小規模保育事業C型認可
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 児童福祉法第34条の15
定員6〜10人の小規模保育事業C型(家庭的保育に近い形態)の認可申請。家庭的保育者による保育を行う。
小規模保育事業C型認可は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
小規模保育事業C型とは何か
小規模保育事業C型は、子ども・子育て支援新制度(2015年施行)で創設された「地域型保育事業」の一類型で、定員6〜10人という最も小さな規模で0〜2歳児(原則満3歳未満)を預かる認可保育事業です。同じ小規模保育のA型・B型が定員6〜19人であるのに対し、C型は定員上限が10人に抑えられ、従来の「保育ママ(家庭的保育)」をグループ化したような家庭的・少人数の保育を行う点が固有の特徴です。待機児童の多い0〜2歳児の受け皿として、自宅やマンションの一室など小さな物件でも開設しやすい設計になっています。
C型固有の人員要件
最大の判断ポイントは保育従事者の資格です。A型は全員が保育士、B型は半数以上が保育士である必要がありますが、C型は「家庭的保育者」が保育を担います。家庭的保育者とは、市町村が実施する家庭的保育者研修を修了し、保育士または保育士と同等以上の知識・経験があると市町村長が認めた者です。つまり保育士資格がなくても、研修修了で従事できる余地がある点がC型の柔軟性です。
配置基準はC型独自で、家庭的保育者1人につき子ども3人まで、補助者を1人加える場合は2人で子ども5人まで見られます。定員10人なら家庭的保育者2人+補助者2人といった構成になります。
施設・給食の要件
- 保育室等の面積は子ども1人あたりおおむね3.3㎡が目安(自治体により上乗せあり)
- 調理設備・便所・屋外遊戯場(近隣公園で代替可の場合あり)が必要
- 給食は自園調理が原則。連携施設等からの搬入は一定条件下でのみ認められる
また、卒園後の受け皿・代替保育・給食支援などを担う「連携施設」の設定が求められます(地域の状況により経過措置あり)。
申請の流れと費用
認可権者は市町村です。流れは概ね、①市町村の保育担当課への事前相談 → ②整備計画・運営計画の協議 → ③認可申請書・職員配置・物件図面・収支計画等の提出 → ④現地確認・審査 → ⑤認可、です。多くの自治体は公募・選考方式をとるため、年度ごとの募集時期と募集要項の確認が出発点になります。
申請手数料自体はかからない、または数千〜3万円程度と低額です。ただし実際のコストは物件取得・改修・備品にかかり、ここは施設整備費補助金の対象になり得ます。資金計画は補助制度とセットで設計してください。
よくある差し戻し・不許可の理由
- 家庭的保育者の研修未修了(自治体の研修日程に間に合っていない)
- 保育室面積・採光・避難経路など建築・消防基準の不適合
- 連携施設が確保できていない、または給食提供体制が未確立
- 収支計画の妥当性不足、運営主体の経営安定性への懸念
次にすべきこと
まず開設予定地の市町村保育担当課に相談し、当年度の地域型保育の募集有無・選考スケジュールを確認してください。並行して、従事予定者の家庭的保育者研修の受講枠を早めに押さえること、物件が建築基準法・消防法・面積基準を満たすか確認することが先決です。物件の用途変更や消防設備が絡む場合は、建築・消防分野の確認が付随的に必要になります。詳細な要件・面積基準・補助額は自治体により異なるため、必ず申請先市町村の最新の募集要項で確認することをおすすめします。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1事前相談・物件確認
- 2家庭的保育者の確保
- 3認可申請書類の提出
- 4市区町村による審査
- 5認可決定通知の受領
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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