在宅療養支援病院届出
管轄: 厚生労働省(地方厚生局) / 根拠法令: 健康保険法第63条・基本診療料の施設基準
在宅医療を24時間体制で提供する病院の届出。200床未満の病院が対象で、往診体制の確保が必要。
在宅療養支援病院届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
在宅療養支援病院届出とは何か
在宅療養支援病院(在支病)は、地域で在宅医療を24時間体制で支える拠点として、診療報酬上の評価を受けるための施設基準の届出です。診療所版である「在宅療養支援診療所(在支診)」の病院版にあたり、近隣に在支診が少ない地域で病院が在宅医療の受け皿となることを想定して設けられています。
対象となるのは、原則として許可病床200床未満の病院です。ただし、半径4km以内に在宅療養支援診療所が存在しない地域であれば、200床以上でも届出が認められる場合があります。届出により、往診料・在宅時医学総合管理料などの在宅系点数や、緊急往診・看取りに係る加算を算定できるようになります。
取得の必須要件
施設基準の中核は「24時間の在宅医療提供体制」です。具体的には以下を満たす必要があります。
- 24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、患者・家族に連絡先を文書で提供していること
- 24時間の往診体制と、24時間の訪問看護体制(自院または連携先の訪問看護ステーションによる)を確保していること
- 緊急時に入院できる病床を常に確保していること
- 連携する医療機関・訪問看護ステーションの担当者と、必要に応じて診療情報を共有できる体制があること
- 地方厚生局へ在宅看取り数等を年1回報告すること
さらに上位の「機能強化型」を届け出る場合は、在宅医療を担当する常勤医師3名以上、過去1年間の緊急往診実績10件以上、看取り等の実績4件以上が追加で求められます。単独で満たす「単独型」と、複数医療機関で満たす「連携型」があり、連携型では各医療機関ごとに緊急往診4件以上などの実績要件が課されます。
申請の流れと費用
届出は許可・審査ではなく、施設基準を満たした旨を地方厚生局(地方厚生支援局・都道府県事務所)へ届け出る方式です。
- 様式に基づき施設基準届出書を作成する
- 体制を裏づける勤務表・連絡体制図・連携先との契約書等を添付する
- 管轄の地方厚生局へ郵送または持参で提出する
届出自体に手数料はかからず無料です。実質的なコストは、24時間体制を維持するための人員配置・オンコール体制の構築にあります。届出が受理されると、原則として翌月1日(月の初日に受理された場合はその月)から算定が可能になります。
よくある差し戻し・注意点
- 往診・訪問看護の「24時間体制」が勤務表や連絡体制図で具体的に確認できないと差し戻されやすい
- 訪問看護を連携先に委ねる場合、契約書や連携を示す書面が不十分だと認められない
- 緊急時入院病床の確保が運用上説明できないケース
機能強化型は実績要件があるため、実績が不足した年は従来型への変更届が必要です。届出後も体制に変更が生じた場合(医師数の増減、連携先の変更など)は速やかに変更届を提出します。在宅時医学総合管理料など個別点数を算定するには、それぞれ別の施設基準届出が必要になる点にも留意してください。要件や様式の細部は地方厚生局により運用が異なるため、管轄事務所の最新の手引きを必ず確認してください。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 124時間体制の整備
- 2地方厚生局に届出書を提出
- 3届出受理
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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