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不動産管理業登録

管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 賃貸住宅管理業法第3条

ふつう費用は無料ですが、書類準備に一定の注意が必要です

賃貸住宅の管理業務を行うための国土交通大臣の登録。管理戸数200戸以上は登録義務。

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不動産管理業登録は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。国交省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

何のための登録か

賃貸住宅管理業登録は、賃貸住宅のオーナーから委託を受けて、入居者対応・建物維持・家賃徴収などの管理業務を代行する事業者に課される国土交通大臣の登録制度です。2021年6月施行の賃貸住宅管理業法に基づき、それまで任意だった登録が一定規模以上で義務化されました。サブリース(マスターリース)を含む賃貸管理の適正化と、オーナー・入居者保護が目的です。

登録が義務となる対象

  • 管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は登録が必須(無登録営業は罰則対象)
  • 200戸未満は任意だが、登録すると国の制度に基づく事業者として信用面で有利
  • 「管理業務」は、点検・清掃などの維持保全と、家賃等の金銭管理を併せて受託する場合が該当。仲介(媒介)のみで管理を伴わない取引は対象外

戸数は契約時点で判断され、年度内に200戸を超える見込みがある場合は早めの準備が必要です。

業務管理者の選任が最大のハードル

この登録で最も注意すべきは、営業所または事務所ごとに1名以上の「業務管理者」を専任で置く義務です。業務管理者になれるのは次のいずれかの要件を満たす者です。

  • 賃貸不動産経営管理士の登録を受け、業務管理者移行講習を修了した者
  • 宅地建物取引士で、指定の講習を修了した者
  • いずれも、管理業務に関する2年以上の実務経験(または国土交通大臣登録の実務講習修了)が必要

一人の業務管理者が複数の営業所を兼任することは認められません。人材確保が遅れて申請がずれ込むケースが多いため、有資格者の手当てを最優先で進めてください。

申請の流れと費用

1. 業務管理者の確保(資格・講習・実務要件の充足) 2. 財産的基礎(負債が資産を上回らない等の財務健全性)の確認 3. GビズIDを取得し、賃貸住宅管理業登録等電子申請システムで申請 4. 国土交通省(地方整備局等)の審査 → 登録通知

費用面では、登録手数料そのものはかかりませんが、新規登録には登録免許税9万円が課されます。これに加え、賃貸不動産経営管理士の登録・講習費用、社内体制整備のコストが実質的な負担になります。金額の詳細は所管・申請区分により異なるため、申請前に最新の手引きで確認してください。

よくある登録拒否・差し戻し

  • 業務管理者の実務経験や講習修了の証明書類が不足
  • 財産的基礎の要件を満たさない(債務超過など)
  • 役員等に法定の欠格事由(暴力団員、過去の登録取消し等)がある
  • 重要事項説明・管理受託契約書の様式が法定事項を満たしていない

更新・変更時の注意

登録の有効期間は5年で、継続するには有効期間満了前の更新申請が必要です。更新を失念すると登録が失効し無登録状態になるため、満了の数か月前から準備します。商号・役員・営業所・業務管理者の変更があった場合は、原則30日以内の変更届出が義務付けられています。サブリースを行う場合は、別途、特定転貸事業者としての誇大広告禁止・重要事項説明などの規制も併せて遵守する必要があります。

無料

申請費用

30〜90日

取得期間

5年

更新周期

申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。

不動産管理業登録:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)49,800円
所要時間30〜90日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1登録申請書を国土交通大臣に提出
  2. 2業務管理者の配置
  3. 3審査
  4. 4登録簿への登載
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

賃貸住宅管理業登録申請書

国土交通省所定の様式。

業務管理者の資格証明

賃貸不動産経営管理士等の資格証明。

事業計画書

管理戸数・管理体制の説明。

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

不動産管理業登録と一緒に必要になることが多い許認可です。

建設業許可

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

宅地建物取引業免許

不動産の売買・仲介を業として行うための免許。専任の宅地建物取引士の設置が必要です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

管理業務主任者登録

管理業務主任者として業務を行うための登録

マンション管理士登録

マンション管理士として名称を使用するための登録

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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