食品衛生責任者
管轄: 保健所 / 根拠法令: 食品衛生法第48条
飲食店や食品を取り扱う事業所に必ず1名配置が必要な資格。講習会を受講することで取得できます。
食品衛生責任者は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。保健所の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
食品衛生責任者とは何か
食品衛生責任者は、飲食店営業や食品製造・販売など、営業許可または営業届出が必要な施設ごとに1名の配置が義務づけられる立場です。法律上のおおもとは食品衛生法ですが、具体的な配置義務は各都道府県・保健所設置市が定める条例(食品衛生法施行条例)で規定されており、施設の衛生管理・従業員の健康管理・HACCPに沿った衛生管理記録の実施を担う「現場の責任者」を置くことを求める制度です。
注意したいのは、製造業の一部に専任が必要な「食品衛生管理者」(乳製品・食肉製品・添加物製造などに関わる別制度)とは別物だという点です。一般の飲食店・小売・製造で求められるのは、講習で取得できる食品衛生責任者の方です。混同して国家資格レベルの手続きを探す必要はありません。
取得の要件と免除
取得方法は、各都道府県の食品衛生協会が実施する養成講習会を受講することです。講習は概ね合計6時間で、公衆衛生学・衛生法規・食品衛生学の3科目を学び、修了すれば資格が得られます。試験に合格する必要はなく、受講料は地域により概ね10,000〜12,000円が目安です(金額は実施団体により異なります)。
次のいずれかの資格を持つ人は講習が免除され、資格証明だけで責任者になれます。
- 調理師
- 栄養士・管理栄養士
- 製菓衛生師
- 食品衛生管理者
- 船舶料理士、と畜場法・食鳥処理法上の衛生管理者 など
該当する従業員がいれば、新たに講習を受けずに選任できます。
申請の流れと費用
実務上の流れは次のとおりです。
- 食品衛生協会に講習会を申し込む(定員制・先着が多く、開業時期から逆算して早めに予約する)
- 受講して修了証の交付を受ける
- 営業許可申請の際に、施設の食品衛生責任者として保健所へ届け出る
営業許可は責任者の確保が前提になるため、内装工事や許可申請のスケジュールに先んじて講習日程を押さえておくのが安全です。費用は受講料のみで、許可申請手数料とは別枠で考えます。
つまずきやすい点・変更時の注意
- 1施設1名が原則で、営業時間中の常駐が求められます。複数店舗を1人で兼任することは原則できず、店舗ごとに責任者が必要です。
- 資格自体に有効期限はありませんが、自治体によっては法改正を反映するための実務講習(再講習)の受講を求める・推奨する場合があります。
- 責任者を交代したときは、保健所へ変更の届出が必要です。退職などで不在にならないよう、複数名に取得させておくと運営が安定します。
- 防火管理者など他の「責任者」制度とは別資格です。開業時はそれぞれ別途確保してください。
まず自店舗の所在地を管轄する食品衛生協会・保健所の講習日程を確認し、免除対象者がいないかを社内で洗い出すことが、最初の一歩になります。
費用は平均的な水準です。手続き自体はシンプルなので、自分で申請すればコストを抑えられます。
申請手順
- 1各都道府県の食品衛生協会に講習会の申し込み
- 26時間程度の講習会を受講
- 3修了証を受け取る
- 4営業許可申請時に修了証を添付
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●保健所管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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