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助産所開設許可(法人)

管轄: 保健所 / 根拠法令: 医療法第7条

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

法人が助産所を開設するための許可。嘱託医師の確保と施設基準への適合が求められる。

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助産所開設許可(法人)は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、保健所での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

この許認可の位置づけ

助産所は、助産師が妊婦・産婦・じょく婦の助産や保健指導を行う施設で、入所させられるのは原則9人以下と医療法で定められています(10人以上は病院・診療所の扱いになります)。このうち「法人開設」とは、医療法人・社会福祉法人・株式会社などが開設者となるケースを指します。

開設手続きには2種類あり、助産師個人が開設する場合は所在地の都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)への「届出」で足りますが、法人など助産師以外が開設者となる場合は医療法第7条に基づく「許可」が必要になります。許可制になるぶん、審査は届出より厳格です。

取得の必須要件

  • 管理者の確保:助産所の管理者は助産師でなければなりません(医療法第11条)。法人が開設者でも、現場を管理する助産師の常勤配置が前提です。
  • 嘱託医師・嘱託医療機関:分娩を取り扱う助産所は、分娩時の急変などに備えて産科または産婦人科を担当する嘱託医師を定め、さらに緊急時に入院・搬送を受け入れる嘱託する病院または診療所をあらかじめ確保する必要があります(医療法第19条)。これが確保できないと許可は下りません。
  • 施設・構造設備基準:分娩室・入所室の面積、消毒設備、衛生・防災上必要な設備など、医療法施行規則の基準に適合していること。図面段階で保健所の事前相談を受けるのが通例です。

申請の流れ

1. 開設前に保健所へ事前相談(図面・嘱託医師の見込みを持参) 2. 嘱託医師・嘱託医療機関との契約・承諾書の取得 3. 開設許可申請書の提出(定款・登記事項証明書、管理者の助産師免許写し、平面図、嘱託関係書類などを添付) 4. 保健所による施設の実地検査 5. 許可後、業務開始してから10日以内に開設届を提出

費用の目安

申請手数料は自治体によって異なり、無料のところから1〜2万円程度まで幅があります。実際の開業コストの大半は、施設整備費・設備費・嘱託医師への謝礼や契約に関わる費用で、手数料そのものは小さい点を押さえておくとよいでしょう。

よくある差し戻し・不許可理由

  • 嘱託医師または嘱託する病院・診療所が確保できていない(最も多い保留要因)
  • 管理者となる助産師が未定、または常勤性が確認できない
  • 入所室・分娩室の面積や衛生設備が施行規則の基準に届かない
  • 添付書類(登記事項証明書、免許証写し、嘱託承諾書)の不足

関連手続き・変更時の注意

開設者・管理者・名称・構造設備を変更したときや、嘱託医師を変更したときは、その都度変更届が必要です。廃止・休止の際にも届出義務があります。なお消防法上の防火対象物としての届出、医療広告規制(医療法)への対応も並行して確認してください。嘱託契約は更新時期を管理し、空白期間が生じないようにすることが、許可を維持するうえで重要です。

具体的な手数料額・必要書類・面積基準は管轄保健所により細部が異なるため、着手前に必ず所在地の保健所で最新の取扱いを確認してください。

0〜20,000円

申請費用

14〜30日

取得期間

なし

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

助産所開設許可(法人):自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜20,000円(申請実費のみ)49,800円〜69,800円
所要時間14〜30日(自分の時間)最短9日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1保健所に事前相談
  2. 2開設許可申請書の提出
  3. 3施設検査
  4. 4許可証の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜20,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円〜69,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

助産所開設許可(法人)の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 保健所管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

施設の平面図

施設の構造・配置を示す平面図

医師免許証の写し

厚生労働大臣発行の医師免許証の写し

開設届出書

所定の様式による開設届出書

診療科目一覧

開設する診療科目の一覧

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

助産所開設許可(法人)と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

保険医療機関指定

健康保険による診療を行うための保険医療機関の指定。指定を受けなければ保険診療ができない。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

病院開設許可

20床以上の病床を有する病院を開設するための許可。都道府県知事の許可が必要で、構造設備基準や人員配置基準を満たす必要がある。

診療所開設届

医師が無床または19床以下の診療所を開設するための届出。開設後10日以内に届け出る必要がある。

詳しく知る

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