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無料職業紹介事業許可(特別の法律に基づく場合)

管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 職業安定法第33条の3

かんたん費用ゼロ・手続きも簡単で、最も取得しやすい許認可の一つです

学校・商工会議所等が特別の法律に基づき行う無料職業紹介事業の届出。

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無料職業紹介事業許可(特別の法律に基づく場合)は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

無料職業紹介事業(特別の法律に基づく場合)とは

学校教育法に基づく学校、専修学校、職業訓練校、商工会議所、商工会、農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合などが、それぞれの根拠法(学校教育法、商工会議所法、農業協同組合法など)に定められた本来業務に付随して行う無料職業紹介事業を指します。

職業安定法では無料職業紹介事業は原則として厚生労働大臣の「許可」が必要ですが、第33条の3は、これらの特別の法律に基づく法人について「届出」で足りると定めた例外規定です。名称に「許可」と付されることがありますが、実務上の手続きは許可申請ではなく届出であり、この点が難易度が低い最大の理由です。

対象となるのは、あくまで法律に列挙された法人格を持つ団体です。株式会社や一般社団法人が「無料で紹介するから届出でよい」と考えるのは誤りで、その場合は職業安定法第33条の無料職業紹介事業許可(許可制)に該当します。

届出の要件

  • 該当する法人であること(学校、専修学校・各種学校、商工会議所・商工会、農協・漁協・生協など根拠法で認められた団体)
  • 職業紹介責任者を選任すること。原則として厚生労働大臣が定める職業紹介責任者講習を受講(受講後5年以内)していること
  • 個人情報を適正に管理する体制があること。求職者の個人情報の保管・廃棄ルールを定め、取扱担当者を限定する
  • 事業所ごとに責任者を置くこと

有料職業紹介事業と異なり、資産要件(基準資産額500万円等)や事業所面積要件は課されません。この点が「easy」とされる理由です。

申請の流れ

1. 職業紹介責任者を決め、職業紹介責任者講習を受講する(受講料は実施機関により異なり、有料) 2. 「無料職業紹介事業届出書」および事業計画書、法人の登記事項証明書または根拠法に基づく設立を証する書類、責任者の履歴書・住民票、講習修了証の写しなどを準備する 3. 主たる事務所を管轄する都道府県労働局の需給調整事業部門へ提出する(ハローワークではなく労働局) 4. 労働局の受理後、厚生労働省から届出受理番号(無-○○-○○○○○○)が通知される

費用

届出そのものに登録免許税・手数料はかかりません。有料職業紹介事業が登録免許税9万円+手数料5万円を要するのと対照的です。

実費として発生するのは、職業紹介責任者講習の受講料、登記事項証明書等の取得費用、社会保険労務士等に委任する場合の報酬です。

差し戻し・受理されない主な理由

  • 自団体が第33条の3の対象法人に該当しないケース。特に一般社団法人・NPO法人・任意団体は対象外で、第33条の許可制に回される
  • 職業紹介責任者講習の修了が5年より前で失効している
  • 学校の場合、在学者・卒業者を対象とする範囲を超えて一般求職者を紹介しようとしている
  • 個人情報適正管理規程が未整備、または内容が具体性を欠く

運用開始後の注意

届出後は、取扱職種の範囲、事業所、責任者などに変更が生じた場合、変更届の提出が必要です。また毎年度、事業報告書を労働局へ提出する義務があります。届出制であっても法令違反があれば業務停止命令や届出の効力に関する処分の対象となります。

求職者からはもちろん、求人者からも手数料を徴収できません。会費や別名目での実質的な手数料徴収は違反と判断される可能性があるため、収入との関係は事前に労働局へ確認してください。

学生の就職支援を行う学校が併せて労働者派遣を検討する場合は、別途労働者派遣事業許可(許可制・資産要件あり)が必要で、届出では代替できません。

なお、対象法人の範囲や添付書類の細目は改正・運用により変わるため、着手前に管轄の都道府県労働局需給調整事業課へ自団体が第33条の3に該当するかを照会することを推奨します。

無料

申請費用

14〜30日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。

無料職業紹介事業許可(特別の法律に基づく場合):自分で調べる vs 準備サポートを使う
自分で調べる準備サポート
費用0円(申請実費のみ)29,800円
所要時間14〜30日(審査期間)3営業日で資料お届け(調べる手間を省略)
必要書類の洗い出し自分で調べるチェックリストで提供
申請要件の確認自分で法令を確認根拠法令つきで整理
書類の作成・提出自分で行う自分で行う
向いている方調べる時間に余裕がある方調べる手間を省きたい方

申請手順

  1. 1厚生労働省への事前相談
  2. 2届出書類の作成
  3. 3届出
  4. 4受理
この許認可の申請準備サポートを申し込む
申請実費(税金・手数料)0円

※ ご自身で申請される際に行政機関へ支払う費用です

サポート料金29,800円(税込)
合計目安29,800円
必要書類チェックリスト申請要件・提出窓口の整理お届け前なら全額返金

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取得のポイント

  • ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

✅

届出書

無料職業紹介事業の届出書

✅

事業計画書

職業紹介事業の実施計画

✅

設置根拠法の写し

特別法に基づく設置を証する書類

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

無料職業紹介事業許可(特別の法律に基づく場合)と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

労働者派遣事業許可

労働者派遣事業を営むための許可

有料職業紹介事業許可

有料で職業紹介を行うための許可

有料職業紹介事業許可更新

有料職業紹介事業の許可更新手続き。許可の有効期間は新規5年、更新後5年。

特定募集情報等提供事業届出

求人情報サイト等の特定募集情報等提供事業の届出。令和4年職業安定法改正により新設。

詳しく知る

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