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型枠支保工の組立て等作業主任者

管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 労働安全衛生法第14条

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

型枠支保工の組立て・解体等の作業の指揮監督

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型枠支保工の組立て等作業主任者は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。厚労省の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

型枠支保工の組立て等作業主任者とは

型枠支保工とは、コンクリート打設時に型枠を支えるための仮設構造物(支柱・梁・つなぎ材など)を指します。打設前後の不安定な状態で組立て・解体を行うため、倒壊・崩落による重大災害が起きやすく、労働安全衛生法第14条および同法施行令第6条第14号により、この作業には必ず「作業主任者」を選任することが事業者に義務づけられています。

この資格は、いわゆる営業許可のような「届出・認可」ではなく、都道府県労働局長登録教習機関が実施する「型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習」を修了した個人が取得する資格です。修了者の中から、事業者が現場ごとに作業主任者を選任します。

対象となる作業・選任が必要な場面

  • 建築・土木工事でコンクリートの型枠支保工を組み立てる作業
  • 同支保工を解体する作業

支保工の高さや規模を問わず、組立て・解体作業を行う場合は選任が必要です。鉄筋コンクリート造の建物、橋梁、擁壁など、現場打ちコンクリートを伴う工事全般が該当します。選任した作業主任者には、作業方法の決定と労働者の指揮、材料の欠点の点検、器具・工具の点検と不良品の除去、保護具使用状況の監視といった職務を行わせなければなりません。

取得の流れと受講資格

技能講習は通常2日間・計約14時間で、学科講習(型枠支保工に関する知識、関係法令、力学など)と修了試験で構成されます。実技はなく、最後の修了試験に合格すると修了証が交付されます。

受講資格は教習機関によって扱いが分かれますが、一般には満21歳以上であることが一つの目安です。型枠支保工に関する一定の実務経験や、関連学科の修了歴があると受講要件を満たしやすくなります。詳細な受講区分は申込先の教習機関で必ず確認してください。

費用の内訳

  • 講習料: おおむね10,000〜15,000円
  • テキスト代: 別途1,000〜2,000円程度かかる場合あり

金額は実施機関(建設業労働災害防止協会、各都道府県の登録教習機関など)により異なります。会社負担で受講させるケースが多く、複数名まとめての申込みを受け付ける機関もあります。

よくあるつまずき

  • 受講区分(実務経験の有無)を誤って申し込み、当日受講できない
  • 修了試験を欠席・不合格となり修了証が出ない(再受講が必要)
  • 修了証の紛失。再交付は修了した教習機関への申請が必要

関連・付随する資格

支保工を伴う作業は、足場や高所作業と一体で進むことが多く、現場では次の資格と併せて整備されることが一般的です。

  • 足場の組立て等作業主任者
  • 型枠支保工以外の高さがある場合の各種作業主任者
  • 高さ2m以上での「足場の組立て等特別教育」

更新・選任上の注意

技能講習の修了証に有効期限はなく、更新は不要です。ただし、作業主任者の「選任」は現場ごと・作業ごとに行うものであり、選任した氏名と職務内容は作業場の見やすい場所に掲示する義務があります。資格を持っているだけでは要件を満たさず、現場での選任と掲示まで行って初めて法令上の義務を果たしたことになります。修了証は本人が携帯し、提示を求められた際に応じられるようにしておきましょう。

10,000〜15,000円

申請費用

2〜3日

取得期間

なし

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

型枠支保工の組立て等作業主任者:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用10,000円〜15,000円(申請実費のみ)59,800円〜64,800円
所要時間2〜3日(自分の時間)最短1日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1技能講習を受講
  2. 2修了試験に合格
  3. 3修了証の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)10,000円〜15,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安59,800円〜64,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

型枠支保工の組立て等作業主任者申請書

型枠支保工の組立て等作業主任者に必要な所定の様式による申請書

誓約書

欠格事由に該当しないことを誓約する書面

本人確認書類

運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類の写し

身分証明書

本籍地の市区町村長が発行する身分証明書

📎

登記事項証明書(法人の場合)(任意)

法務局発行の法人登記事項証明書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

型枠支保工の組立て等作業主任者と一緒に必要になることが多い許認可です。

建設業許可

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

経営事項審査(経審)

公共工事の入札に参加するための経営事項審査

建設業許可(鉄筋工事)

鉄筋工事を施工するための建設業許可。棒鋼等の鉄筋を加工・接合・組立てる工事を請け負う場合に必要となる。

開発許可

都市計画区域等で一定規模以上の開発行為を行う場合に必要な許可。市街化区域では1,000平方メートル以上、市街化調整区域では原則全ての開発行為が対象。

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