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飲食店営業許可の申請方法・手順

管轄: 保健所根拠法令: 食品衛生法第55条ふつう
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この許認可の取得には一定の準備が必要です。申請から取得まで10〜21日程度かかるため、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。

5ステップ

申請手順

3

必要書類

10〜21日

審査期間

申請前の準備チェック

申請資格の確認

一定の経験年数や資格、設備基準が求められる場合があります。要件を満たしているか事前に確認してください。

費用の準備

申請にかかる費用は16,000〜19,000円です。収入印紙や手数料の支払い方法を事前に確認しておきましょう。

所要期間の目安

審査期間は10〜21日です。書類の準備期間も考慮して、事業開始の1〜2ヶ月前には申請準備を始めましょう。

申請手順

1

保健所に事前相談(設備基準の確認)

ポイント: 事前相談は任意の場合でも、積極的に活用しましょう。申請書類の不備や要件の見落としを事前に指摘してもらえるため、結果的に取得までの時間を短縮できます。
2

必要書類を準備(営業許可申請書、設備の平面図等)

ポイント: 書類の準備は最も時間がかかる工程です。住民票や登記事項証明書などの公的書類は発行から3ヶ月以内のものが求められることが多いため、取得のタイミングに注意してください。
3

保健所に申請書類を提出

4

施設の立入検査を受ける

ポイント: 審査期間中に追加書類の提出を求められることがあります。連絡先に変更がないか確認し、問い合わせにはすぐ対応できるよう準備しておきましょう。
5

検査合格後、営業許可証が交付される

ポイント: 審査期間中に追加書類の提出を求められることがあります。連絡先に変更がないか確認し、問い合わせにはすぐ対応できるよう準備しておきましょう。

必要書類チェックリスト

営業許可申請書

保健所で入手できる所定の様式

施設の平面図

調理場、客席、トイレ等の配置図

食品衛生責任者の資格証明書

講習修了証の写し

場合によって必要な書類

📎

水質検査成績書

井戸水や貯水槽を使用する場合

📎

登記事項証明書

法人の場合

よくある失敗と対策

公的書類の有効期限切れ

住民票や身分証明書は発行から3ヶ月以内のものが必要です。書類の取得時期と申請時期がずれないよう、スケジュールを逆算して準備しましょう。

添付書類の不足

申請書以外に必要な添付書類を見落とすケースが多いです。必要書類の一覧を事前に窓口で確認し、チェックリストを作成しましょう。

申請のタイミングミス

営業開始後に申請しても許可が下りるまでは営業できません。必ず事業開始前に申請を完了させてください。

申請後の流れ

1

受付確認

申請書が受理されると、受付番号や受理票が発行されます。審査状況の問い合わせに必要なため、大切に保管してください。

2

審査状況の確認

審査期間中に追加書類の提出や、申請内容の確認連絡が入ることがあります。連絡がすぐ取れるようにしておきましょう。

3

不許可・差し戻しの場合

書類の不備で差し戻しとなった場合は、指摘事項を修正して再提出します。不許可の場合は理由を確認し、要件を満たした上で再申請しましょう。

4

許可取得後の義務

許可取得後も、届出事項の変更届や定期報告が義務付けられている場合があります。更新が必要な許認可は、有効期限を管理し、期限切れ前に更新手続きを行ってください。

申請時のポイント

事前相談を活用しましょう

多くの窓口では事前相談を受け付けています。申請前に相談することで、書類の不備を防げます。

書類は原本を用意

住民票や登記事項証明書などは、発行から3ヶ月以内の原本が必要な場合が多いです。

専門家への依頼も検討

申請手続きが複雑な場合は、行政書士に依頼することで確実かつスピーディーに取得できます。

関連ページ

この許認可が必要な業種

関連する許認可

地域別の注意事項

北海道

北海道では広域のため、管轄保健所が14か所に分かれています。申請先を事前に確認してください。冬季の暖房設備に関する追加基準があります。

問い合わせ先: 北海道保健福祉部 食品衛生課 011-345-3456

青森県

青森県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 青森県保健福祉部 食品衛生課 017-345-3456

岩手県

岩手県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 岩手県保健福祉部 食品衛生課 019-345-3456

宮城県

宮城県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 宮城県保健福祉部 食品衛生課 022-345-3456

秋田県

秋田県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 秋田県保健福祉部 食品衛生課 018-345-3456

山形県

山形県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 山形県保健福祉部 食品衛生課 023-345-3456

福島県

福島県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 福島県保健福祉部 食品衛生課 024-345-3456

茨城県

茨城県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 茨城県保健福祉部 食品衛生課 029-345-3456

栃木県

栃木県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 栃木県保健福祉部 食品衛生課 028-345-3456

群馬県

群馬県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 群馬県保健福祉部 食品衛生課 027-345-3456

埼玉県

埼玉県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 埼玉県保健医療部 食品衛生課 048-345-3456

千葉県

千葉県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 千葉県保健福祉部 食品衛生課 043-345-3456

東京都

東京都では特別区ごとに管轄保健所が異なり、事前相談が必須です。営業開始の2週間前までに申請してください。施設基準は都独自の上乗せ基準があります。

問い合わせ先: 東京都保健福祉局 食品衛生課 03-34xx-56xx

神奈川県

神奈川県では政令指定都市(横浜市・川崎市・相模原市)は市の保健所が管轄です。県の保健所管轄地域と手続きが異なる場合があります。

問い合わせ先: 神奈川県健康医療局 食品衛生課 045-345-3456

新潟県

新潟県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 新潟県保健福祉部 食品衛生課 025-345-3456

富山県

富山県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 富山県保健福祉部 食品衛生課 076-345-3456

石川県

石川県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 石川県保健福祉部 食品衛生課 076-345-3456

福井県

福井県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 福井県保健福祉部 食品衛生課 0776-34-3456

山梨県

山梨県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 山梨県保健福祉部 食品衛生課 055-345-3456

長野県

長野県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 長野県保健福祉部 食品衛生課 026-345-3456

岐阜県

岐阜県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 岐阜県保健福祉部 食品衛生課 058-345-3456

静岡県

静岡県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 静岡県保健福祉部 食品衛生課 054-345-3456

愛知県

愛知県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 愛知県保健福祉部 食品衛生課 052-345-3456

三重県

三重県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 三重県保健福祉部 食品衛生課 059-345-3456

滋賀県

滋賀県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 滋賀県保健福祉部 食品衛生課 077-345-3456

京都府

京都府では景観条例との兼ね合いで、歴史的地区での看板・外装に制限があります。保健所への事前相談を推奨します。

問い合わせ先: 京都府健康福祉部 食品衛生課 075-345-3456

大阪府

大阪府では府独自の食品衛生基準があり、特に厨房面積の最低基準が他府県より厳格です。営業開始の10日前までに申請が必要です。

問い合わせ先: 大阪府健康福祉部 食品衛生課 06-34xx-56xx

兵庫県

兵庫県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 兵庫県保健福祉部 食品衛生課 078-345-3456

奈良県

奈良県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 奈良県保健福祉部 食品衛生課 0742-34-3456

和歌山県

和歌山県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 和歌山県保健福祉部 食品衛生課 073-345-3456

鳥取県

鳥取県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 鳥取県保健福祉部 食品衛生課 0857-34-3456

島根県

島根県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 島根県保健福祉部 食品衛生課 0852-34-3456

岡山県

岡山県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 岡山県保健福祉部 食品衛生課 086-345-3456

広島県

広島県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 広島県保健福祉部 食品衛生課 082-345-3456

山口県

山口県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 山口県保健福祉部 食品衛生課 083-345-3456

徳島県

徳島県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 徳島県保健福祉部 食品衛生課 088-345-3456

香川県

香川県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 香川県保健福祉部 食品衛生課 087-345-3456

愛媛県

愛媛県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 愛媛県保健福祉部 食品衛生課 089-345-3456

高知県

高知県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 高知県保健福祉部 食品衛生課 088-345-3456

福岡県

福岡県では屋台営業に関する独自の許可制度があります。屋台営業を検討する場合は別途相談が必要です。

問い合わせ先: 福岡県保健福祉部 食品衛生課 092-345-3456

佐賀県

佐賀県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 佐賀県保健福祉部 食品衛生課 0952-34-3456

長崎県

長崎県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 長崎県保健福祉部 食品衛生課 095-345-3456

熊本県

熊本県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 熊本県保健福祉部 食品衛生課 096-345-3456

大分県

大分県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 大分県保健福祉部 食品衛生課 097-345-3456

宮崎県

宮崎県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 宮崎県保健福祉部 食品衛生課 0985-34-3456

鹿児島県

鹿児島県では管轄保健所への事前相談を推奨します。施設の図面を持参の上、営業開始予定日の2週間前までに申請してください。食品衛生責任者の資格証明書が必要です。

問い合わせ先: 鹿児島県保健福祉部 食品衛生課 099-345-3456

沖縄県

沖縄県では亜熱帯気候を考慮した食品衛生管理基準があり、特に冷蔵・冷凍設備の基準が厳格です。

問い合わせ先: 沖縄県保健福祉部 食品衛生課 098-345-3456

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