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簡易郵便局委託

管轄: 日本郵便 / 根拠法令: 郵便法第20条

ふつう費用は無料ですが、書類準備に一定の注意が必要です

簡易郵便局の受託運営

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簡易郵便局委託は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。日本郵便の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

簡易郵便局委託とは

簡易郵便局は、日本郵便が郵便窓口業務を個人や団体に委託して運営する小規模な郵便局です。郵便法第20条および簡易郵便局法に基づき、過疎地や郵便局空白地域を中心に設置されます。受託者は日本郵便と委託契約を結び、郵便物の引受・交付、切手・はがきの販売、ゆうちょ銀行の貯金・払戻し、簡易な保険手続きなどを取り扱い、その対価として取扱実績に応じた委託手数料を受け取ります。自ら局を「開設」するのではなく、日本郵便の窓口業務を「受託」する点が普通郵便局との大きな違いです。

委託を受けられる対象者

簡易郵便局法は受託者の資格を限定しています。委託先となれるのは、原則として次のいずれかです。

  • 地方公共団体
  • 農業協同組合・漁業協同組合・消費生活協同組合などの協同組合
  • これらに準じる公共的・非営利的な法人
  • 個人(地域の事情により認められる場合)

このため、一般の株式会社が営利目的で自由に受託できる制度ではありません。地域の商店や個人が、本業のかたわら郵便窓口を兼業する形態が典型です。

取得の流れと必要な条件

委託は日本郵便の募集・選定を経て決まります。一般的な流れは次のとおりです。

  • 日本郵便(各エリアの支社・地区担当)へ受託の意向を相談する
  • 設置予定地・店舗の状況、受託者の適格性について審査を受ける
  • 委託契約を締結し、業務研修を受けたうえで開局する

必要となる主な条件は、窓口業務を行える店舗・スペースの確保、金銭や郵便物を扱うための保安設備(金庫・施錠設備など)、そして窓口を継続的に開けられる人員体制です。受託者には委託業務を確実に履行する信用力も求められます。

費用について

申請そのものに国へ納める手数料は発生しません。ただし、窓口スペースの整備費、什器・通信回線の準備、保安設備など、開局に向けた実費は受託者側の負担となる場合があります。具体的な費用分担は日本郵便との契約内容により異なるため、契約前に確認が必要です。

つまずきやすい点

  • 受託資格を満たさない(営利法人が直接受託できないなど)
  • 設置希望地が日本郵便の募集対象になっていない。委託は日本郵便の必要性判断が前提で、希望すれば必ず開局できるわけではありません
  • 窓口の継続運営体制が不十分と判断される

開局後の注意

委託契約には業務基準・取扱手数料・解約条件などが定められ、郵便・金融を扱う以上、本人確認やマネー・ローンダリング対策など法令遵守が継続的に求められます。受託者の変更や局の移転・廃止には日本郵便との協議・手続きが必要です。金融窓口業務を伴うため、関連して取り扱う保険や金融商品の範囲は契約で限定される点にも留意してください。

無料

申請費用

30〜60日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。

簡易郵便局委託:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)49,800円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1日本郵便に受託申請
  2. 2施設基準の確認
  3. 3委託契約の締結
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

簡易郵便局委託の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。

次にやるべきこと

必要書類

簡易郵便局委託申請書

簡易郵便局委託に必要な所定の様式による申請書

登記されていないことの証明書

成年被後見人等に登記されていないことの証明書

📎

役員名簿(法人の場合)(任意)

法人の役員の氏名・住所一覧

📎

印鑑証明書(任意)

申請者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

簡易郵便局委託と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

食品衛生責任者

飲食店や食品を取り扱う事業所に必ず1名配置が必要な資格。講習会を受講することで取得できます。

飲食店営業許可

飲食店を営業するために必要な許可。店舗の設備基準を満たす必要があります。

古物商許可

中古品の売買・交換を業として行うための許可。ネットオークションやフリマアプリでの転売も対象になります。

酒類販売業免許

お酒の販売(小売・卸売)を行うための免許。店舗での販売や通信販売それぞれに免許が必要です。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

カレンダーで一元管理 · メール通知 · 書類チェックリスト

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