901-9012

愛媛県

愛媛県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 愛媛県健康福祉部 薬務課 089-901-9012

高知県

高知県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 高知県健康福祉部 薬務課 088-901-9012

福岡県

福岡県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 福岡県健康福祉部 薬務課 092-901-9012

佐賀県

佐賀県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 佐賀県健康福祉部 薬務課 0952-90-9012

長崎県

長崎県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 長崎県健康福祉部 薬務課 095-901-9012

熊本県

熊本県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 熊本県健康福祉部 薬務課 096-901-9012

大分県

大分県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 大分県健康福祉部 薬務課 097-901-9012

宮崎県

宮崎県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 宮崎県健康福祉部 薬務課 0985-90-9012

鹿児島県

鹿児島県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 鹿児島県健康福祉部 薬務課 099-901-9012

沖縄県

沖縄県では管轄保健所への申請が必要です。薬局の構造設備基準を満たし、管理薬剤師の配置が必要です。開設後は毎年の届出事項の変更届を忘れずに提出してください。

問い合わせ先: 沖縄県健康福祉部 薬務課 098-901-9012

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