保健師養成所指定
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 保健師助産師看護師法第19条
保健師を養成する養成所の指定申請。文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定権者。
保健師養成所指定は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
まず読む順番
保健師養成所指定とは
保健師養成所指定は、保健師助産師看護師法第19条第2号に基づき、保健師国家試験の受験資格を与える教育機関として、養成所を厚生労働大臣が指定する制度です。大学・大学院での保健師課程は文部科学大臣の指定(学校指定)、それ以外の養成所は厚生労働大臣の指定という二本立てになっており、どちらの指定を受けるかで窓口も審査手続きも変わります。
対象となるのは、看護師免許取得者または看護師国家試験受験資格を有する者を入学対象とし、1年以上の保健師課程を置く養成所です。実務上は、都道府県立・市立の保健師養成所、看護系専門学校の保健師学科、看護大学の専攻科などが該当します。指定を受けていない教育機関の修了者は保健師国家試験を受験できないため、指定は事業の前提条件そのものです。
満たすべき主な要件
指定の基準は「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」および「看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン」で定められています。保健師課程に固有の要件として、次の点が中心になります。
- 修業年限1年以上、教育内容は指定規則の別表(公衆衛生看護学、疫学・保健統計学、保健医療福祉行政論など)を満たし、総単位数28単位以上
- 公衆衛生看護学実習を含む臨地実習を確保すること。保健所・市町村保健センター等の実習施設と正式な受入承諾を得る必要があり、ここが最大のボトルネックになりやすい
- 専任教員は、保健師として5年以上の業務経験があり、専任教員養成講習会修了などの要件を満たす者。保健師課程の専任教員は確保が難しく、着任予定者の内定が審査時に問われる
- 校舎・専用の実習室・図書室等の施設設備、学則、教育課程表、財政的基盤の裏付け
申請の流れ
1. 開設予定年度の前々年度から所管窓口(都道府県の看護行政担当課、大学等は文部科学省)へ事前相談を行う。事前相談は複数回にわたるのが通例 2. 教育課程・教員名簿・実習施設一覧・施設平面図・学則・収支計画などの申請書類を整える 3. 都道府県経由で厚生労働大臣あて指定申請書を提出(提出期限は開設前年度の春〜夏に設定されることが多く、自治体により異なる) 4. 書面審査と実地調査を経て、指定告示。多くの場合、開設年度の直前に指定される
費用の内訳
指定申請そのものに国の手数料は原則かかりません。都道府県によっては条例に基づく手数料や、私立学校としての設置認可・専修学校認可に伴う費用が別途発生するため、事前相談時に必ず確認してください。実質的な負担は、書類作成の外部委託費、実習施設との調整、施設整備・教材整備、専任教員の先行雇用といった準備コストが大半を占めます。
差し戻し・不指定になりやすい点
- 実習施設の受入承諾が口頭止まりで、実習計画の時間数・指導体制まで書面化できていない
- 専任教員の要件(保健師経験年数・講習会修了)を満たす人材が確保できていない
- 教育課程が指定規則の単位数・科目区分と対応していない(読み替え表の不備)
- 学生確保見込みや収支計画の根拠が薄い
関連手続きと変更時の注意
養成所単体では運営できず、専修学校設置認可や看護師養成所指定(同一法人で看護師課程を持つ場合)と一体で進めるのが一般的です。指定後も、教育課程・専任教員・施設・学則・定員の変更は変更承認または届出の対象で、無届の運用は指定取消事由となります。毎年度の報告義務もあります。
次のアクションとしては、まず設置予定地の都道府県看護行政担当課へ事前相談を申し込み、実習施設の内諾と専任教員候補の確保を最優先で着手してください。
高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
申請手順
- 1所管省庁への事前相談
- 2カリキュラム策定
- 3教員の確保
- 4施設の整備
- 5指定申請書類の提出
- 6審査・指定決定
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- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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