認可外保育施設届出
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 児童福祉法第59条の2
認可を受けていない保育施設(認可外保育施設)の設置届出。都道府県知事への届出と指導監督基準の遵守が必要。
認可外保育施設届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための届出か
認可外保育施設届出は、児童福祉法第59条の2に基づき、市町村による認可を受けずに乳幼児を保育する施設を運営する事業者が、都道府県知事(指定都市・中核市では市長)に対して行う義務的な届出です。認可施設のような事前の認可審査ではなく、「設置の事実を行政に把握させ、指導監督下に置く」ための制度である点が特徴です。届出をしても認可保育所になるわけではなく、あくまで認可外のまま運営します。
対象となるのは、ベビーホテル、事業所内保育施設(従業員の子を預かるもの)、居宅訪問型を除く認可外保育施設、企業主導型保育事業の施設、ベビーシッター事業の一部などです。原則として、乳幼児を6人以上預かる施設や夜間・宿泊を伴う施設が典型ですが、預かる人数が少なくても対象となる形態があるため、自治体の保育担当課への事前確認が不可欠です。
届出の流れと期限
- 事業を開始した日から1か月以内に届出書を提出するのが原則(事前届出ではなく、開始後の届出である点に注意)
- 提出先は施設所在地の都道府県・指定都市・中核市の児童福祉担当課
- 届出書には、施設名称・所在地、設置者、保育従事者数と保育士等の有資格者数、定員、保育する時間、建物の構造・面積などを記載
- 提出後、自治体による立入調査が行われ、運営内容が「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているか確認される
届出自体の手数料は基本的に無料です。費用の目安として0〜20,000円とあるのは、建物の図面作成、消防法上の届出に伴う書類整備、賠償責任保険の加入準備など、付随的に発生する実費を想定したものです。
指導監督基準の主な遵守事項
届出後も継続して以下の基準を満たす必要があります。
- 保育に従事する者の概ね3分の1以上が保育士または看護師等の有資格者であること
- 乳幼児の年齢に応じた保育従事者数を確保すること
- 保育室の面積、採光・換気、非常災害に対する避難・消火設備
- 健康診断、給食の衛生管理、感染症対策
- 保護者への契約内容(料金・保育時間)の文書交付
基準に適合すると証明書が交付され、施設で掲示できます。一方、運営状況は毎年自治体へ報告する義務があり、基準を満たさない場合は改善勧告・公表・事業停止命令の対象となります。
よくある差し戻し・指摘理由
- 届出の遅れ(開始後1か月を過ぎてからの提出)
- 保育士等の有資格者割合が基準に届かない、配置人数の不足
- 消防法令(消防用設備、防火管理者選任、避難経路)の不備
- 建物が建築基準法・用途地域の制限に抵触している
関連する手続き
保育施設は飲食物を提供するため、給食を調理する場合は食品衛生法に基づく営業許可や届出が必要になることがあります。また建物に関する消防法令上の届出、用途変更が生じる場合の建築確認も併せて検討します。所在地や施設形態によって扱いが異なるため、保育担当課・消防署・建築指導課に並行して確認を進めるのが現実的です。定員や所在地、設置者を変更した場合、廃止した場合にも、それぞれ変更届・廃止届の提出が必要です。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1都道府県への事前相談
- 2施設の確保・安全基準適合
- 3保育従事者の確保
- 4届出書類の提出
- 5届出受理・立入調査
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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