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精神保健福祉士養成施設指定

管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 精神保健福祉士法第7条

むずかしい費用・難易度ともに高い許認可です。専門家のサポートを強く推奨します

精神保健福祉士を養成する施設の指定申請。厚生労働大臣が指定権者。

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精神保健福祉士養成施設指定は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

精神保健福祉士養成施設指定とは何か

精神保健福祉士法第7条は、精神保健福祉士国家試験の受験資格ルートを定めています。このうち第2号・第4号・第6号などで登場するのが「文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した学校」「都道府県知事が指定した養成施設」であり、後者にあたる短期養成施設(6か月以上)・一般養成施設(1年以上)を開設するために必要なのが、この指定です。

つまりこれは営業許可ではなく、「ここを卒業すれば国家試験を受けられる」という受験資格の根拠を国から与えられる手続きです。指定を受けずに同種の講座を開いても、修了者は受験資格を得られません。

対象となるのは、大学・専門学校を運営する学校法人のほか、社会福祉法人、公益法人、一般社団法人などが多く、通学制・通信制のいずれも対象になります。実務上は、社会福祉士養成施設や介護福祉士養成施設を既に運営している法人が、精神保健福祉士課程を追加するケースが中心です。

指定を受けるための主な要件

指定基準は「精神保健福祉士養成施設等指定規則」および厚生労働省の指定基準通知に定められています。押さえるべき柱は次の4つです。

  • 教育課程:厚生労働省が定める科目・時間数を満たすこと。精神保健福祉士の専門科目(精神医学と精神医療、精神保健福祉の原理、ソーシャルワーク演習・実習など)を、養成類型(短期/一般)に応じて配置する
  • 教員:各科目に必要な資格・実務経験を持つ教員を確保すること。専任教員には精神保健福祉士としての相談援助業務の実務経験年数と、所定の講習会修了が求められる
  • 実習体制:精神科病院、精神科診療所、障害福祉サービス事業所等での実習施設を確保し、実習指導者(実務経験を持つ精神保健福祉士で実習指導者講習会修了者)を配置すること。実習時間・巡回指導の基準も規則で定められている
  • 施設設備・運営:講義室、演習室、図書等の設備、生徒定員に見合った規模、経営の安定性や学則・帳簿類の整備

とりわけ難所は教員と実習先です。実習指導者の要件を満たす精神保健福祉士は地域によって限られ、精神科医療機関との受け入れ協定を定員分だけ積み上げる作業に最も時間がかかります。

申請の流れ

1. 事前相談:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部(精神・障害保健課)へ構想段階で相談する。カリキュラム案・教員候補・実習先の見込みを持参する 2. 書類準備:指定申請書、学則、カリキュラム表(科目・単位・時間数・教員の対応表)、教員の履歴書と資格証明・実務経験証明、実習施設一覧と承諾書、施設平面図、収支計画、法人の定款・登記事項証明書など 3. 申請:開講予定年度から逆算した期限までに提出。年度単位の運用のため、開講の1年前後には準備を始める必要がある 4. 審査:書類審査に加え、必要に応じて実地確認や補正指示。教員資格や時間数の不足はここで指摘される 5. 指定・官報告示:指定後に募集開始

費用の内訳

指定申請そのものに国への手数料は原則かからず、費用の中心は準備コストです。登記事項証明書等の実費、資格証明の取得費、行政書士等へ委託する場合の報酬、教員が受講する講習会の受講料、図書・設備の整備費などが積み上がります。委託の有無と規模で総額は大きく変わるため、目安幅として0〜20万円程度と示されますが、教員採用・設備投資まで含めた開設全体の費用はこれとは桁が異なります。

よくある差し戻し・不指定の理由

  • カリキュラム表の時間数が基準に届かない、科目名は合っていても内容(シラバス)が指定科目の趣旨を満たしていない
  • 専任教員の実務経験年数や講習会修了が確認できない、1人の教員が兼務しすぎている
  • 実習施設の承諾書が定員に対して不足、実習指導者の要件を満たす者が配置されていない
  • 通信課程で、面接授業(スクーリング)の時間・実施方法が基準を満たしていない

指定後の注意

指定に有効期限はありませんが、学則、教育課程、教員、実習施設、定員、名称、設置者を変更する場合は変更の届出・承認が必要です。毎年度の報告義務もあり、基準を満たさなくなれば指定取消の対象になります。国家試験の受験資格に直結する以上、教員の退職や実習先の受け入れ停止は即座に基準割れにつながるため、常に予備の体制を持っておくことが実務上の要点です。

なお、法人設立が未了なら法人設立手続き、施設を新設するなら建築確認や消防関係の手続きが先行します。社会福祉士養成施設を併設する場合は、共通科目の読み替えを含めて両課程の指定を整合させる設計が必要です。

まず着手すべきは、開講予定年度を決めたうえでの厚生労働省への事前相談と、実習指導者要件を満たす精神保健福祉士の確保です。この2点が固まらないまま書類作成を進めても、審査段階で必ず止まります。

0〜200,000円

申請費用

120〜240日

取得期間

なし

更新周期

高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。

精神保健福祉士養成施設指定:自分で調べる vs 準備サポートを使う
自分で調べる準備サポート
費用0円〜200,000円(申請実費のみ)98,000円〜298,000円
所要時間120〜240日(審査期間)3営業日で資料お届け(調べる手間を省略)
必要書類の洗い出し自分で調べるチェックリストで提供
申請要件の確認自分で法令を確認根拠法令つきで整理
書類の作成・提出自分で行う自分で行う
向いている方調べる時間に余裕がある方調べる手間を省きたい方

申請手順

  1. 1厚生労働省への事前相談
  2. 2カリキュラム策定
  3. 3教員の確保
  4. 4施設の整備
  5. 5指定申請書類の提出
  6. 6審査・指定決定
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申請実費(税金・手数料)0円〜200,000円

※ ご自身で申請される際に行政機関へ支払う費用です

サポート料金98,000円(税込)
合計目安98,000円〜298,000円
必要書類チェックリスト申請要件・提出窓口の整理お届け前なら全額返金

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取得のポイント

  • ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

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指定申請書

精神保健福祉士養成施設の指定申請書

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教育課程表

精神保健福祉士養成カリキュラム

✅

実習施設との協定書

精神科医療機関等との実習協定

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

精神保健福祉士養成施設指定と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

臨床検査技師養成所指定

臨床検査技師を養成する学校・養成所の指定。カリキュラムと教員配置基準への適合が必要。

看護師養成所指定

看護師を養成する学校・養成所の指定。教育課程と教員配置等の基準への適合が必要。

理学療法士・作業療法士養成所指定

理学療法士・作業療法士を養成する学校・養成所の指定。

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