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騒音・振動対策に必要な許認可

騒音・振動の測定・対策工事の専門事業

開業に必要な許認可の全体像

騒音・振動対策業は、測定(騒音計・振動レベル計による現場計測)と対策工事(防音壁・遮音パネル設置、制振・防振基礎の施工、吸音材の内装施工)の二本柱で構成される。このうち測定だけなら特別な許認可は不要だが、防音・制振工事を請け負う以上、事業の実態は建設業に該当する。

最初に必要なのは個人事業の開業届。法人で始めるなら法人設立登記を先に済ませる。そのうえで、対策工事を業として受注するには建設業許可が判断の中心になる。防音内装工事は内装仕上工事業、屋外の防音壁・遮音フェンス設置は鋼構造物工事業やとび・土工工事業に区分されることが多く、自社が請け負う工事内容で取得すべき業種が変わる。許可区分の判断は所管の都道府県土木事務所に図面・見積もりを示して確認するのが確実。

取得の順序

順序は「開業届(または法人設立登記)→ 建設業許可」が基本。建設業許可は法人なら登記後でないと申請できないため、法人化を決めているなら登記を先行させる。

ただし建設業許可は1件500万円未満(建築一式は1,500万円未満)の軽微な工事なら不要。創業当初は小規模な防音工事・測定業務に絞り、実績と専任技術者要件(実務経験10年または関連資格)を満たしてから許可申請に進む流れも現実的。

費用の目安

  • 開業届:無料(税務署へ提出のみ)
  • 法人設立登記:登録免許税15万円〜+定款認証(株式会社で約5万円)、司法書士報酬を含めると合計25〜30万円程度
  • 建設業許可(知事・新規):法定手数料9万円。行政書士に依頼すると報酬10〜15万円が加わる
  • 測定機材:騒音計・振動レベル計は検定付きで1台20〜50万円。低周波音や周波数分析対応だとさらに高額

見落としやすい届出

自社の作業場や常設の加工拠点に空気圧縮機・送風機・破砕機などを据え付ける場合、出力が基準を超えると騒音規制法に基づく特定施設設置届出(騒音規制)、振動規制法に基づく特定施設設置届出(振動規制)が必要になる。設置の30日前までに市区町村へ届け出る義務があり、対象施設の種類・規模の基準は法令で定められている。

この届出は本来、騒音・振動対策業が顧客に助言する中核知識でもある。工場・建設現場の特定施設をどう規制値内に収めるかが受注の起点になるため、自社の届出義務と顧客側の届出支援をセットで理解しておきたい。規制地域の指定や上乗せ基準は自治体により異なるため、所在地の市区町村環境課で確認する。

スケジュール感とよくあるつまずき

開業届と機材調達は1〜2週間で整う。建設業許可は申請から知事許可で標準1〜2か月、専任技術者・経営業務管理責任者の要件証明(実務経験の確認資料集め)に時間がかかる。

つまずきやすいのは、測定業だけのつもりで始めたのに工事まで請けて無許可施工になるケース、防音工事を「内装」と思い込み実は鋼構造物工事だった許可区分の取り違え、そして自社作業場のコンプレッサーの特定施設届出を失念するケース。受注範囲を明確にし、500万円ラインと届出基準を常に意識して進めることが安全な開業につながる。

2

必須の許認可

90,000〜150,000円

費用の目安(合計)

3

条件付きの許認可

必須の許認可

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

個人事業主として開業する場合

むずかしい

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

管轄: 国土交通省 / 都道府県費用: 90,000〜150,000円期間: 30〜90日更新: 5年ごと

建設工事を伴う場合

条件によって必要になる許認可

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人として事業を行う場合

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