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収入保険加入届出

管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 農業保険法第196条

かんたん費用ゼロ・手続きも簡単で、最も取得しやすい許認可の一つです

農業者の収入減少を補填する収入保険への加入届出。青色申告を行う農業者が対象。

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収入保険加入届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、農水省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、1年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

収入保険加入届出とは

収入保険は、自然災害や価格下落、けが・病気による作業不能など、農業者の経営努力では避けられない収入減少を幅広く補償する制度です。農業共済(NOSAI)が品目ごとの「収量」を対象にするのに対し、収入保険は農業経営全体の「収入」をまるごと対象にするのが最大の特徴です。米・野菜・果樹・畜産・特用作物など、ほぼすべての農産物が一括で対象になります。

加入の届出(申請)そのものに手数料はかかりません。ただし制度を利用するには保険料・積立金・事務費を負担する必要があり、「無料」は申請手続きの費用を指す点に注意してください。

対象者・必須要件

加入できるのは、青色申告を行っている農業者(個人・法人)に限られます。これが絶対要件です。

  • 青色申告の実績が1年分あれば加入可能(実績が長いほど補償の基準収入が安定する)
  • 申告は簡易な方式(現金主義など)でも可だが、補償内容に影響する場合がある
  • まだ青色申告をしていない場合は、税務署へ「青色申告承認申請書」を事業開始から一定期間内に提出しておく必要がある

白色申告の農業者は加入できないため、将来の加入を見据えるなら早めの青色申告への切り替えが実質的な前提条件になります。

申請の流れ

1. 地域の農業共済組合(NOSAI)など、収入保険の引受組織に相談・加入申請 2. 過去の青色申告書類をもとに「基準収入」を算定(原則、過去5年の平均。実績が短い場合は補正) 3. 補償限度額・支払率(補償の手厚さ)を選択 4. 保険料・積立金・事務費を納付して契約成立

保険期間は1月から12月までの暦年単位です。**申請の受付は保険期間開始前年の12月末まで**が原則で、年明け後に「今年から入りたい」と思っても遡って加入はできません。検討は前年秋までに始めるのが安全です。

費用の内訳

  • 保険料:掛け捨て。国が約5割を負担
  • 積立金:補償に使わなければ翌年に繰り越せる(実質的に自分の積立)。国が約3/4を負担
  • 事務費:定額の負担

実際の金額は基準収入・補償限度・支払率の選択で大きく変わるため、複数パターンで試算してもらうとよいでしょう。

よくあるつまずき

  • 青色申告をしていない/白色のままで申請し、受付不可になる
  • 加入時期を逃す(前年末の締切超過)
  • 農業共済(NOSAI)やナラシ対策との併用不可・選択制を理解しないまま申し込む(収入保険と農業共済等は原則どちらか一方の選択)

更新・変更時の注意

契約は1年ごとの更新です。継続加入することで毎年の積立金が積み上がり、いざという時の補償が手厚くなります。経営規模の拡大や品目変更があった場合は、基準収入の見直しが必要になるため、更新時にNOSAIへ正確な申告内容を伝えてください。災害等で収入が減った年は、確定申告後に補填額が精算される流れになります。

無料

申請費用

7〜14日

取得期間

1年

更新周期

申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。

収入保険加入届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)29,800円
所要時間7〜14日(自分の時間)最短4日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1加入申込書の作成
  2. 2青色申告実績の確認
  3. 3農業共済組合連合会への届出
  4. 4保険料の納入
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料29,800円(税込)
合計目安29,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • 窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • 記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • 農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

加入申込書

収入保険への加入を申し込む書類

青色申告決算書の写し

過去の青色申告実績を示す書類

経営状況報告書

現在の農業経営状況の報告

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

収入保険加入届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

農地転用許可

農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。農地の所有者自身が転用する場合(4条)と、所有権移転等を伴う転用(5条)がある。

農地転用許可(第4条)

自己所有の農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。都道府県知事または指定市町村長が許可権者となる。

農地転用許可(第5条)

農地を他者に売買・賃借して農地以外に転用する場合に必要な許可。権利移動と転用を同時に行う場合に適用される。

農地権利移動許可(第3条)

農地を売買・賃貸借する際に農業委員会の許可が必要。農地の効率的利用を確保するための制度。

詳しく知る

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