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特定施設設置届出(騒音規制)

管轄: 市区町村 / 根拠法令: 騒音規制法第6条

かんたん費用ゼロ・手続きも簡単で、最も取得しやすい許認可の一つです

著しい騒音を発生する特定施設の設置届出

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特定施設設置届出(騒音規制)は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、市区町村での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

特定施設設置届出(騒音規制)とは

騒音規制法第6条に基づき、知事等が指定した「指定地域」内の工場・事業場に、政令で定める「特定施設」を設置しようとする事業者が、市町村長へ事前に提出する届出です。許可制ではなく届出制で、審査に通って初めて操業できるという性質のものではありません。ただし届出を怠ったり虚偽の届出をすると罰則の対象になります。

対象となるのは、製造業・加工業・建設資材業などで一定の機械を使う事業場です。具体的には政令別表で次のような施設が指定されています。

  • 金属加工機械(プレス、せん断機、鍛造機、ベンディングマシンなど一定能力以上)
  • 空気圧縮機・送風機(原動機の定格出力7.5kW以上)
  • 土石用・鉱物用の破砕機・摩砕機・ふるい・分級機(同7.5kW以上)
  • 織機(原動機を用いるもの)
  • 木材加工機械(帯のこ盤、丸のこ盤、かんな盤など一定能力以上)
  • 印刷機械、合成樹脂用射出成形機、鋳型造型機 ほか

「指定地域」かどうか、施設が能力要件に該当するかが入口判断になります。

取得の要件と前提

人的資格や試験はありません。要件は「指定地域内であること」と「設置機械が政令の特定施設に該当すること」の二点です。あわせて、設置後は地域・時間帯ごとに定められた規制基準(敷地境界での騒音レベル上限)を守る義務が生じます。届出が受理されても基準遵守義務は別途残る点に注意してください。

申請の流れ

  • 設置予定地が指定地域かを市区町村の環境担当課で確認する
  • 使う機械が特定施設に該当するか(型式・原動機出力・能力)を確認する
  • 該当する場合、設置工事の開始日の30日前までに「特定施設設置届出書」を市町村長へ提出する
  • 添付書類として、施設の種類・能力・台数、配置図(施設の位置・敷地境界との距離)、防音対策の概要、付近見取図などを添える

工事開始日の30日前という起算点が最重要です。発注・着工スケジュールから逆算して準備します。

費用

届出そのものの手数料は無料です。実質的なコストは、防音壁・防振基礎・低騒音型機械の採用といった対策費と、書類作成を行政書士等に委託する場合の報酬になります。

よくある差し戻し・トラブル

  • 30日前ルールを満たさず、工事が先行してしまう
  • 配置図に敷地境界からの距離や防音措置の記載がなく補正を求められる
  • 該当施設の判定漏れ(出力・能力が境界値付近で見落とす)
  • 規制基準を超える設計のまま届け出てしまい、後日改善勧告・命令を受ける

関連する届出・変更時の注意

特定施設の種類・数を増やす、配置や防音方法を変えるときは、変更届出(第8条)が必要で、これも原則30日前までです。すでに設置済みの場所が後から指定地域になった場合は、指定の日から30日以内に第7条の届出を行います。

なお同じ機械でも、振動が問題になるなら振動規制法、煤煙・粉じんなら大気汚染防止法、作業の届出として騒音とは別の規制がかかることがあります。工場立地法や自治体の生活環境保全条例で上乗せ規制があるケースも多いため、騒音だけで完結すると考えず、事業場全体で必要な届出を市区町村の環境課に一括確認しておくと手戻りを防げます。

無料

申請費用

1〜30日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。

特定施設設置届出(騒音規制):自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)29,800円
所要時間1〜30日(自分の時間)最短1日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1市区町村長に届出書を提出(設置30日前まで)
  2. 2届出受理
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料29,800円(税込)
合計目安29,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • 窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • 記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

特定施設設置届出(騒音規制)申請書

特定施設設置届出(騒音規制)に必要な所定の様式による申請書

住民票の写し

申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)

申請書

所定の様式に必要事項を記入した申請書

略歴書

申請者の職歴・学歴を記載した略歴書

📎

定款の写し(法人の場合)(任意)

法人の定款の写し

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

特定施設設置届出(騒音規制)と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

特定施設設置届出(振動規制)

著しい振動を発生する特定施設の設置届出

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

事業協同組合設立認可

中小企業者が事業協同組合を設立するための認可

建設業許可(鋼構造物工事)

鋼構造物工事を施工するための建設業許可。鉄骨工事・橋梁工事・鉄塔工事等の鋼構造物の製作・架設を請け負う場合に必要。

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