型枠支保工の組立て等作業主任者
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 労働安全衛生法第14条
型枠支保工の組立て・解体等の作業の指揮監督
型枠支保工の組立て等作業主任者は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。厚労省の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
型枠支保工の組立て等作業主任者とは
型枠支保工とは、コンクリート打設時に型枠を支えるための仮設構造物(支柱・梁・つなぎ材など)を指します。打設前後の不安定な状態で組立て・解体を行うため、倒壊・崩落による重大災害が起きやすく、労働安全衛生法第14条および同法施行令第6条第14号により、この作業には必ず「作業主任者」を選任することが事業者に義務づけられています。
この資格は、いわゆる営業許可のような「届出・認可」ではなく、都道府県労働局長登録教習機関が実施する「型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習」を修了した個人が取得する資格です。修了者の中から、事業者が現場ごとに作業主任者を選任します。
対象となる作業・選任が必要な場面
- 建築・土木工事でコンクリートの型枠支保工を組み立てる作業
- 同支保工を解体する作業
支保工の高さや規模を問わず、組立て・解体作業を行う場合は選任が必要です。鉄筋コンクリート造の建物、橋梁、擁壁など、現場打ちコンクリートを伴う工事全般が該当します。選任した作業主任者には、作業方法の決定と労働者の指揮、材料の欠点の点検、器具・工具の点検と不良品の除去、保護具使用状況の監視といった職務を行わせなければなりません。
取得の流れと受講資格
技能講習は通常2日間・計約14時間で、学科講習(型枠支保工に関する知識、関係法令、力学など)と修了試験で構成されます。実技はなく、最後の修了試験に合格すると修了証が交付されます。
受講資格は教習機関によって扱いが分かれますが、一般には満21歳以上であることが一つの目安です。型枠支保工に関する一定の実務経験や、関連学科の修了歴があると受講要件を満たしやすくなります。詳細な受講区分は申込先の教習機関で必ず確認してください。
費用の内訳
- 講習料: おおむね10,000〜15,000円
- テキスト代: 別途1,000〜2,000円程度かかる場合あり
金額は実施機関(建設業労働災害防止協会、各都道府県の登録教習機関など)により異なります。会社負担で受講させるケースが多く、複数名まとめての申込みを受け付ける機関もあります。
よくあるつまずき
- 受講区分(実務経験の有無)を誤って申し込み、当日受講できない
- 修了試験を欠席・不合格となり修了証が出ない(再受講が必要)
- 修了証の紛失。再交付は修了した教習機関への申請が必要
関連・付随する資格
支保工を伴う作業は、足場や高所作業と一体で進むことが多く、現場では次の資格と併せて整備されることが一般的です。
- 足場の組立て等作業主任者
- 型枠支保工以外の高さがある場合の各種作業主任者
- 高さ2m以上での「足場の組立て等特別教育」
更新・選任上の注意
技能講習の修了証に有効期限はなく、更新は不要です。ただし、作業主任者の「選任」は現場ごと・作業ごとに行うものであり、選任した氏名と職務内容は作業場の見やすい場所に掲示する義務があります。資格を持っているだけでは要件を満たさず、現場での選任と掲示まで行って初めて法令上の義務を果たしたことになります。修了証は本人が携帯し、提示を求められた際に応じられるようにしておきましょう。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1技能講習を受講
- 2修了試験に合格
- 3修了証の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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