保育所型認定こども園認定
管轄: 内閣府 / 根拠法令: 認定こども園法第3条
既存の保育所が教育機能を付加して認定こども園の認定を受ける手続き。
保育所型認定こども園認定は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この認定の位置づけ
認定こども園には「幼保連携型」「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の4類型があり、本認定はそのうち、すでに認可を受けた保育所を基盤とするものです。既存の認可保育所が、保育を必要とする子ども(2号・3号認定)に加えて、保護者の就労を問わない3歳以上の子ども(1号認定)も受け入れ、幼児教育の機能を備えることで「保育所型認定こども園」の認定を受けます。認定権者は内閣府が制度を所管しつつ、実際の認定は都道府県知事(指定都市・中核市では市長)が行います。
対象となる事業者
認可保育所を運営している社会福祉法人・学校法人・株式会社・NPO等が対象です。幼稚園を母体とする「幼稚園型」とは出発点が異なり、保育の受け皿を維持したまま教育機能と1号定員を上乗せする点が保育所型の特徴です。
主な認定要件
- 1号認定(教育標準時間)の子どもを受け入れる定員を設けること
- 満3歳以上児に対し、保育所保育指針と幼稚園教育要領の双方を踏まえた教育・保育を一体的に提供すること
- 職員配置は認可保育所の基準を満たすこと。満3歳以上の学級担当には幼稚園教諭免許と保育士資格の併有が望ましいとされますが、保育所型では保育士資格があれば認定自体は可能です(教育部分の質確保のため併有が推奨される)
- 給食は自園調理が原則(満3歳以上児への提供を含む)
- 開園日数・開園時間について、保育を必要とする家庭と教育標準時間の家庭の双方に対応できる運営体制を整えること
- 子育て支援事業(地域の子育て相談・一時預かり等)を実施すること
申請の流れ
1. 都道府県・市の担当課(子育て支援課等)へ事前相談し、地域の子ども・子育て支援事業計画上の定員枠を確認する 2. 認定申請書に、運営規程・職員配置表・教育保育課程・施設平面図・収支予算等を添付して提出 3. 書類審査および実地確認 4. 認定(告示)を経て、確認(給付対象施設としての確認)手続きへ
費用の内訳
申請手数料は条例で定められ、多くの自治体では無料、有料でも数千円〜数万円程度です(0〜80,000円の幅はこの条例差によるもの)。実質的なコストは手数料より、1号定員受け入れに伴う保育室・遊戯スペースの確保、教育課程編成、職員の資格取得・増員にかかる費用が中心です。
つまずきやすい点
- 1号認定の定員設定が市の事業計画の需給見込みと合わず、定員枠が認められない
- 満3歳以上児の教育保育課程が「保育」中心のまま整理されておらず、教育機能の実体が不十分と判断される
- 学級担当職員の資格併有が進んでおらず教育の質確保を求められる
- 給食の自園調理体制が満3歳以上児まで整っていない
関連手続きと変更時の注意
認定と並行して、子ども・子育て支援法に基づく「確認」を受けることで施設型給付の対象となります。認定後に定員・運営規程・施設を変更する場合は変更届が必要で、定員の大幅増減は事業計画との再調整を伴います。認定こども園は認可・確認・指導監査が継続するため、認定取得は到達点ではなく運営基準の継続的な維持が前提となります。まずは所在自治体の担当課への事前相談で、定員枠の有無と必要書類を確認することが最初の一歩です。
高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
申請手順
- 1都道府県への事前相談
- 2教育機能付加の計画策定
- 3認定申請書類の提出
- 4審査
- 5認定決定
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- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
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