内水面漁業協同組合設立認可
管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 水産業協同組合法
河川・湖沼における漁業協同組合を設立するための認可。都道府県知事の認可が必要。
内水面漁業協同組合設立認可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この認可は何のためのものか
内水面漁業協同組合設立認可は、河川・湖沼・ため池といった「内水面」で漁業を営む人々が、水産業協同組合法に基づく協同組合を新たに設立する際に、都道府県知事から受ける認可です。海面の漁協と異なり、内水面漁協は漁業権(第五種共同漁業権)の管理団体となると同時に、漁業法上の「水産動植物の増殖義務」を負う点が最大の特徴です。アユ・ウナギ・ワカサギ等の放流や産卵場整備を継続的に行うことが、設立の前提として強く問われます。
対象となる人・組織
設立を発起できるのは、その水域で実際に漁業を営む(または営もうとする)個人です。組合員資格は定款で定めますが、一般に「年間一定日数以上、当該地区で内水面漁業を営む者」が基準となります。遊漁者団体や行政が主導するケースもありますが、あくまで漁業者主体の組織である必要があります。
設立の主な要件
- 発起人(通常一定人数以上)が定款・事業計画を作成すること
- 法定数以上の組合員を確保できる見込みがあること(水産業協同組合法は協同組合の最低人数を定めており、地区の漁業者数が少ないと充足が難しい)
- 増殖事業を継続できる財政・人的基盤を示せること
- 既存漁協の漁場区域と重複しないこと
申請の流れ
1. 発起人会で設立趣意・定款案・事業計画・収支予算を作成 2. 組合員になろうとする者を募り、創立総会を開催して定款・役員を決定 3. 都道府県(水産担当課)へ設立認可申請書を提出 4. 知事の認可後、主たる事務所所在地で設立登記を行い法人成立
費用の内訳
知事への設立認可申請そのものに手数料はかからないのが一般的です。ただし設立登記の登録免許税、定款作成や専門家への相談費用、創立総会の運営費、そして設立後に必須となる増殖事業(種苗購入・放流)の費用が実質的な負担となります。具体額は水域規模により大きく異なります。
よくある差し戻し・不認可の理由
- 増殖計画が具体性を欠き、義務履行の見込みが立たない
- 組合員数・組合員資格が法定要件や定款基準を満たさない
- 事業計画と収支予算の整合が取れていない
- 既存の漁業権・漁協の区域と競合している
関連する手続きと設立後の注意
設立認可は出発点に過ぎません。漁業権の免許は別途、漁場計画に基づき知事へ申請する必要があり、免許後は遊漁規則の制定・認可、毎事業年度の総会や決算報告、増殖実績の報告が継続します。役員変更や定款変更も知事への届出・認可対象となるため、設立段階から行政の水産担当課と密に協議し、増殖義務を果たせる体制を具体的に描けるかが認可の鍵になります。
申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。
申請手順
- 1設立発起人の選定
- 2定款の作成
- 3組合員の募集
- 4設立総会の開催
- 5都道府県知事への認可申請
- 6認可・登記
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無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。
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