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カイロプラクティックに必要な許認可

カイロプラクティック院の開業

カイロプラクティック院開業の許認可全体像

まず押さえるべき大前提として、日本ではカイロプラクティックそのものを規制する法律や国家資格が存在しません。「カイロプラクター」という公的免許はなく、カイロ施術だけを提供する院であれば、業として開業するための専用の許認可は不要です。だからこそ、何を看板に掲げ、どこまでの施術を行うかで必要な届出がまるごと変わります。ここが最大の分岐点です。

問題になるのは、施術メニューに「マッサージ」「指圧」を含める場合です。あん摩・マッサージ・指圧は、あん摩マッサージ指圧師という国家資格を持つ者だけが業として行えると法律で定められています。無資格でマッサージを標榜・提供すると違法となるため、これらを正式メニューにするなら、施術者があん摩マッサージ指圧師免許を取得済みである必要があります。そのうえで、施術所を開設してから10日以内に保健所へあん摩マッサージ指圧師施術所開設届を提出します。

取得すべき順序と依存関係

順序は資格が起点になります。

  • まず施術者本人があん摩マッサージ指圧師免許を保有していること(専門養成施設で3年以上学び国家試験に合格する資格で、開業直前に取れるものではありません)
  • 物件を契約し、保健所の構造設備基準(施術室の面積、待合室、採光・換気、洗浄設備など)を満たす内装に仕上げる
  • 開業(施術開始)後10日以内にあん摩マッサージ指圧師施術所開設届を保健所へ提出
  • 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を税務署へ、原則開業から1か月以内に提出

カイロ専業で資格施術を一切行わないなら、施術所開設届は不要となり、税務署への開業届と物件まわりの手続きが中心になります。要否は施術内容と自治体の解釈で変わるため、契約前に管轄保健所へ事前相談するのが確実です。

費用の目安と見落としやすい届出

開業時の主なコストは、物件取得費(敷金・礼金)、施術ベッドや矯正機器、内装、看板、ホームページで、テナント規模により数十万〜数百万円と幅があります。届出自体の手数料は開業届・施術所開設届ともに無料です。免許取得は養成施設の学費が別途かかる前提で考えます。

見落としやすいのが防火管理者です。テナントビルの一区画でも、建物全体の収容人数が一定規模(多くは30人以上)に達すると防火管理者の選任と消防署への届出が義務付けられます。自院だけで判断せず、ビル全体の用途と収容人数で決まる点に注意してください。講習(1〜2日)で資格は取得できます。

スケジュールとつまずきやすい点

物件契約から開業まではおおむね1〜3か月。内装工事と保健所の構造設備チェックが律速になります。よくあるつまずきは、(1)マッサージを軽い気持ちでメニューに入れて無資格問題に直面する、(2)「カイロは医療行為ではない」ため誇大な効能表示(治る・治療など)が景品表示法や医療類似行為の観点で問題化する、(3)保健所基準を満たさない内装で着工してやり直しになる、の3点です。法人化(法人設立登記)は節税や対外信用のために選ぶもので、開業の必須要件ではありません。事業規模が見えてから判断して構いません。

施術内容を確定し、管轄の保健所・消防署・税務署へ事前確認してから物件を決める——この順序を守ることが、無駄な出戻りを防ぐ最短ルートです。

4

必須の許認可

16,000〜17,000円

費用の目安(合計)

1

条件付きの許認可

必須の許認可

かんたん

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

管轄: 消防署費用: 7,000〜8,000円期間: 1〜2日

あん摩マッサージ指圧師が施術所を開設するための届出。免許証の写しと施術所の平面図が必要。

管轄: 保健所費用: 無料期間: 1〜10日

あん摩マッサージ指圧師として業務を行うための免許

管轄: 厚生労働省費用: 9,000円期間: 14〜30日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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