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訪問看護ステーションに必要な許認可

訪問看護事業の開業

訪問看護ステーション開業に必要な許認可の全体像

訪問看護ステーションは、個人事業では指定を受けられません。介護保険法・健康保険法の指定基準が「法人であること」を要件とするため、まず法人設立登記が事実上の出発点になります。株式会社・合同会社・NPO・一般社団など形態は問われませんが、定款の事業目的に「訪問看護事業」「居宅サービス事業」を明記しておく必要があります。

事業の核となるのが訪問看護ステーション指定(介護保険)です。これは都道府県(指定都市・中核市では市)への指定申請で、管理者となる保健師または看護師を常勤専従で1名、看護職員を常勤換算2.5人以上配置することが人員基準です。設備基準として事務室・必要備品も求められます。

医療保険の訪問看護については、介護保険の指定を受けると健康保険法上の指定訪問看護事業者として「みなし指定」される扱いが基本です。訪問看護ステーション指定(医療保険)として別途の手続きが要否含め所管で異なるため、地方厚生局・自治体に確認してください。

取得すべき順序と依存関係

おおむね次の順で進みます。

  • 法人設立登記(定款に事業目的を明記)
  • 事業所物件の確保と設備整備
  • 人員確保(管理者+常勤換算2.5人以上の看護職員)
  • 介護保険の指定申請
  • 指定の効力発生(多くの自治体で毎月1日付。前月10〜15日頃が申請締切)

人員と物件が揃っていないと申請を受理されないため、求人と物件契約は申請の2〜3か月前から動くのが現実的です。

状況により追加で必要な届出

提供サービスを広げる場合、以下が加わります。

  • 訪問リハビリテーション事業所指定:PT・OT・STを配置しリハビリを提供する場合
  • 精神科訪問看護・指導料施設基準届出:精神科訪問看護を算定する場合、地方厚生局へ
  • 在宅酸素療法指導管理に関わる届出:在宅酸素の患者対応で関係

なお、在宅療養支援診療所届出・在宅療養支援病院届出・保険医療機関指定・助産所開設許可・看護師養成所指定・患者等搬送事業認定・MSW配置届出は、原則として連携先の医療機関側や別事業の許認可です。ステーション単体の開業に直接は不要なケースが大半なので、自院併設や多角化を想定する場合のみ検討します。

費用の目安とつまずきやすい点

  • 法人設立:株式会社で約20〜25万円、合同会社で約6〜10万円
  • 物件・備品・車両・ユニフォーム等の初期費用
  • 運転資金:人件費の3〜6か月分

最大の落とし穴は資金繰りです。介護報酬・診療報酬はサービス提供月の翌々月入金のため、開業から2か月以上は収入ゼロで人件費が先行します。常勤換算2.5人の確保も難所で、内定者の急な辞退で申請月がずれる例が多く見られます。指定の締切と入金サイクルから逆算し、人員と運転資金を厚めに準備しておくことが安定開業の鍵です。

12

必須の許認可

0〜200,000円

費用の目安(合計)

3

条件付きの許認可

必須の許認可

在宅医療を24時間体制で提供する診療所の届出。24時間連絡体制と往診体制の確保が必要。

管轄: 厚生労働省(地方厚生局)費用: 無料期間: 14〜30日

精神科の訪問看護・指導を行うための施設基準届出。精神科を標榜し専従の看護師等の配置が必要。

管轄: 厚生労働省(地方厚生局)費用: 無料期間: 14〜30日

緊急性のない患者の搬送サービスの認定。搬送用車両と応急手当の講習修了者の配置が必要。

管轄: 消防機関費用: 0〜10,000円期間: 14〜30日更新: 2年ごと

介護保険による訪問看護サービスを提供するための事業所指定。常勤換算2.5人以上の看護職員が必要。

管轄: 都道府県費用: 0〜30,000円期間: 30〜60日更新: 6年ごと

在宅酸素療法に必要な酸素濃縮装置等を供給するための届出。高圧ガスの保安基準への適合が必要。

管轄: 都道府県費用: 0〜30,000円期間: 14〜30日

医療機関における医療ソーシャルワーカーの配置に関する届出。退院支援・社会復帰支援を担う。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜10,000円期間: 7〜14日

医療保険による訪問看護サービスを提供するための指定。主として医療ニーズの高い利用者にサービスを提供する。

管轄: 厚生労働省(地方厚生局)費用: 0〜30,000円期間: 30〜60日更新: 6年ごと
むずかしい

看護師を養成する学校・養成所の指定。教育課程と教員配置等の基準への適合が必要。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜50,000円期間: 90〜180日

居宅での訪問リハビリテーションを提供するための事業所指定。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の配置が必要。

管轄: 都道府県費用: 0〜20,000円期間: 30〜60日更新: 6年ごと

法人が助産所を開設するための許可。嘱託医師の確保と施設基準への適合が求められる。

管轄: 保健所費用: 0〜20,000円期間: 14〜30日

健康保険による診療を行うための保険医療機関の指定。指定を受けなければ保険診療ができない。

管轄: 厚生労働省(地方厚生局)費用: 無料期間: 14〜30日更新: 6年ごと

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

条件: 在宅療養支援病院の届出

条件: 特定行為研修機関の指定を受ける場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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