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農地利用状況報告

管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 農地法第30条

かんたん費用ゼロ・手続きも簡単で、最も取得しやすい許認可の一つです

農地の利用状況を農業委員会に報告する義務。遊休農地の発生防止を目的とする。

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農地利用状況報告は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、農水省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、1年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

まず読む順番

農地利用状況報告とは

農地利用状況報告は、農地法第30条にもとづき農業委員会が毎年実施する「利用状況調査」に関連して、農地の所有者・耕作者が自らの農地の利用実態を農業委員会へ伝えるための仕組みです。報告そのものに手数料はかからず、許可のように審査で「通る・通らない」が決まる性質のものではありません。目的は、耕作されずに放置された遊休農地(耕作放棄地)を早期に把握し、農地が荒れる前に再利用へつなげることにあります。

対象となる人・農地

  • 農地を所有している個人・法人(耕作している・していないを問わない)
  • 農地を借りて耕作している農業者
  • 相続などで農地を取得したものの、自分では耕作していない非農家の所有者

特に問題になりやすいのは、相続したまま遠方に住んでいて手をつけていない農地や、高齢で耕作をやめた農地です。農業委員会の現地調査でこうした農地が「遊休農地」と判定されると、所有者に対して今後の利用意向を尋ねる「利用意向調査」が送られてきます。この意向調査への回答が、実務上の「報告」の中心になります。

手続きの流れ

  • 農業委員会が毎年1回、管内の全農地を対象に現地で利用状況調査を行う
  • 耕作されていない・荒れていると判断された農地は遊休農地として整理される
  • 該当農地の所有者へ利用意向調査票が郵送される
  • 所有者は「自ら耕作する」「貸したい」「農地中間管理機構へ貸す」など今後の方針を記入して返送する
  • 回答内容に応じて、農地バンク(農地中間管理機構)への橋渡しや、農地としての利用継続の確認が行われる

調査時期・様式・提出先は各市町村の農業委員会ごとに異なるため、届いた通知に記載された期限と窓口を必ず確認してください。

費用

報告・意向調査の回答に費用はかかりません。郵送返送の切手代など実費程度です。ただし、農地を貸し出したり再生したりする段階では、別途の手続きや費用が発生する場合があります。

よくあるつまずき・注意点

  • 通知を放置すると、農業委員会から繰り返し勧告・指導が行われる。遊休農地のまま放置すると、固定資産税の評価が見直され税負担が増えるケースがある
  • 「もう耕作していないので関係ない」と思い込み回答しない人が多いが、非農家・不在地主こそ対象になりやすい
  • 所有者の住所変更や相続による名義人の死亡で通知が届かず、未回答扱いになることがある。相続が発生したら農業委員会へ農地法第3条の3にもとづく届出を行う

関連する手続き

  • 相続で農地を取得した場合の「農地の相続等の届出」(農地法第3条の3)
  • 農地を貸す・売る場合の農地法第3条許可、転用する場合の第4条・第5条許可
  • 遊休農地を貸し出す際の農地中間管理機構(農地バンク)への貸付

報告は義務であると同時に、農地の今後を決める入口でもあります。通知が届いたら期限内に意向を回答し、自分で耕作を続けるのか、貸すのか、手放すのかを早めに整理しておくことが、税負担や荒廃のリスクを避ける最も確実な対応です。

無料

申請費用

7〜14日

取得期間

1年

更新周期

申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。

農地利用状況報告:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)29,800円
所要時間7〜14日(自分の時間)最短4日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1農地の利用状況の確認
  2. 2報告書の作成
  3. 3農業委員会への提出
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料29,800円(税込)
合計目安29,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

農地利用状況報告の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • 窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • 記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • 農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

農地利用状況報告書

農地の利用状況を報告する書類

農地の位置図

対象農地の位置を示す図面

📎

作付状況写真(任意)

農地の現在の作付状況を示す写真

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

農地利用状況報告と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

農地転用許可

農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。農地の所有者自身が転用する場合(4条)と、所有権移転等を伴う転用(5条)がある。

農地転用許可(第4条)

自己所有の農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。都道府県知事または指定市町村長が許可権者となる。

農地転用許可(第5条)

農地を他者に売買・賃借して農地以外に転用する場合に必要な許可。権利移動と転用を同時に行う場合に適用される。

農地権利移動許可(第3条)

農地を売買・賃貸借する際に農業委員会の許可が必要。農地の効率的利用を確保するための制度。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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