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専門学校(専修学校専門課程)認可

管轄: 文部科学省 / 根拠法令: 学校教育法第132条

むずかしい費用・難易度ともに高い許認可です。専門家のサポートを強く推奨します

高等学校卒業者を対象とする専門課程を置く専修学校(専門学校)の認可申請。

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専門学校(専修学校専門課程)認可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

専門学校(専修学校専門課程)認可とは

学校教育法第124条・第125条に基づく「専修学校」のうち、高等学校卒業者またはこれと同等以上の学力を有する者を入学資格とする専門課程を置くものが「専門学校」と称することを認められます。同法第132条は、専門課程の修了者に対して大学編入学資格を与える根拠規定であり、修業年限2年以上・総授業時数1,700単位時間以上など文部科学大臣が定める基準を満たす課程の修了者に「専門士」の称号が付与されます。

つまりこの認可は、単なる民間スクールとの決定的な違いを生みます。認可を受けていない教育事業は「専門学校」と名乗れず、学生は日本学生支援機構の奨学金、通学定期、高等教育の修学支援新制度(授業料減免・給付型奨学金)、留学生の「留学」在留資格のいずれも利用できません。学生募集力に直結するため、教育事業を本格的に行う場合は認可取得が実質的な前提になります。

誰が設置できるか

最も重い要件が設置主体です。専修学校を設置できるのは国・地方公共団体・学校法人のほか、私立の場合は「専修学校設置者」として都道府県知事の認可を受けた法人等に限られます。株式会社や合同会社が新規に設置認可を得るのは、構造改革特区の特例など限られた場合を除き極めて困難で、実務上は準学校法人(学校法人と同様に私立学校法に基づく法人)を設立するか、既存学校法人の下に設置するルートが中心になります。

法人設立には、校地・校舎を自己所有していること(借用は原則不可、都市部では例外的に認められる場合あり)、学校運営を継続できる基本財産と運転資金を有すること、役員構成(理事5人以上・監事2人以上、親族制限)を満たすことが求められます。

施設・教員の基準

専修学校設置基準により、主に次の水準が求められます。

  • 同時に授業を受ける学生数が原則40人以下、これに対応した教室の確保
  • 分野に応じた実習室・実験室・機械器具等の設備
  • 校地・校舎の面積基準(生徒総定員に応じ算定。分野・自治体で運用差あり)
  • 専任教員数(専門課程では生徒定員に応じて算定、最低3人以上)
  • 教員資格(担当分野の学位取得後2年以上、または実務経験6年以上等)
  • 校長の資格(教育に関する3年以上の職務経験等)

医療・看護・調理・美容・保育など資格養成分野では、これに加えて厚生労働省や関係法令の養成施設指定を別途取得する必要があり、カリキュラム時間数や実習先確保の要件はそちらが上乗せされます。

申請の流れと費用

認可権者は都道府県知事です(文部科学省は制度所管)。多くの自治体で、設置予定年度の1年半〜2年前から事前相談が始まり、事前協議 → 設置計画書の提出 → 学校法人(準学校法人)設立認可申請 → 専修学校設置認可申請 → 私立学校審議会の諮問・答申 → 認可、という順に進みます。答申前に実地調査(施設・図面・教員名簿の確認)が入るのが通例です。

申請手数料自体は無料または数万円程度の自治体が多く、費用の実体は校地校舎の取得・改修費、設備費、認可までの人件費、専門家報酬です。手数料の有無と額は自治体により異なるため、所管の私学担当課で確認してください。

差し戻し・不認可の典型パターン

  • 校地・校舎が借用または未取得で、開設時点の使用権原を示せない
  • 専任教員の資格証明(学位記、実務経験証明書)が揃わず、着任承諾も未取得
  • 収支計画の学生充足率が過大で、定員割れ時に運営が破綻すると判断される
  • カリキュラムの授業時数が800単位時間(専門課程の下限)や専門士要件を満たしていない
  • 消防法・建築基準法上の用途が「学校」に適合していない(用途変更未了)

開設後の注意

学科の新設・廃止、定員変更、名称変更、校地校舎の変更は、いずれも知事の認可または届出の対象です。更新制度はありませんが、毎年度の学校基本調査・財務書類の提出義務があり、定員充足率の低迷が続くと指導対象になります。

まず着手すべきは、開設予定地の都道府県私学担当課への事前相談と、法人設立スケジュールの逆算です。設置認可には最低でも1年半、資格養成分野なら2年以上を見込んでください。

0〜200,000円

申請費用

120〜240日

取得期間

なし

更新周期

高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。

専門学校(専修学校専門課程)認可:自分で調べる vs 準備サポートを使う
自分で調べる準備サポート
費用0円〜200,000円(申請実費のみ)98,000円〜298,000円
所要時間120〜240日(審査期間)3営業日で資料お届け(調べる手間を省略)
必要書類の洗い出し自分で調べるチェックリストで提供
申請要件の確認自分で法令を確認根拠法令つきで整理
書類の作成・提出自分で行う自分で行う
向いている方調べる時間に余裕がある方調べる手間を省きたい方

申請手順

  1. 1都道府県への事前相談
  2. 2カリキュラム策定
  3. 3施設・設備の整備
  4. 4教員の確保
  5. 5認可申請書類の提出
  6. 6審査・認可決定
この許認可の申請準備サポートを申し込む
申請実費(税金・手数料)0円〜200,000円

※ ご自身で申請される際に行政機関へ支払う費用です

サポート料金98,000円(税込)
合計目安98,000円〜298,000円
必要書類チェックリスト申請要件・提出窓口の整理お届け前なら全額返金

専門学校(専修学校専門課程)認可の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。

次にやるべきこと

必要書類

認可申請書

専門学校の認可申請書

教育課程表

専門課程のカリキュラム・単位数

教員名簿・学位証明書

教員の学位・資格を証する書類

施設の図面・実習設備一覧

教室・実習室の平面図

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

専門学校(専修学校専門課程)認可と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

臨床検査技師養成所指定

臨床検査技師を養成する学校・養成所の指定。カリキュラムと教員配置基準への適合が必要。

看護師養成所指定

看護師を養成する学校・養成所の指定。教育課程と教員配置等の基準への適合が必要。

理学療法士・作業療法士養成所指定

理学療法士・作業療法士を養成する学校・養成所の指定。

詳しく知る

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