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准看護師養成所指定

管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 保健師助産師看護師法第22条

むずかしい費用・難易度ともに高い許認可です。専門家のサポートを強く推奨します

准看護師を養成する養成所の指定申請。都道府県知事が指定権者。

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准看護師養成所指定は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

准看護師養成所指定とは何か

准看護師養成所指定は、保健師助産師看護師法第22条第2号に基づき、准看護師試験の受験資格を与える教育施設として都道府県知事の指定を受ける手続きです。ポイントは「学校を開設できるかどうか」ではなく「その学校の卒業生が准看護師試験を受けられるかどうか」を決める指定である点にあります。指定を受けない養成施設で学んでも受験資格は発生しないため、事業として成立させるには指定取得が絶対条件になります。

指定権者は都道府県知事で、指定基準は「看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン」(厚生労働省医政局長通知)に沿って各都道府県が運用しています。実務上の窓口は都道府県の医務課・医療人材課などで、地元の医師会立・看護協会立の養成所が多数を占めるのが実態です。

主な指定要件

  • 修業年限2年以上、総時間数1,890時間以上(基礎分野・専門基礎分野・専門分野・臨地実習の各領域に配分)
  • 専任教員の確保。准看護師養成所では看護師免許を持ち、原則5年以上の業務経験と教員養成講習会修了などの要件を満たす専任教員を複数名配置する必要がある
  • 実習施設の確保。病院・診療所・介護施設等と実習委託契約を締結し、指導者の配置と受入人数の裏付けを示す
  • 校舎・設備。普通教室、実習室(基礎看護・在宅看護等)、図書室、教員室などを備え、1学級40人以下が原則
  • 運営主体の安定性。医師会・医療法人・学校法人など、継続的に運営できる財政基盤と収支計画の提示

これらのうち実務上最大の壁は「専任教員」と「臨地実習施設」の2点です。特に臨地実習は看護師養成所と実習先の奪い合いになりやすく、承諾書を集める段階で計画が止まる例が少なくありません。

申請の流れ

1. 開設構想の段階で都道府県担当課に事前相談する。ここで学生定員・カリキュラム案・実習計画の骨格を詰める 2. 教員候補・実習施設・校地校舎を確保し、指定申請書類を整える 3. 指定申請書を都道府県知事へ提出(設置予定日のおおむね1年前に提出を求める自治体が多い) 4. 書類審査と実地調査(施設・設備・図書・教材の現地確認) 5. 指定・告示。指定後に学生募集を行う

事前相談から指定までは2年程度みておくのが現実的です。募集開始時期から逆算してスケジュールを組む必要があります。

費用の内訳

指定申請そのものの手数料は無条件に一律ではなく、手数料を徴収しない自治体もあれば、条例で数万円〜十数万円の審査手数料を定めている自治体もあります。金額と有無は必ず申請先の都道府県条例で確認してください。実質的な負担は手数料ではなく、校舎・実習室の整備費、教材・図書費、専任教員の人件費、カリキュラム設計に関わる専門家への委託費です。行政書士・コンサルタント等に書類作成を依頼する場合の報酬は別途発生します。

よくある差し戻し・不指定の理由

  • 臨地実習の受入承諾が定員に対して不足している、または実習指導者の配置が示されていない
  • 専任教員の資格要件(実務経験年数・教員養成講習会修了)を満たす人材が揃っていない
  • 時間数の配分がガイドラインの領域区分と合致していない
  • 収支計画が学生納付金に過度に依存し、定員割れ時の継続性が説明できない

指定後の変更・継続手続き

指定に有効期限はありませんが、定員変更、カリキュラム変更、校舎の移転・改築、実習施設の変更、設置者・管理者の変更などは事前の変更承認または届出が必要です。無届のまま定員を増やすと指定の要件を欠く扱いになり得ます。また、都道府県による定期的な報告徴収・実地指導があり、教員数や実習体制が基準を割ると改善指導の対象になります。

次に取るべき行動

まず設置予定地の都道府県担当課へ事前相談のアポイントを取り、当該自治体の指定要領・提出期限・手数料の有無を入手してください。並行して、実習施設候補への打診と専任教員候補の確保に着手するのが、計画全体の遅延を防ぐ最短の進め方です。

0〜150,000円

申請費用

120〜240日

取得期間

なし

更新周期

高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。

准看護師養成所指定:自分で調べる vs 準備サポートを使う
自分で調べる準備サポート
費用0円〜150,000円(申請実費のみ)98,000円〜248,000円
所要時間120〜240日(審査期間)3営業日で資料お届け(調べる手間を省略)
必要書類の洗い出し自分で調べるチェックリストで提供
申請要件の確認自分で法令を確認根拠法令つきで整理
書類の作成・提出自分で行う自分で行う
向いている方調べる時間に余裕がある方調べる手間を省きたい方

申請手順

  1. 1都道府県への事前相談
  2. 2カリキュラム策定
  3. 3教員の確保
  4. 4施設の整備
  5. 5指定申請書類の提出
  6. 6審査・指定決定
この許認可の申請準備サポートを申し込む
申請実費(税金・手数料)0円〜150,000円

※ ご自身で申請される際に行政機関へ支払う費用です

サポート料金98,000円(税込)
合計目安98,000円〜248,000円
必要書類チェックリスト申請要件・提出窓口の整理お届け前なら全額返金

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取得のポイント

  • ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

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指定申請書

准看護師養成所の指定申請書

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教育課程表

准看護師養成カリキュラム

✅

教員名簿

教員の名簿・資格証明

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

准看護師養成所指定と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

臨床検査技師養成所指定

臨床検査技師を養成する学校・養成所の指定。カリキュラムと教員配置基準への適合が必要。

看護師養成所指定

看護師を養成する学校・養成所の指定。教育課程と教員配置等の基準への適合が必要。

理学療法士・作業療法士養成所指定

理学療法士・作業療法士を養成する学校・養成所の指定。

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