人材紹介会社に必要な許認可
有料職業紹介事業の運営
人材紹介会社の開業に必要な許認可の全体像
人材紹介(職業紹介)会社の開業で核となるのは、職業安定法に基づく有料職業紹介事業許可です。求職者と求人企業をマッチングし、企業から手数料を得る事業はこの許可がなければ営めません。学校や商工会議所など特別の法律に基づく主体が無償で行う場合に限り無料職業紹介事業許可となりますが、一般の民間事業者はまず有料の許可と考えてください。
人材派遣も併せて行う場合は、労働者派遣事業許可が別途必要です。紹介と派遣は別制度であり、片方の許可でもう片方を行うことはできません。派遣は資産要件(基準資産2,000万円以上・現預金1,500万円以上、いずれも事業所単位)が紹介より重いため、当初は紹介に絞る判断もよくあります。
近年は、求人メディアやデータベース型サービスを運営し求職者情報を収集する場合、特定募集情報等提供事業届出が必要になることがあります。自社サイトで求職者を集める設計なら該当しないか必ず確認してください。
取得すべき順序と依存関係
法人で行うなら、まず法人設立登記を済ませます(個人でも可能で、その場合は個人事業の開業届を税務署へ提出)。許可申請の前提として、定款の事業目的に「有料職業紹介事業」を入れておくのが鉄則です。
次に財産的基礎を整えます。1事業所あたり純資産(基準資産)500万円以上、現預金150万円以上が要件で、直近決算の貸借対照表で判定されます。設立直後は資本金で満たす設計にします。
並行して職業紹介責任者を選任し、職業紹介責任者講習を受講します(受講証明は申請時に必須、概ね5年以内のもの)。事業所も確保し、求職者のプライバシーが守れる環境かを確認します。これらが揃ってから、主たる事務所を管轄する都道府県労働局経由で厚生労働大臣に許可申請します。
費用の目安とスケジュール
- 登録免許税: 90,000円
- 許可手数料(収入印紙): 50,000円+2事業所目以降は1事業所ごと18,000円
- 行政書士に依頼する場合の報酬: 10〜20万円程度
- 別途、財産要件として純資産500万円・現預金150万円の実体が必要
法人設立から行うと設立費用(株式会社で実費約25万円)も加わります。申請から許可までは標準で2〜3か月。準備期間を含め、開業まで半年ほど見ておくと安全です。許可の有効期間は新規3年、以後の有料職業紹介事業許可更新は5年ごとで、更新時は登録免許税が不要となり手数料のみです。
よくあるつまずき
- 定款の事業目的に紹介事業を入れ忘れ、申請前に変更登記が必要になる
- 派遣と紹介を混同し、派遣業務を紹介の許可だけで始めてしまう
- 職業紹介責任者講習の受講を直前まで失念し、申請が後ろ倒しになる
- 現預金150万円は資産500万円とは別枠で常時必要な点を見落とす
- 手数料表(届出制手数料を採用する場合)の整備漏れ
要否や手数料の細部、事業所要件の運用は所管の労働局により異なる場合があるため、申請前に管轄労働局へ確認することをおすすめします。