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森林病害虫等防除届出

管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 森林病害虫等防除法

かんたん費用ゼロ・手続きも簡単で、最も取得しやすい許認可の一つです

森林における病害虫の防除を行う場合の届出。松くい虫被害等への対応。

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森林病害虫等防除届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、農水省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

森林病害虫等防除届出とは何か

森林病害虫等防除届出は、森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)に基づく手続きです。営業許可のように「これがないと事業を始められない」種類のものではなく、松くい虫(マツノザイセンチュウとマツノマダラカミキリ)やナラ枯れ(カシノナガキクイムシ)といった被害木を伐倒・搬出・処分する際に、都道府県知事へ届け出る性質のものです。

法の中心にあるのは、被害の拡散防止です。マツノマダラカミキリは被害木の中で越冬し、翌春に羽化して健全なマツへ移動します。そのため「被害木をどう扱うか」が制度の焦点になっており、伐倒しただけで放置したり、未処理のまま丸太を他地域へ運んだりする行為が規制対象になります。

誰が関係するか

  • 森林所有者、林業事業体(伐採・搬出を請け負う事業者)
  • 造園業・土木業のうち、マツ・ナラの枯損木処理を扱う事業者
  • 薬剤散布(地上散布・特別防除=空中散布)を受託する防除業者
  • 被害木を丸太・チップ・薪として流通させる木材業者、薪・チップ製造業者

高度公益機能森林・被害拡大防止森林として指定された区域では、都道府県知事が伐倒駆除を命じることがあり、この場合は事業者側の届出よりも行政からの命令・指示が先行します。

手続きの流れ

1. 現地の区域指定状況を確認する。保安林、鳥獣保護区、自然公園、松くい虫防除の指定区域に該当するかで必要手続きが変わります。 2. 市町村林務担当課または都道府県の森林事務所(振興局等)に事前相談する。被害木の樹種・本数・処理方法を伝えます。 3. 所定様式で届出書を提出する。様式・提出先・提出期限は都道府県ごとに定められており、統一書式ではありません。 4. 処理方法について指導を受け、実施する。 5. 実施後の報告を求められる場合があります。

費用

届出そのものに手数料はかかりません。実質的な費用は防除作業側に発生します。

  • 伐倒駆除費(伐倒・玉切り・集積)
  • 薬剤くん蒸費(NCS剤等)、または破砕・焼却処理費
  • 樹幹注入(予防)の薬剤・施工費
  • 空中散布の場合は実施主体(多くは市町村・森林組合)の事業に組み込まれる

薬剤や処理単価は年度・地域・請負条件で変動するため、見積は地元の森林組合や林業事業体から取ってください。

差し戻し・指導が入りやすい点

  • 伐倒したまま被害木を林内放置している(最も多い指摘。くん蒸・破砕・焼却のいずれかまで完了させる必要があります)
  • 処理完了前に丸太を移動させた。マツ材の未処理搬出は被害拡大の主要因とされます
  • 樹種の同定が誤っている(マツ枯れと他の枯損原因の混同)
  • 保安林内での伐採なのに森林法の保安林内作業許可を取っていない
  • 空中散布で、実施区域・時期・周知(養蜂、学校、水源、住民説明)の調整が不足している

関連する手続き

森林病害虫等防除法の届出だけで完結するケースは少なく、実務では併行して次が必要になります。

  • 森林法の伐採及び伐採後の造林の届出(原則、伐採の90〜30日前に市町村へ)
  • 保安林内立木伐採許可(保安林の場合)
  • 農薬使用者としての適正使用義務(農薬取締法)、空中散布は都道府県の実施方針に従う
  • 産業廃棄物としての処理が生じる場合の廃棄物処理法上の取扱い

変更・継続時の注意

届出は「事業の免許」ではなく「その作業に対する届出」です。区域・本数・処理方法・実施時期を変更する場合は、あらためて相談・届出が必要になると考えてください。また、防除の適期は羽化前(一般に翌春3〜5月の羽化前まで)に処理を終えることが重要で、スケジュールの遅れがそのまま被害拡大につながります。

まず取るべき行動は、対象地の市町村林務担当課へ樹種・所在地・本数・想定する処理方法を持って相談することです。様式と期限は自治体ごとに異なるため、そこで最新の書式を入手するのが最短です。

無料

申請費用

7〜14日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。

森林病害虫等防除届出:自分で調べる vs 準備サポートを使う
自分で調べる準備サポート
費用0円(申請実費のみ)29,800円
所要時間7〜14日(審査期間)3営業日で資料お届け(調べる手間を省略)
必要書類の洗い出し自分で調べるチェックリストで提供
申請要件の確認自分で法令を確認根拠法令つきで整理
書類の作成・提出自分で行う自分で行う
向いている方調べる時間に余裕がある方調べる手間を省きたい方

申請手順

  1. 1防除計画の策定
  2. 2届出書の作成
  3. 3都道府県知事への届出
  4. 4防除作業の実施
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申請実費(税金・手数料)0円

※ ご自身で申請される際に行政機関へ支払う費用です

サポート料金29,800円(税込)
合計目安29,800円
必要書類チェックリスト申請要件・提出窓口の整理お届け前なら全額返金

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取得のポイント

  • ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • ●農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

✅

防除届出書

森林の病害虫防除に関する届出書

✅

防除計画書

防除の方法と計画を記載した書類

✅

被害状況報告書

病害虫による被害状況の報告

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

森林病害虫等防除届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

林業作業届出

森林において伐採や造林を行う際に必要な届出。森林所有者または伐採する者が市町村長に届け出る。

有害鳥獣捕獲許可

農林水産業に被害を与える有害鳥獣を捕獲するための許可。都道府県知事または市町村長が許可する。

特用林産物生産者認定

きのこ類や山菜等の特用林産物の生産者として認定を受けるための手続き。補助金や融資制度の利用が可能となる。

森林経営計画認定

効率的な森林経営を行うための経営計画を市町村長に認定してもらう制度。税制優遇や補助金の対象となる。

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