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認定農業者認定

管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 農業経営基盤強化促進法第12条

ふつう費用は無料ですが、書類準備に一定の注意が必要です

効率的かつ安定的な農業経営を目指す農業者の経営改善計画を市町村が認定する制度。

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認定農業者認定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。農水省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

まず読む順番

何のための認定か

認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法第12条に基づき、農業者が自ら作成した「農業経営改善計画」を市町村が認定する仕組みです。許可や免許のように事業を始める前提条件ではなく、効率的で安定した経営を目指す農業者を行政が支援対象として位置づけるための認定です。認定そのものより、認定後に受けられる支援メニューにこそ意味があります。

主な対象は、個人・法人を問わず、すでに農業を営んでいる(またはこれから本格化する)経営体です。新規就農でこれから始める方は、別制度の「認定新規就農者(青年等就農計画)」が対象になる場合が多く、混同しやすいので注意してください。

認定で得られるもの

  • 日本政策金融公庫の低利融資「スーパーL資金」の利用資格
  • 農業経営基盤強化準備金など税制特例(機械・施設取得時の損金算入)
  • 各種補助事業の優先採択・加点
  • 農地の利用集積(農地中間管理機構経由)での配慮

取得の要件

  • 市町村が定める「基本構想」に示された目標(年間所得・労働時間の水準)に、おおむね到達しうる計画であること
  • 5年後を見据えた経営改善計画(規模拡大、生産方式・経営管理の合理化、農業従事の態様改善など)を具体的な数値で示せること
  • 計画が達成可能な裏付け(資金・労働力・農地・販路)を備えていること

資格試験や許可基準のような一律のハードルはなく、地域の基本構想との整合性が判断軸です。具体的な所得目標額は市町村により異なるため、必ず窓口で確認してください。

申請の流れ

1. 市町村の農政担当窓口で基本構想と様式を入手・相談 2. 農業経営改善計画書を作成(現状と5年後目標、改善方策を記載) 3. 市町村へ提出 4. 認定審査(必要に応じ農業委員会等が関与) 5. 認定・通知。有効期間は原則5年

申請手数料は無料です。費用は実質的に計画作成にかける時間のみで、行政書士等に依頼する場合の報酬は別途発生します。

よくある差し戻し理由

  • 数値目標が基本構想の水準に届かない、または根拠が乏しい
  • 売上・所得の見通しが過大で達成可能性に疑問がある
  • 規模拡大の計画に対し農地確保の裏付けがない

これらは「計画として説明できるか」が論点なので、現状の経営データを揃えてから作成すると通りやすくなります。

更新・変更時の注意

有効期間は5年で、継続するには期間満了前に再度計画を作成し、改めて認定を受け直す必要があります(自動更新ではありません)。経営の規模や内容が計画と大きく変わった場合は、期間途中でも変更申請を検討してください。複数市町村・都道府県にまたがって経営する場合は、認定主体が市町村ではなく都道府県知事や農林水産大臣になることがあります。

無料

申請費用

14〜60日

取得期間

5年

更新周期

申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。

認定農業者認定:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)49,800円
所要時間14〜60日(自分の時間)最短9日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1農業経営改善計画の作成
  2. 2経営目標の設定
  3. 3市町村への認定申請
  4. 4審査・認定
  5. 5認定書の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

認定農業者認定の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

農業経営改善計画認定申請書

認定農業者の認定を申請する書類

経営改善計画書

5年後の経営目標と改善計画

経営状況の資料

現在の経営状況を示す書類

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

認定農業者認定と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

農地転用許可

農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。農地の所有者自身が転用する場合(4条)と、所有権移転等を伴う転用(5条)がある。

農地転用許可(第4条)

自己所有の農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。都道府県知事または指定市町村長が許可権者となる。

農地転用許可(第5条)

農地を他者に売買・賃借して農地以外に転用する場合に必要な許可。権利移動と転用を同時に行う場合に適用される。

農地権利移動許可(第3条)

農地を売買・賃貸借する際に農業委員会の許可が必要。農地の効率的利用を確保するための制度。

詳しく知る

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