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地域連携薬局認定

管轄: 都道府県 / 根拠法令: 医薬品医療機器等法第6条の2

ふつう費用は抑えめですが、手続きには標準的な準備が必要です

他の医療機関と連携して地域住民に薬学的管理を行う薬局としての認定。実績要件がある。

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地域連携薬局認定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用も比較的安価に設定されています。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、1年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

何のための認定か

地域連携薬局認定は、2021年8月施行の改正薬機法で創設された認定薬局制度のひとつです。入退院時や在宅医療の場面で、病院・診療所・他の薬局・介護施設などと連携し、患者の服薬情報を一元的・継続的に把握して薬学的管理を行える薬局を、都道府県知事が認定します。単に調剤を行う薬局ではなく「地域包括ケアの一翼を担う薬局」であることを公的に示す位置づけです。対象は薬局開設許可を受けて稼働している薬局で、認定を受けると名称表示が可能になり、地域の医療機関からの信頼や患者の選択基準につながります。

主な認定要件

認定は施設・体制・実績の3面から審査されます。いずれも「これから整える」ではなく、申請時点で過去実績が必要な点が難しさの中心です。

  • 構造設備:利用者のプライバシーに配慮した相談スペース(間仕切り等)を備えること
  • 開店時間外の相談応需体制、麻薬の調剤に応需できる体制
  • 地域包括ケアに資する会議へ過去1年間に継続して参加していること
  • 他の医療提供施設への服薬情報の報告・連絡が、直近1年間で月平均30回以上あること
  • 在宅医療への対応実績が直近1年間で一定回数以上(おおむね月平均2回相当)あること
  • 常勤薬剤師の配置と、半数以上が継続的に勤務していること、研修計画に基づく継続研修の実施

これらの具体的な回数・基準は施行規則で定められていますが、運用上の解釈や提出様式は都道府県により細部が異なります。

申請の流れと費用

申請窓口は薬局所在地を管轄する都道府県(薬務課等)です。一般的な流れは、要件の自己点検 → 実績を裏づける記録(会議参加記録、報告書控え、在宅業務記録など)の整理 → 申請書・添付書類の提出 → 審査・必要に応じ実地確認 → 認定、となります。

申請手数料は都道府県により異なり、無料の自治体から数千円程度を徴収する自治体まで幅があります。実費としては、要件を満たすための体制整備(プライバシー確保の改修、研修受講、在宅・連携実績の積み上げ)に時間とコストがかかる点を見込んでおく必要があります。

つまずきやすい点と更新

差し戻し・不認定の多くは「実績の不足・記録不備」です。会議参加や他施設への情報提供は回数を満たしていても、それを証明する記録が残っていないと認められません。日頃から報告書の控えや業務記録を保存しておくことが実質的な要件対応になります。

認定の有効期間は1年で、継続するには毎年の更新申請が必要です。更新時も直近1年間の実績で再判定されるため、認定取得後も会議参加・連携報告・在宅対応を継続することが前提となります。同制度には専門性の高い「専門医療機関連携薬局」もあり、目的に応じて選択を検討してください。

0〜10,000円

申請費用

30〜60日

取得期間

1年

更新周期

申請手数料は比較的リーズナブルです。証紙や印紙の購入方法は窓口で確認できます。

地域連携薬局認定:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜10,000円(申請実費のみ)49,800円〜59,800円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1連携実績の確認
  2. 2都道府県に認定申請
  3. 3審査
  4. 4認定証の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜10,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円〜59,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

地域連携薬局認定の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

薬局開設許可申請書

所定の様式による薬局開設許可申請書

調剤室の構造概要

調剤室の構造・設備の概要を記載した書面

施設の平面図

薬局の構造・設備を示す平面図

薬剤師免許証の写し

厚生労働大臣発行の薬剤師免許証の写し

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

地域連携薬局認定と一緒に必要になることが多い許認可です。

薬局開設許可

薬局を開設するために必要な許可。薬剤師の管理者配置と構造設備基準を満たす必要があります。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

保険薬局指定

健康保険の処方箋に基づく調剤を行うための保険薬局の指定。指定を受けなければ保険調剤ができない。

麻薬取扱者免許

麻薬を取り扱う医師・薬剤師・研究者等の免許。厳格な管理体制が求められる。

保険薬剤師登録

保険調剤を行う薬剤師として登録する手続き。薬剤師免許取得後に別途登録が必要。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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