特定募集情報等提供事業届出
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 職業安定法第43条の2
求人情報サイト等の特定募集情報等提供事業の届出。令和4年職業安定法改正により新設。
特定募集情報等提供事業届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための届出か
特定募集情報等提供事業届出は、求人メディアやアグリゲートサイトを運営する事業者を厚生労働省が把握し、求職者保護のルールを及ばせるための制度です。令和4年(2022年)の職業安定法改正で新設され、同年10月1日に施行されました。それ以前は届出不要だった求人サイト運営に、初めて行政への届出義務が課されたものです。
ポイントは「特定」の意味にあります。単に求人情報を掲載するだけでなく、**求職者に関する情報(氏名・連絡先・職歴・希望条件などの識別性のある情報)を収集して、その管理を行いながら募集情報を提供する事業**が「特定」に該当します。会員登録させてマイページを持たせる求人サイト、スカウト機能を持つ媒体、求職者の登録情報をもとにマッチングするサービスはほぼこれに当たります。逆に、求職者情報を一切収集せず情報を載せるだけのサイトは「特定」ではなく、届出不要です。
対象になる事業者
- 会員登録型の求人サイト・転職サイトを運営する事業者
- スカウト・オファー機能で求職者情報を扱う媒体
- 他サイトの求人を収集して掲載するアグリゲーター(求職者情報を収集する場合)
- 求職者のプロフィールを蓄積してマッチングするサービス
職業紹介(求人と求職を「あっせん」する行為)まで踏み込むと、別途**有料/無料職業紹介事業の許可**が必要になります。情報提供にとどまるか、あっせんに当たるかの線引きが実務上の最重要論点です。
届出の流れと費用
1. 厚生労働省の様式(特定募集情報等提供事業届出書)を作成 2. 事業所の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出(電子申請も可) 3. 受理後、厚生労働大臣が事業者名を公表
**費用は無料**で、許可制ではなく届出制のため、登録免許税や手数料はかかりません。資本金要件・資産要件もなく、難易度が低いのはこのためです。ただし事業開始前の届出が原則で、後追いにならないよう注意します。
届出後に課される義務
届出は出して終わりではなく、運営中に以下の遵守事項が継続します。
- **個人情報の適正管理**(収集目的の明示、目的外利用の禁止、安全管理措置)
- **的確表示義務**(虚偽・誇大な募集情報の禁止、情報の正確性・最新性の維持)
- **苦情処理体制の整備**(求職者からの苦情に対応する窓口)
- **事業概況報告書の提出**(毎年度、事業状況を労働局へ報告)
つまずきやすい点
- 「自社は情報を載せているだけ」と思っていても、会員登録で求職者情報を保持していれば「特定」に該当し届出漏れになるケース。提供する機能を機能単位で棚卸しすることが必要です。
- あっせん行為(個別に企業へ求職者を引き合わせる等)が混在し、本来は職業紹介許可が必要だったというパターン。サービス設計段階で切り分けるのが安全です。
- 募集情報の更新を怠り、終了済み求人を放置すると的確表示義務違反を問われます。
次にやること
まず自社サービスが求職者情報を「収集・管理」しているかを確認し、該当すれば管轄労働局へ届出書を提出してください。あっせん要素があれば職業紹介事業の許可要否も併せて判断します。判断に迷う場合は、サービス仕様書を持って労働局の需給調整事業部門に事前相談するのが確実です。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1厚生労働省への事前相談
- 2届出書類の作成
- 3届出
- 4受理
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無料で相談する →取得のポイント
- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
次にやるべきこと
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