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農業共済加入届出

管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 農業保険法

かんたん費用ゼロ・手続きも簡単で、最も取得しやすい許認可の一つです

農作物の自然災害等による損害を補償する農業共済制度への加入届出。

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農業共済加入届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、農水省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、1年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

まず読む順番

農業共済加入届出とは

農業共済加入届出は、台風・豪雨・干ばつ・冷害・病虫害といった自然災害や、家畜の死亡・廃用による損失に備える「農業共済(NOSAI)」制度に加入するための手続きです。掛金の約5割を国が負担する公的な共済制度であり、民間の損害保険とは性格が異なります。届出そのものに手数料はかかりませんが、加入後は補償内容に応じた共済掛金の自己負担分を支払います。

窓口は市町村ではなく、地域を管轄する**農業共済組合(NOSAI団体)**です。まずは自分の耕作地・飼養家畜がどの組合の区域に属するかを確認するところから始まります。

対象となる事業者・対象品目

対象は農業を営む個人・法人で、品目ごとに共済の種類が分かれています。

  • 農作物共済(水稲・麦)
  • 畑作物共済(大豆・ばれいしょ・てん菜・そば 等)
  • 果樹共済(みかん・りんご・ぶどう・なし 等)
  • 家畜共済(牛・馬・豚)
  • 園芸施設共済(ビニールハウス・ガラス室と内部の作物・施設)

栽培していない品目には加入できません。逆に、補償が必要な品目が複数あれば、それぞれの共済に個別に加入する形になります。施設園芸ならハウス本体が対象の園芸施設共済、露地の果樹なら果樹共済、という具合に組み合わせます。

加入の流れと「任意加入」への制度変更

かつて水稲・麦の農作物共済は一定面積以上の農家に**当然加入(強制)**が課されていましたが、2017年の農業保険法改正(旧・農業災害補償法)により、現在はすべての共済が**任意加入**になっています。「届出をしないと違法」という性質のものではなく、自分の経営判断で加入を選ぶ制度です。

一般的な流れは次のとおりです。

  • 管轄のNOSAI団体に問い合わせ、対象品目・補償方式を相談する
  • 加入申込書に作付品目・面積(または飼養頭数)、希望する補償割合を記入して提出する
  • NOSAIによる引受審査(耕地の確認・適格性確認)を受ける
  • 共済掛金の自己負担分を納付して契約成立

品目によって申込の受付時期が決まっており、特に農作物共済は作付け前後の期間に締切が設定されます。時期を逃すとその年度は加入できないため、栽培計画の段階で問い合わせておくのが実務的です。

掛金と差し戻し・引受不可になりやすい点

掛金は「対象品目・補償割合・地域の災害発生率」で決まり、国庫負担を差し引いた残りが自己負担です。補償を手厚くすれば自己負担も増えます。

加入が認められにくい・差し戻されやすいのは次のようなケースです。

  • 引受開始時点で既に被害が発生している、または発生が見込まれる作物
  • 面積・頭数の申告と実際の作付・飼養状況が一致しない
  • 申込時期を過ぎている品目

関連制度と更新時の注意

近年導入された**収入保険**は、品目を問わず農業経営全体の収入減少を補償する制度ですが、農業共済とは**原則として併用できず、どちらかを選択**します。青色申告が要件となる収入保険に対し、農業共済は白色申告でも加入できる違いがあります。どちらが有利かは経営規模・品目構成で変わるため、NOSAIで両方の試算を取り寄せて比較するのが確実です。

契約は年度・作付ごとの更新が基本です。作付品目の変更、面積の増減、家畜の導入・出荷があった場合は、その都度NOSAIへ変更の届出を行ってください。届出内容と実態がずれていると、いざ被害が出た際に共済金が正しく支払われない原因になります。

無料

申請費用

7〜14日

取得期間

1年

更新周期

申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。

農業共済加入届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)29,800円
所要時間7〜14日(自分の時間)最短4日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1加入申込書の作成
  2. 2対象農作物の確認
  3. 3農業共済組合への届出
  4. 4共済掛金の納入
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料29,800円(税込)
合計目安29,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • 窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • 記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • 農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

加入申込書

農業共済への加入を申し込む書類

作付計画書

対象農作物の作付計画

📎

農地台帳の写し(任意)

対象農地の台帳情報

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

農業共済加入届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

農地転用許可

農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。農地の所有者自身が転用する場合(4条)と、所有権移転等を伴う転用(5条)がある。

農地転用許可(第4条)

自己所有の農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。都道府県知事または指定市町村長が許可権者となる。

農地転用許可(第5条)

農地を他者に売買・賃借して農地以外に転用する場合に必要な許可。権利移動と転用を同時に行う場合に適用される。

農地権利移動許可(第3条)

農地を売買・賃貸借する際に農業委員会の許可が必要。農地の効率的利用を確保するための制度。

詳しく知る

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